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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年06月01日
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第41条の12第7項に規定する償還差益につき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規定する割引債、預金保険法第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債等、貸付信託の受益権その他政令で定めるもの(次項において「貸付信託の受益権等」という。)の譲渡による所得については、所得税を課さない。