更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第37条の11 上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。第3項及び第4項において「上場株式等に係る譲渡所得等」という。については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額上場株式等に係る譲渡所得等の金額第6項において準用する前条第6項第5号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額をいう。の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 この条において「上場株式等」とは、株式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。

  • 一 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの
  • 二 投資信託でその設定に係る受益権の募集が第8条の4第1項第2号に規定する公募により行われたもの第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。の受益権
  • 三 第8条の4第1項第3号に規定する特定投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口
  • 三の二 特定受益証券発行信託その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第8条の4第1項第4号に規定する公募により行われたものに限る。の受益権
  • 四 特定目的信託その信託契約の締結時において原委託者が取得する社債的受益権の募集が第8条の2第1項第2号に規定する公募により行われたものに限る。の社債的受益権
  • 五 国債及び地方債
  • 六 外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
  • 七 会社以外の法人が特別の法律により発行する債券外国法人に係るもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人債、同法第139条の12第1項に規定する短期投資法人債、資産の流動化に関する法律第2条第7項に規定する特定社債及び同条第8項に規定する特定短期社債を除く。
  • 八 公社債でその発行の際の金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われたもの
  • 九 社債のうち、その発行の日前9月以内外国法人にあつては、12月以内に金融商品取引法第5条第1項に規定する有価証券届出書、同法第24条第1項に規定する有価証券報告書その他政令で定める書類第11号ロにおいて「有価証券報告書等」という。を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの
  • 十 金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号において同じ。において当該金融商品取引所の規則に基づき公表された公社債情報一定の期間内に発行する公社債の種類及び総額、その公社債の発行者の財務状況及び事業の内容その他当該公社債及び当該発行者に関して明らかにされるべき基本的な情報をいう。以下この号において同じ。に基づき発行する公社債で、その発行の際に作成される目論見書に、当該公社債が当該公社債情報に基づき発行されるものである旨の記載のあるもの
  • 十一 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの
    • イ 金融商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出し同項に規定する売付け勧誘等であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定める場合に該当するものに限る。に応じて取得した公社債ロにおいて「売出し公社債」という。で、当該取得の時から引き続き当該有価証券の売出しをした金融商品取引業者等第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。ロにおいて同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。ロにおいて同じ。において保管の委託がされているもの
    • ロ 金融商品取引法第2条第4項に規定する売付け勧誘等に応じて取得した公社債売出し公社債を除く。で、当該取得の日前9月以内外国法人にあつては、12月以内に有価証券報告書等を提出している会社が発行したもの当該取得の時から引き続き当該売付け勧誘等をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているものに限る。
  • 十二 外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの
  • 十三 銀行業若しくは金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第9項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。若しくは外国の法令に準拠して当該国において銀行業若しくは同法第2条第8項に規定する金融商品取引業を行う法人以下この号において「銀行等」という。又は次に掲げる者が発行した社債その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。
    • イ 銀行等がその発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係ロにおいて「完全支配の関係」という。にある法人
    • ロ 親法人銀行等の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係のある法人をいう。が完全支配の関係にある当該銀行等以外の法人
  • 十四 平成27年12月31日以前に発行された公社債その発行の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当する会社が発行したものを除く。

3 上場株式等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける前条第3項各号に掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額は、上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。

4 投資信託若しくは特定受益証券発行信託以下この項において「投資信託等」という。の受益権で上場株式等に該当するもの又は社債的受益権で上場株式等に該当するものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者がこれらの受益権につき交付を受ける次に掲げる金額は、上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、所得税法及びこの章の規定を適用する。

  • 一 その投資信託等の終了当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。の交付がされた信託の併合に係るものに限る。又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
  • 二 その特定受益証券発行信託に係る信託の分割分割信託の受益者に承継信託の受益権以外の資産信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。の交付がされたものに限る。により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
  • 三 社債的受益権の元本の償還により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6 前条第6項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、「一般株式等に係る譲渡所得等が」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等が」と、「第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第1項の」とあるのは「第37条の11第1項の」と読み替えるものとする。

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成28年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。第3項及び第4項において「上場株式等に係る譲渡所得等」という。については、同法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額上場株式等に係る譲渡所得等の金額第6項において準用する前条第6項第5号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額をいう。の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

2 この条において「上場株式等」とは、株式等前条第2項に規定する株式等をいう。第1号において同じ。のうち次に掲げるものをいう。

  • 一 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの
  • 二 投資信託でその設定に係る受益権の募集が第8条の4第1項第2号に規定する公募により行われたもの第3条の2に規定する特定株式投資信託を除く。の受益権
  • 三 第8条の4第1項第3号に規定する特定投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口
  • 三の二 特定受益証券発行信託その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第8条の4第1項第4号に規定する公募により行われたものに限る。の受益権
  • 四 特定目的信託その信託契約の締結時において原委託者が取得する社債的受益権の募集が第8条の2第1項第2号に規定する公募により行われたものに限る。の社債的受益権
  • 五 国債及び地方債
  • 六 外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
  • 七 会社以外の法人が特別の法律により発行する債券外国法人に係るもの並びに投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人債、同法第139条の12第1項に規定する短期投資法人債、資産の流動化に関する法律第2条第7項に規定する特定社債及び同条第8項に規定する特定短期社債を除く。
  • 八 公社債でその発行の際の金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われたもの
  • 九 社債のうち、その発行の日前9月以内外国法人にあつては、12月以内に金融商品取引法第5条第1項に規定する有価証券届出書、同法第24条第1項に規定する有価証券報告書その他政令で定める書類第11号ロにおいて「有価証券報告書等」という。を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの
  • 十 金融商品取引所これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号において同じ。において当該金融商品取引所の規則に基づき公表された公社債情報一定の期間内に発行する公社債の種類及び総額、その公社債の発行者の財務状況及び事業の内容その他当該公社債及び当該発行者に関して明らかにされるべき基本的な情報をいう。以下この号において同じ。に基づき発行する公社債で、その発行の際に作成される目論見書に、当該公社債が当該公社債情報に基づき発行されるものである旨の記載のあるもの
  • 十一 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの
    • イ 金融商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出し同項に規定する売付け勧誘等であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定める場合に該当するものに限る。に応じて取得した公社債ロにおいて「売出し公社債」という。で、当該取得の時から引き続き当該有価証券の売出しをした金融商品取引業者等第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等をいう。ロにおいて同じ。の営業所同号に規定する営業所をいう。ロにおいて同じ。において保管の委託がされているもの
    • ロ 金融商品取引法第2条第4項に規定する売付け勧誘等に応じて取得した公社債売出し公社債を除く。で、当該取得の日前9月以内外国法人にあつては、12月以内に有価証券報告書等を提出している会社が発行したもの当該取得の時から引き続き当該売付け勧誘等をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているものに限る。
  • 十二 外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの
  • 十三 銀行業若しくは金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第9項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。若しくは外国の法令に準拠して当該国において銀行業若しくは同法第2条第8項に規定する金融商品取引業を行う法人以下この号において「銀行等」という。又は次に掲げる者が発行した社債その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。
    • イ 銀行等がその発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係ロにおいて「完全支配の関係」という。にある法人
    • ロ 親法人銀行等の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係のある法人をいう。が完全支配の関係にある当該銀行等以外の法人
  • 十四 平成27年12月31日以前に発行された公社債その発行の時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当する会社が発行したものを除く。

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