更新日:2022年9月2日
個人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たない場合を除く。)における第37条の10から前条まで又は所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定の適用については、当該譲渡をした所有株式(当該株式交付により交付を受けた金銭又は金銭以外の資産(当該株式交付親会社の株式を除く。)がある場合には、当該所有株式のうち、当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額を除く。)に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。