個人がその財産を相続税法第42条第2項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第3項の規定による許可を受けて物納した場合には、所得税法第32条又は第33条の規定の適用については、当該財産(相続税法第41条第1項後段(同法第45条第2項又は第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該財産のうち同法第41条第1項(同法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は第48条の2第1項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。