更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第37条の15 貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例

第41条の12第7項に規定する償還差益につき同条第1項の規定の適用を受ける同条第7項に規定する割引債、預金保険法第2条第2項第5号に規定する長期信用銀行債等、貸付信託の受益権その他政令で定めるもの次項において「貸付信託の受益権等」という。の譲渡による所得については、所得税を課さない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信