更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第37条の11の5 確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得

その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第37条の12の2第2項若しくは第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第121条第1項同法第166条において準用する場合を含む。に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第121条第3項同法第166条において準用する場合を含む。に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該各号に掲げる金額当該各号に掲げる金額が同一の源泉徴収選択口座に係るものである場合には、当該源泉徴収選択口座については、第1号に掲げる金額及び第2号に掲げる金額を除外したところにより、同法第120条から第127条までこれらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。及び第37条の12の2第9項第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。において準用する同法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定を適用することができる。

  • 一 その年中にした源泉徴収選択口座その者が源泉徴収選択口座を2以上有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座。次号において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第37条の11の3第1項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
  • 二 その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第37条の11の3第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額

2 前項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第25条の規定による決定当該決定に係る同法第24条又は第26条の規定による更正を含む。をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第37条の12の2第2項若しくは第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第121条第1項同法第166条において準用する場合を含む。に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第121条第3項同法第166条において準用する場合を含む。に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該各号に掲げる金額当該各号に掲げる金額が同一の源泉徴収選択口座に係るものである場合には、当該源泉徴収選択口座については、第1号に掲げる金額及び第2号に掲げる金額を除外したところにより、同法第120条から第127条までこれらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。及び第37条の12の2第9項第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。において準用する同法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定を適用することができる。

  • 一 その年中にした源泉徴収選択口座その者が源泉徴収選択口座を2以上有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座。次号において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第37条の11の3第1項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
  • 二 その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第37条の11の3第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額

2 前項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第25条の規定による決定当該決定に係る同法第24条又は第26条の規定による更正を含む。をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。

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