更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第37条の12の2 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

確定申告書第9項第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の平成28年分以後の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、第37条の11第1項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該確定申告書に係る年分の第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

  • 一 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号において「金融商品取引業者」という。又は同法第2条第11項に規定する登録金融機関第3号において「登録金融機関」という。への売委託により行う上場株式等の譲渡
  • 二 金融商品取引業者に対する上場株式等の譲渡
  • 三 登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で政令で定めるもの
  • 四 第37条の10第3項又は第37条の11第4項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡
  • 五 上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人又は同条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人に対する当該上場株式等の譲渡
  • 六 上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの
  • 七 上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成17年法律第87号第64条の規定による改正前の商法明治32年法律第48号第220条ノ六第1項の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡
  • 八 上場株式等を発行した法人が行う会社法第234条第1項又は第235条第1項これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。の規定その他政令で定める規定による一株又は一口に満たない端数に係る上場株式等の競売会社法第234条第2項同法第235条第2項又は他の法律において準用する場合を含む。の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。による当該上場株式等の譲渡
  • 九 信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次号において同じ。の営業所国内にある営業所又は事務所をいう。以下この項において同じ。に信託されている上場株式等の譲渡で、当該営業所を通じて金融商品取引法第58条に規定する外国証券業者次号において単に「外国証券業者」という。への売委託により行うもの
  • 十 信託会社の営業所に信託されている上場株式等の譲渡で、当該営業所を通じて外国証券業者に対して行うもの
  • 十一 所得税法第60条の2第1項又は第60条の3第1項の規定により行われたものとみなされた上場株式等の譲渡

3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

4 第1項の規定の適用がある場合における第8条の4の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第37条の12の2第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

5 確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。を有する場合には、第37条の11第1項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額第1項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額。以下この項において同じ。を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

6 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成15年1月1日以後に、上場株式等の譲渡のうち第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額第1項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。をいう。

7 第5項の規定は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第5項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

8 第5項の規定の適用がある場合における第8条の4第3項を除く。及び第37条の11第6項を除く。の規定の適用については、第8条の4第1項及び第37条の11第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(第37条の12の2第5項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

9 所得税法第123条第1項第2号を除く。同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第5項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第120条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第122条第1項又は第123条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)若しくは第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第3期において」とあるのは「租税特別措置法第37条の12の2第5項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める」と、同項第1号中「純損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、同項第3号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第37条の12の2第5項」と、「及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第2号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」とあるのは「同法第37条の11第1項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法第37条の12の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と読み替えるものとする。

10 第5項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第2条第6号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第37条の12の2第6項上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。

11 その年の翌年以後又はその年において第5項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

確定申告書第9項第37条の13の2第10項において準用する場合を含む。において準用する所得税法第123条第1項同法第166条において準用する場合を含む。の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の平成28年分以後の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、第37条の11第1項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該確定申告書に係る年分の第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡第32条第2項の規定に該当するものを除く。をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

  • 一 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号において「金融商品取引業者」という。又は同法第2条第11項に規定する登録金融機関第3号において「登録金融機関」という。への売委託により行う上場株式等の譲渡
  • 二 金融商品取引業者に対する上場株式等の譲渡
  • 三 登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で政令で定めるもの
  • 五 上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法第2条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人又は同条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人に対する当該上場株式等の譲渡
  • 六 上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの
  • 七 上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成17年法律第87号第64条の規定による改正前の商法明治32年法律第48号第220条ノ六第1項の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡
  • 八 上場株式等を発行した法人が行う会社法第234条第1項又は第235条第1項これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。の規定その他政令で定める規定による一株又は一口に満たない端数に係る上場株式等の競売会社法第234条第2項同法第235条第2項又は他の法律において準用する場合を含む。の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。による当該上場株式等の譲渡
  • 九 信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次号において同じ。の営業所国内にある営業所又は事務所をいう。以下この項において同じ。に信託されている上場株式等の譲渡で、当該営業所を通じて金融商品取引法第58条に規定する外国証券業者次号において単に「外国証券業者」という。への売委託により行うもの
  • 十 信託会社の営業所に信託されている上場株式等の譲渡で、当該営業所を通じて外国証券業者に対して行うもの

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