更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第37条の11の4 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例

居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等の決済当該信用取引等に係る株式等第37条の10第2項に規定する株式等をいう。の受渡しが行われることとなるものを除く。以下第37条の11の6までにおいて「差金決済」という。に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の長に特定口座源泉徴収選択届出書この項の規定の適用を受ける旨その他財務 省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。の提出当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の提供を含む。があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座以下同条までにおいて「源泉徴収選択口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年1月10日政令で定める場合にあつては、政令で定める日までに、これを国に納付しなければならない。

2 前項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済所得税法第60条の2第1項又は第60条の3第1項の規定により譲渡があつたものとみなされたものを除く。以下この項及び次項において「対象譲渡等」という。が行われた場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該源泉徴収選択口座に係る第1号に掲げる金額次項において「源泉徴収口座内通算所得金額」という。が第2号に掲げる金額次項において「源泉徴収口座内直前通算所得金額」という。を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう。

  • 一 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額当該金額が零を下回る場合には、零
    • イ その年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額をいう。次号イにおいて同じ。の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。同号イにおいて同じ。の総額を控除した金額
    • ロ その年において当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益の金額として政令で定める金額次号ロにおいて「差益金額」という。の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損の金額として政令で定める金額同号ロにおいて「差損金額」という。の総額を控除した金額
  • 二 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額当該金額が零を下回る場合には、零
    • イ その年において当該対象譲渡等の時の前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
    • ロ その年において当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額

3 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座において、その年中に行われた対象譲渡等により当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合又はその年中に行われた対象譲渡等につき特定費用の金額その者が締結した金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約に基づき当該金融商品取引業者等に支払うべき費用の額のうち当該対象譲渡等に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額でその年12月31日政令で定める場合にあつては、政令で定める日において前項第1号イに規定する取得費等の金額の総額並びに同号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額に含まれないものをいう。以下この項において同じ。がある場合には、その都度、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該満たない部分の金額又は当該特定費用の金額当該特定費用の金額が当該源泉徴収選択口座においてその年最後に行われた対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額に100分の15を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。

4 第1項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。

5 前項に定めるもののほか、第1項の規定により徴収された所得税の額がある場合における所得税に関する法令の適用に関する特例その他同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等の決済当該信用取引等に係る株式等第37条の10第2項に規定する株式等をいう。の受渡しが行われることとなるものを除く。以下第37条の11の6までにおいて「差金決済」という。に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該金融商品取引業者等の当該特定口座を開設する営業所の長に特定口座源泉徴収選択届出書この項の規定の適用を受ける旨その他財務 省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項において同じ。の提出当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項の提供を含む。があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座以下同条までにおいて「源泉徴収選択口座」という。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済により源泉徴収選択口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年1月10日政令で定める場合にあつては、政令で定める日までに、これを国に納付しなければならない。

2 前項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額とは、金融商品取引業者等の営業所に開設されている居住者又は恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済所得税法第60条の2第1項又は第60条の3第1項の規定により譲渡があつたものとみなされたものを除く。以下この項及び次項において「対象譲渡等」という。が行われた場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該源泉徴収選択口座に係る第1号に掲げる金額次項において「源泉徴収口座内通算所得金額」という。が第2号に掲げる金額次項において「源泉徴収口座内直前通算所得金額」という。を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう。

  • 一 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額当該金額が零を下回る場合には、零
    • イ その年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額をいう。次号イにおいて同じ。の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。同号イにおいて同じ。の総額を控除した金額
    • ロ その年において当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益の金額として政令で定める金額次号ロにおいて「差益金額」という。の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損の金額として政令で定める金額同号ロにおいて「差損金額」という。の総額を控除した金額
  • 二 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額当該金額が零を下回る場合には、零
    • イ その年において当該対象譲渡等の時の前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
    • ロ その年において当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引等に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額

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