更新日:2022年9月2日
個人が昭和63年4月1日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、
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2 内国法人又は外国法人は、昭和63年4月1日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について100分の18(特別割引債につき支払を受けるべき償還差益については、100分の16)の税率を適用して所得税を課する。
(令26の10)
3 昭和63年4月1日以後に発行された割引債の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。)は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額(外国法人が国外において発行した割引債にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に100分の18(特別割引債につき支払を受けるべき償還差益については、100分の16)の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(令26の10、
4 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、
5 昭和63年4月1日以後に発行された割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還(買入消却を含む。)を受ける者に対し、第3項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。
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6 昭和63年4月1日以後に発行された割引債につき、その発行者が
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7 前各項に規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債(政令で定めるものに限る。)で次に掲げるもの以外のものをいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額)がその発行価額を超える場合におけるその差益をいう。
8 第3項から第6項までに定めるもののほか、外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
個人が昭和63年4月1日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第22条及び第89条並びに第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額(外国法人により国外において発行された割引債の償還差益にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額。次項において同じ。)に対し、100分の18(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第10条第1項の認可を受けて発行する社債及び民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第8条第3項の認可を受けて発行する債券のうち、割引債に該当するもの(次項及び第3項において「特別割引債」という。)につき支払を受けるべき償還差益については、100分の16)の税率を適用して所得税を課する。
2 内国法人又は外国法人は、昭和63年4月1日以後に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について100分の18(特別割引債につき支払を受けるべき償還差益については、100分の16)の税率を適用して所得税を課する。
(令26の10)
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