更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第37条の13 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等

平成15年4月1日以後に、次の各号に掲げる株式会社以下この条及び次条において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この条及び次条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条及び次条において同じ。により取得第29条の2第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。次条において同じ。が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第37条の10第1項及び第37条の11第1項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式その年12月31日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。の取得に要した金額の合計額適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額この項の規定を適用しないで計算した場合における第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額この項の規定を適用しないで計算した場合における第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。の合計額以下この項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。が当該取得に要した金額の合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額を控除する。

令25の12①~③)・(規18の15①~④)

  • 一 中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社 当該株式会社により発行される株式
  • 二 内国法人のうちその設立の日以後10年を経過していない株式会社中小企業基本法昭和38年法律第154号第2条第1項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。 当該株式会社により発行される株式で次に掲げるもの
    • イ 投資事業有限責任組合契約に関する法律平成10年法律第90号第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合財務省令で定めるものに限る。に係る同法第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をされるもの
    • ロ 金融商品取引法第29条の4の2第10項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者財務省令で定めるものに限る。が行う同項に規定する電子募集取扱業務により取得をされるもの
  • 三 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から令和7年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたもの 当該指定会社により発行される株式

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象特定株式の取得に要した金額、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

(令25の12④⑤)・(規18の15⑤⑥)

3 第1項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成15年4月1日以後に、次の各号に掲げる株式会社以下この条及び次条において「特定中小会社」という。の区分に応じ当該各号に定める株式以下この条及び次条において「特定株式」という。を払込み当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条及び次条において同じ。により取得第29条の2第1項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。次条において同じ。が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第37条の10第1項及び第37条の11第1項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式その年12月31日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。の取得に要した金額の合計額適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額この項の規定を適用しないで計算した場合における第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額この項の規定を適用しないで計算した場合における第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。の合計額以下この項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。が当該取得に要した金額の合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額を控除する。

令25の12①~③)・(規18の15①~④)

  • 一 中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社 当該株式会社により発行される株式
  • 二 内国法人のうちその設立の日以後10年を経過していない株式会社中小企業基本法昭和38年法律第154号第2条第1項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。 当該株式会社により発行される株式で次に掲げるもの
    • イ 投資事業有限責任組合契約に関する法律平成10年法律第90号第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合財務省令で定めるものに限る。に係る同法第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をされるもの
    • ロ 金融商品取引法第29条の4の2第10項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者財務省令で定めるものに限る。が行う同項に規定する電子募集取扱業務により取得をされるもの
  • 三 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から令和7年3月31日までの間に同項の規定による指定を受けたもの 当該指定会社により発行される株式

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象特定株式の取得に要した金額、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

(令25の12④⑤)・(規18の15⑤⑥)

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