更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第37条 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例

個人が、昭和45年1月1日から令和5年12月31日次の表の第4号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第37条の4及び第37条の5において同じ。で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第37条の5までにおいて同じ。の用に供しているものの譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第33条から第33条の3までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。をした場合において、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得建設及び製作を含むものとし、贈与、交換又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。同表の第1号、第2号及び第4号の上欄を除き、以下第37条の3までにおいて同じ。をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産以下同条までにおいて「買換資産」という。を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用同表の第5号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。第3項及び第4項並びに次条第1項において同じ。に供したとき当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の100分の80当該譲渡をした資産が同表の第2号の上欄に掲げる資産令和2年4月1日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第37条の3第2項において同じ。に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、100分の70。以下この項において同じ。に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の100分の80に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第31条若しくは第32条又は所得税法第33条の規定を適用する。

令25①~⑤)・(規18の5①)〔通達37-2~〕

譲渡資産買換資産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この号及び第3号において「既成市街地等」という。)内にある事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)で、当該個人により取得をされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間(第31条第2項に規定する所有期間をいう。第4号及び第5項において同じ。)が10年を超えるもの
イ 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この号及び次号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号及び次号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第81条第1項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第7条第1項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第2条第5項又は近畿圏整備法第2条第5項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成26年4月1日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(相続、遺贈又は贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第1項に規定する第二種区域 同条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第1項に規定する第二種区域 同条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
航空機騒音障害区域以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
三 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物上欄に規定する区域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的又は構築物かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
四 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得をされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が300平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
五 船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの船舶(政令で定めるものに限る。)

令25⑥~(26))・(令25(36))・(規18の5①~⑥)

2 前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。 (令25(27))

3 前2項の規定は、昭和45年1月1日から令和5年12月31日第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合当該取得の日から1年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。について準用する。この場合において、第1項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。

(令25(28)~(30))

4 第1項及び第2項の規定は、昭和45年1月1日から令和5年12月31日第1項の表の第4号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年の1月1日から同年の12月31日までの期間前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後2年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。次条第2項第2号において「取得指定期間」という。内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から1年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第1項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

(令25(31))・(規18の5⑦)

5 第1項前2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定は、その年1月1日において所有期間が5年以下である土地等その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。の譲渡第28条の4第3項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。については、適用しない。

(令25(32))・(規18の5⑧)

6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

(令25(33))・(規18の5⑨~⑫)

7 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

(規18の5⑧~⑫)

8 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の第4項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び次条の規定の適用については、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。

9 第33条第7項の規定は、第6項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第7項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。

(規18の5⑬)

10 第1項同項の表の第4号に係る部分に限る。の規定を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が地域再生法第5条第4項第5号イに規定する集中地域第2号において「集中地域」という。以外の地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、又は取得をする見込みである同表の第4号の下欄に掲げる資産以下この項において「第4号買換資産」という。が次の各号に規定する場合に該当するときにおける第1項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

  • 一 当該第4号買換資産が地域再生法第17条の2第1項第1号に規定する政令で定める地域内にある資産である場合には、第1項中「100分の80」とあるのは、「100分の70」とする。
  • 二 当該第4号買換資産が集中地域前号に規定する地域を除く。内にある資産である場合には、第1項中「100分の80」とあるのは、「100分の75」とする。

11 第2項及び第6項から前項までに定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(令25(34)(35))

12 第5項の規定は、個人が平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間にした土地等の譲渡については、適用しない。

個人が、昭和45年1月1日から令和5年12月31日次の表の第4号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第37条の4及び第37条の5において同じ。で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第37条の5までにおいて同じ。の用に供しているものの譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第33条から第33条の3までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。をした場合において、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得建設及び製作を含むものとし、贈与、交換又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。同表の第1号、第2号及び第4号の上欄を除き、以下第37条の3までにおいて同じ。をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産以下同条までにおいて「買換資産」という。を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用同表の第5号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。第3項及び第4項並びに次条第1項において同じ。に供したとき当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の100分の80当該譲渡をした資産が同表の第2号の上欄に掲げる資産令和2年4月1日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第37条の3第2項において同じ。に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、100分の70。以下この項において同じ。に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の100分の80に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第31条若しくは第32条又は所得税法第33条の規定を適用する。

令25①~⑤)・(規18の5①)〔通達37-2~〕

譲渡資産 買換資産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この号及び第3号において「既成市街地等」という。)内にある事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)で、当該個人により取得をされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間(第31条第2項に規定する所有期間をいう。第4号及び第5項において同じ。)が10年を超えるもの
イ 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この号及び次号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号及び次号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第81条第1項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第7条第1項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第2条第5項又は近畿圏整備法第2条第5項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成26年4月1日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(相続、遺贈又は贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第1項に規定する第二種区域 同条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第1項に規定する第二種区域 同条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
航空機騒音障害区域以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
三 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物 上欄に規定する区域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的又は構築物かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
四 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得をされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が300平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
五 船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの 船舶(政令で定めるものに限る。)

令25⑥~(26))・(令25(36))・(規18の5①~⑥)

2 前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。 (令25(27))

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信