更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第37条の10 一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成28年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項において「有価証券先物取引」という。の方法により行うもの並びに法人の自己の株式又は出資の第3項第5号に規定する取得及び公社債の買入れの方法による償還に係るものを除く。以下この項及び次条第1項において同じ。をした場合には、当該一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。第3項及び第4項において「一般株式等に係る譲渡所得等」という。については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額一般株式等に係る譲渡所得等の金額第6項第5号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額をいう。の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

2 この条において「株式等」とは、次に掲げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。

  • 一 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。
  • 二 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、次号に掲げるものを除く。
  • 三 協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成5年法律第44号に規定する優先出資優先出資者同法第13条第1項の優先出資者をいう。となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。及び資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資優先出資社員同法第26条に規定する優先出資社員をいう。となる権利及び同法第5条第1項第2号ニ(2)に規定する引受権を含む。
  • 四 投資信託の受益権
  • 五 特定受益証券発行信託の受益権
  • 六 社債的受益権
  • 七 公社債預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。以下この款において同じ。

3 一般株式等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける次に掲げる金額所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。次条第3項において同じ。及び政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける政令で定める金額は、一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。

  • 一 法人法人税法第2条第6号に規定する公益法人等を除く。以下この項において同じ。所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等以下この項において「株主等」という。がその法人の合併法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。当該法人の株主等に法人税法第2条第12号に規定する合併法人信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第6条の3に規定する受託法人を含む。又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第3号において「発行済株式等」という。の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。の交付がされなかつたものを除く。により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
  • 二 法人の株主等がその法人の分割法人税法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産として同条第12号の3に規定する分割承継法人信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る所得税法第6条の3に規定する受託法人を含む。又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る所得税法第6条の3に規定する受託法人を含む。以下この号において同じ。の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
  • 三 法人の株主等がその法人の行つた法人税法第2条第12号の15の2に規定する株式分配当該法人の株主等に同号に規定する完全子法人の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたもので、当該株式又は出資が同条第12号の5の2に規定する現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものを除く。により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
  • 四 法人の株主等がその法人の資本の払戻し株式に係る剰余金の配当資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。のうち法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割法人課税信託に係る信託の分割を含む。によるもの及び同条第12号の15の2に規定する株式分配以外のもの並びに所得税法第24条第1項に規定する出資等減少分配をいう。により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
  • 五 法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得金融商品取引所金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。次条第2項において同じ。の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び所得税法第57条の4第3項第1号から第3号までに掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
  • 六 法人の株主等がその法人の出資の消却取得した出資について行うものを除く。、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは脱退による持分の払戻し又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
  • 七 法人の株主等がその法人の組織変更当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産が交付されたものに限る。により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
  • 八 公社債の元本の償還買入れの方法による償還を含む。以下この号において同じ。により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額当該金銭又は金銭以外の資産とともに交付を受ける金銭又は金銭以外の資産で元本の価額の変動に基因するものの価額を含むものとし、第3条第1項第1号に規定する特定公社債以外の公社債の償還により交付を受ける金銭又は金銭以外の資産でその償還の日においてその者以下この号において「対象者」という。又は当該対象者と政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該金銭又は金銭以外の資産の交付をした法人が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該対象者その他の政令で定める者が交付を受けるものの価額を除く。の合計額
  • 九 分離利子公社債公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。に係る利子として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託以下この項において「投資信託等」という。の受益権で一般株式等に該当するもの又は社債的受益権で一般株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲げる金額は、一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。

  • 一 その上場廃止特定受益証券発行信託その受益権が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されていたことその他の政令で定める要件に該当する特定受益証券発行信託をいう。以下この号及び次号において同じ。の終了当該上場廃止特定受益証券発行信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場廃止特定受益証券発行信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。の交付がされた信託の併合に係るものに限る。又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
  • 二 その投資信託等上場廃止特定受益証券発行信託を除く。以下この号において同じ。の終了当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。の交付がされた信託の併合に係るものに限る。又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該投資信託等について信託されている金額当該投資信託等の受益権に係る部分の金額に限る。に達するまでの金額
  • 三 その特定受益証券発行信託に係る信託の分割分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。次条第4項第2号において同じ。の受益者に承継信託信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。同号において同じ。の受益権以外の資産信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。の交付がされたものに限る。により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該特定受益証券発行信託について信託されている金額当該特定受益証券発行信託の受益権に係る部分の金額に限る。に達するまでの金額
  • 四 社債的受益権の元本の償還により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(令25の8⑩~⑬)

  • 一 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」とする。
  • 二 所得税法第24条第2項の規定の適用については、同項中「又は雑所得」とあるのは、「、譲渡所得又は雑所得」とする。
  • 三 所得税法第33条第3項の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得の金額」と、「譲渡に要した費用の額」とあるのは「譲渡に要した費用の額並びにその年中に支払うべきその資産を取得するために要した負債の利子」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「)とする」とする。
  • 四 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とする。
  • 五 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
  • 六 所得税法第92条第95条及び第165条の6の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第37条の10第1項の規定による所得税の額」と、同法第95条及び第165条の6中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
  • 七 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他第1項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成28年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項において「有価証券先物取引」という。の方法により行うもの並びに法人の自己の株式又は出資の第3項第5号に規定する取得及び公社債の買入れの方法による償還に係るものを除く。以下この項及び次条第1項において同じ。をした場合には、当該一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。第3項及び第4項において「一般株式等に係る譲渡所得等」という。については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額一般株式等に係る譲渡所得等の金額第6項第5号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額をいう。の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

2 この条において「株式等」とは、次に掲げるもの外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。をいう。

  • 一 株式株主又は投資主投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権同条第17項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。
  • 二 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、次号に掲げるものを除く。
  • 三 協同組織金融機関の優先出資に関する法律平成5年法律第44号に規定する優先出資優先出資者同法第13条第1項の優先出資者をいう。となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。及び資産の流動化に関する法律第2条第5項に規定する優先出資優先出資社員同法第26条に規定する優先出資社員をいう。となる権利及び同法第5条第1項第2号ニ(2)に規定する引受権を含む。
  • 四 投資信託の受益権
  • 五 特定受益証券発行信託の受益権
  • 六 社債的受益権
  • 七 公社債預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。以下この款において同じ。

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