恒久的施設を有しない非居住者が平成28年1月1日以後に一般株式等(第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡(同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。)をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得のうち、第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については、同法第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第5項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第7項において準用する第37条の10第6項第5号の規定により適用される同法第72条、第78条、第86条及び第87条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。
(令25の11①)〔通達37の12-1〕
2 一般株式等を有する恒久的施設を有しない非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。第4項において同じ。)及び第37条の10第3項に規定する政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の同法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
3 恒久的施設を有しない非居住者が平成28年1月1日以後に上場株式等(第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得のうち、第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については、同法第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第5項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第8項において準用する第37条の10第6項第5号の規定により適用される同法第72条、第78条、第86条及び第87条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。
4 上場株式等を有する恒久的施設を有しない非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の所得税法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
5 第1項及び第3項の場合において、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額及び上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算上生じた損失の額があるときは、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の額は生じなかつたものとみなす。
6 第2項及び前2項に規定するもののほか、第1項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令25の11②~⑤)・(規18の14)
7 第37条の10第6項第3号から第5号まで及び第7号の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、 同条第6項第3号中「一般株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)のうち譲渡所得に該当する部分の金額」と、同項第4号中「第37条の10第1項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第37条の12第1項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と、同項第5号中「第71条から第87条まで」とあるのは「第71条、第72条、第78条、第86条及び第87条」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。
8 前項の規定は、第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「第37条の12第1項」とあるのは「第37条の12第3項」と、「一般株式等の」とあるのは「上場株式等の」と読み替えるものとする。
恒久的施設を有しない非居住者が平成28年1月1日以後に一般株式等(第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡(同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。)をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得のうち、第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については、同法第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第5項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第7項において準用する第37条の10第6項第5号の規定により適用される同法第72条、第78条、第86条及び第87条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の100分の15に相当する金額に相当する所得税を課する。
(令25の11①)〔通達37の12-1〕
2 一般株式等を有する恒久的施設を有しない非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける第37条の10第3項第1号から第7号までに掲げる金額(所得税法第25条第1項の規定に該当する部分の金額を除く。第4項において同じ。)及び第37条の10第3項に規定する政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の同法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
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