更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第37条の5 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項及び第4項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2若しくは第37条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。をした場合において、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得建設を含むものとし、贈与、交換又は所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産以下この項、第3項及び第4項において「買換資産」という。を、第1号の買換資産にあつては当該個人の居住の用当該個人の親族の居住の用を含む。以下この項において同じ。に供したとき当該期間内に居住の用に供しなくなつたときを除く。、若しくは第2号の買換資産にあつては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。

令25の4①)〔通達37の5-1~〕

譲渡資産買換資産
一 次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数4以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等
ロ 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物
二 次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数3以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)
イ 前号の上欄のイに規定する既成市街地等
ロ 首都圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域(第37条第1項の表の第1号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域
ハ 中心市街地の活性化に関する法律第12条第1項に規定する認定基本計画に基づいて行われる同法第7条第6項に規定する中心市街地共同住宅供給事業(同条第4項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域
当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物

令25の4②~⑥)・(規18の6①)

2 第37条第4項及び第6項から第9項まで、第37条の2並びに第37条の3第3項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(令25の4⑦~⑨)・(規18の6②~③)

第37条第4項第1項及び第2項の規定は、昭和45年1月1日から令和5年12月31日(第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているもの第37条の5第1項の規定は、同項に規定する譲渡資産
前項に規定する政令で政令で
までに当該各号の下欄に掲げる資産までに同項に規定する買換資産(以下第37条の3までにおいて「買換資産」という。)
当該資産当該買換資産
内に当該各号の下欄に掲げる資産内に買換資産
資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用買換資産を当該個人の第37条の5第1項に規定する事業の用又は居住の用
第1項中同項中
第37条第6項第1項の規定は、同項第37条の5第1項(第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項並びに第37条の3第3項において同じ。)の規定は、第37条の5第1項
第37条第7項第1項第37条の5第1項
第37条第8項第1項の表第37条の5第1項の表
第37条の2第1項前条第1項第37条の5第1項
同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用
第37条の2第2項準用する同条第1項準用する第37条の5第1項
に同条第4項に前条第4項
の規定により読み替えられた同条第1項において準用する第37条の5第1項
とき、又はその買換資産の地域が同条第4項の地域と異なることとなつたこと若しくはその買換資産(同条第1項の表の第4号に係るものに限る。)の同条第10項第1号に規定する地域若しくは同項第2号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第4項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産のこれらの地域の区分と異なることとなつたことにより同条第1項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるときとき
同項の事業の用第37条の5第1項に規定する事業の用又は居住の用
第37条の2第4項第37条の2第1項第37条の5第2項において準用する第37条の2第1項
第37条の3第3項第37条第1項第37条の5第1項

3 第1項前項において準用する第37条第4項の規定を含む。の規定の適用を受けた者前項において準用する第37条の2第1項若しくは第2項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第3項の規定による更正を受けたため、第1項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。の買換資産に係る所得税法第49条第1項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額第1項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額とする。

令25の4⑩~⑫)

  • 一 第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額

    (令25の4⑬)

  • 二 第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
  • 三 第1項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額

4 個人が、その有する資産で譲渡資産に該当するもの以下この項において「交換譲渡資産」という。と買換資産に該当する資産以下この項において「交換取得資産」という。との交換政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。をした場合交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合以下この項において「他資産との交換の場合」という。における第1項及び前項の規定並びに第2項において準用する第37条第4項、第6項、第7項及び第9項、第37条の2並びに第37条の3第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。

(令25の4⑭)

  • 一 当該交換譲渡資産他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第1項の譲渡をしたものとみなす。

    (令25の4⑮)

  • 二 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第1項の取得をしたものとみなす。

5 個人が、その有する資産で第1項の表の第1号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、当該譲渡をした資産が、その年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が10年以下のもので第31条の3第2項に規定する居住用財産に該当するものである場合には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第1項に規定する譲渡所得に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

6 前項の個人が同項の規定により第31条の3の規定の適用を受ける場合の確定申告書の記載事項その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(令25の4⑱~(21))・(規18の6⑥)

個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの第1号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。以下この項及び第4項において「譲渡資産」という。の譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2若しくは第37条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。をした場合において、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得建設を含むものとし、贈与、交換又は所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産以下この項、第3項及び第4項において「買換資産」という。を、第1号の買換資産にあつては当該個人の居住の用当該個人の親族の居住の用を含む。以下この項において同じ。に供したとき当該期間内に居住の用に供しなくなつたときを除く。、若しくは第2号の買換資産にあつては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第31条又は第32条の規定を適用する。

令25の4①)〔通達37の5-1~〕

譲渡資産 買換資産
一 次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数4以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等
ロ 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物
二 次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数3以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)
イ 前号の上欄のイに規定する既成市街地等
ロ 首都圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域(第37条第1項の表の第1号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域
ハ 中心市街地の活性化に関する法律第12条第1項に規定する認定基本計画に基づいて行われる同法第7条第6項に規定する中心市街地共同住宅供給事業(同条第4項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域
当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物

令25の4②~⑥)・(規18の6①)

2 第37条第4項及び第6項から第9項まで、第37条の2並びに第37条の3第3項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(令25の4⑦~⑨)・(規18の6②~③)

第37条第4項 第1項及び第2項の規定は、昭和45年1月1日から令和5年12月31日(第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているもの 第37条の5第1項の規定は、同項に規定する譲渡資産
前項に規定する政令で 政令で
までに当該各号の下欄に掲げる資産 までに同項に規定する買換資産(以下第37条の3までにおいて「買換資産」という。)
当該資産 当該買換資産
内に当該各号の下欄に掲げる資産 内に買換資産
資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用 買換資産を当該個人の第37条の5第1項に規定する事業の用又は居住の用
第1項中 同項中
第37条第6項 第1項の規定は、同項 第37条の5第1項(第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項並びに第37条の3第3項において同じ。)の規定は、第37条の5第1項
第37条第7項 第1項 第37条の5第1項
第37条第8項 第1項の表 第37条の5第1項の表
第37条の2第1項 前条第1項 第37条の5第1項
同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用 当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用
第37条の2第2項 準用する同条第1項 準用する第37条の5第1項
に同条第4項 に前条第4項
の規定により読み替えられた同条第1項 において準用する第37条の5第1項
とき、又はその買換資産の地域が同条第4項の地域と異なることとなつたこと若しくはその買換資産(同条第1項の表の第4号に係るものに限る。)の同条第10項第1号に規定する地域若しくは同項第2号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第4項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産のこれらの地域の区分と異なることとなつたことにより同条第1項に規定する譲渡があつたものとされる部分の金額に過不足額があるとき とき
同項の事業の用 第37条の5第1項に規定する事業の用又は居住の用
第37条の2第4項 第37条の2第1項 第37条の5第2項において準用する第37条の2第1項
第37条の3第3項 第37条第1項 第37条の5第1項

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