相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第70条の5、第70条の6の9、第70条の7の3若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。第6項において同じ。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第4条第1項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書。第4項第1号において「相続税申告書」という。)の提出期限(同号において「相続税申告期限」という。)の翌日以後3年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産の譲渡(第31条第1項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第4項及び第8項において同じ。)をした場合における譲渡所得に係る所得税法第33条第3項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
(令25の16)〔通達39-1~〕
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は修正申告書(所得税法第151条の4第1項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
(規18の18②)
3 税務署長は、確定申告書若しくは修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
4 次の各号に掲げる者が第1項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡について同項の規定を適用することにより、当該譲渡をした者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき所得税法第153条の2第1項各号に掲げる場合に該当することとなる場合には、その者は、それぞれ次の各号に定める日まで、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。- 一 当該資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告期限の翌日から相続税申告期限までの間に相続税申告書の提出(第69条の3第5項第1号(第70条第9項において準用する場合を含む。)の規定により第2条第3項第1号に規定する期限内申告書とみなされるものの提出を含む。以下この号において「相続税の期限内申告書の提出」という。)をした者(当該確定申告期限までに既に相続税申告書の提出をした者及び当該相続税の期限内申告書の提出後に確定申告書の提出をした者を除く。) 当該相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から2月を経過する日
- 二 当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき所得税法第60条の3第6項前段の規定の適用があつたことにより、同法第151条の3第1項の規定による修正申告書の提出又は同法第153条の3第1項の規定による更正の請求に基づく国税通則法第24条又は第26条の規定による更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第9項において「更正」という。)があつた者 当該修正申告書の提出又は更正があつた日の翌日から4月を経過する日
- 三 当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき所得税法第151条の6第1項に規定する遺産分割等の事由が生じたことにより、同項の規定による修正申告書の提出又は同法第153条の5の規定による更正の請求に基づく更正があつた者 当該修正申告書の提出又は更正があつた日の翌日から4月を経過する日
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により更正の請求をする場合について準用する。この場合において、第2項中「確定申告書又は修正申告書(所得税法第151条の4第1項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項」とあるのは「更正請求書に、同項」と、第3項中「、確定申告書若しくは修正申告書」とあるのは「、次項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日までに更正請求書」と、「添付がない確定申告書若しくは修正申告書」とあるのは「添付がない更正請求書」と、「その提出」とあるのは「同日までにその提出」と読み替えるものとする。
6 第1項に規定する相続税法の規定による相続税額は、同一の被相続人(第70条の6第1項に規定する被相続人をいう。)からの相続又は遺贈による財産の取得をした者のうちに同条第1項の規定の適用を受ける者がある場合には、同条第2項に規定する納付すべき相続税の額とし、同法第20条、第21条の15第3項又は第21条の16第4項の規定により控除される金額がある場合には、同法の規定による相続税額又は当該納付すべき相続税の額に当該金額を加算した金額とする。
7 第1項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産には、相続又は遺贈による当該資産の移転につき所得税法第59条第1項又は第60条の3第1項の規定の適用を受けた資産(同条第4項ただし書の規定の適用を受けるもの又は同項本文の規定が適用されないこととなつたものを除く。)を含まないものとし、当該課税価格の計算の基礎に算入された資産につき第33条の3の規定の適用を受けた場合における当該資産に係る同条第1項若しくは第9項の換地処分又は同条第2項、第4項、第6項若しくは第8項の権利変換により取得した資産を含むものとする。
8 第1項の規定を適用する場合において、同項の規定により同項に規定する取得費に加算する金額は、譲渡をした資産ごとに計算するものとする。
9 第1項の規定の適用を受けた個人が相続税法第32条第1項の規定による更正の請求を行つたことにより第1項の相続税額が減少した場合において、当該相続税額が減少したことに伴い修正申告書を提出したこと又は更正があつたことにより納付すべき所得税の額については、所得税に係る国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限の翌日から当該修正申告書の提出があつた日又は当該更正に係る同法第28条第1項に規定する更正通知書を発した日までの期間は、同法第60条第2項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
10 第2項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、相続税法第19条の規定の適用がある場合における第1項に規定する同法の規定による相続税額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第70条の5、第70条の6の9、第70条の7の3若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。第6項において同じ。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第4条第1項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書。第4項第1号において「相続税申告書」という。)の提出期限(同号において「相続税申告期限」という。)の翌日以後3年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産の譲渡(第31条第1項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第4項及び第8項において同じ。)をした場合における譲渡所得に係る所得税法第33条第3項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
(令25の16)〔通達39-1~〕
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は修正申告書(所得税法第151条の4第1項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
(規18の18②)
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