第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受けたため、第37条第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第49条第1項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第37条第1項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
(令25の2①~③)〔通達37の3-1~〕
- 一 第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額
(令25の2④)
- 二 第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額に相当する金額
(令25の2⑤)
- 三 第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
(令25の2⑤)
2 前項の場合(第37条第1項に規定する譲渡をした資産が同項の表の第2号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、取得をした、若しくは取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において同項の規定の適用を受けたとき又は同条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。)において、前項の買換資産が次の各号に規定する場合に該当するときにおける同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。- 一 当該買換資産が第37条第1項の表の第2号の下欄に掲げる資産に該当するもの又は同条第10項第1号に規定する資産である場合には、前項各号中「100分の20」とあるのは、「100分の30」とする。
- 二 当該買換資産が第37条第10項第2号に規定する資産である場合には、前項各号中「100分の20」とあるのは、「100分の25」とする。
3 個人が第37条第1項の規定の適用を受けた場合には、買換資産については、第19条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。
第37条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けた者(前条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第3項の規定による更正を受けたため、第37条第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第49条第1項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第37条第1項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
(令25の2①~③)〔通達37の3-1~〕
- 一 第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額
(令25の2④)
- 二 第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額に相当する金額
(令25の2⑤)
- 三 第37条第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の100分の20に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該100分の20に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
(令25の2⑤)
2 前項の場合(第37条第1項に規定する譲渡をした資産が同項の表の第2号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、取得をした、若しくは取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において同項の規定の適用を受けたとき又は同条第10項の規定により同条第1項の規定の適用を受けた場合に限る。)において、前項の買換資産が次の各号に規定する場合に該当するときにおける同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。- 一 当該買換資産が第37条第1項の表の第2号の下欄に掲げる資産に該当するもの又は同条第10項第1号に規定する資産である場合には、前項各号中「100分の20」とあるのは、「100分の30」とする。
- 二 当該買換資産が第37条第10項第2号に規定する資産である場合には、前項各号中「100分の20」とあるのは、「100分の25」とする。
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