年齢が65歳以上である個人が、平成17年以後の各年において、その年中の所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の収入金額がある場合における当該公的年金等に係る同条第4項(同法第165条第1項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第35条第4項第1号中「60万円に」とあるのは「110万円に」と、「60万円)」とあるのは「110万円)」と、同項第2号中「50万円」とあるのは「100万円」と、同項第3号中「40万円」とあるのは「90万円」とする。
2 前項の規定の適用を受ける公的年金等に係る所得税法第4編第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一 年齢が65歳以上である居住者が公的年金等の支払を受ける場合における所得税法第203条の3の規定の適用については、同条第1号イ及び第4号中「9万円」とあるのは、「13万5,000円」とする。
- 二 前号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 年齢が65歳以上である非居住者が平成17年1月1日以後に所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる年金の支払を受ける場合における同法第3編第2章第3節及び第4編第5章の規定の適用については、同法第169条第3号又は第213条第1項第1号イ中「5万円」とあるのは、「9万5000円」とする。
4 第1項の個人の年齢が65歳以上であるかどうかの判定はその年12月31日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の年齢によるものとし、第2項の居住者又は前項の非居住者の年齢が65歳以上であるかどうかの判定はその年12月31日の年齢によるものとする。
年齢が65歳以上である個人が、平成17年以後の各年において、その年中の所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の収入金額がある場合における当該公的年金等に係る同条第4項(同法第165条第1項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第35条第4項第1号中「60万円に」とあるのは「110万円に」と、「60万円)」とあるのは「110万円)」と、同項第2号中「50万円」とあるのは「100万円」と、同項第3号中「40万円」とあるのは「90万円」とする。
2 前項の規定の適用を受ける公的年金等に係る所得税法第4編第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一 年齢が65歳以上である居住者が公的年金等の支払を受ける場合における所得税法第203条の3の規定の適用については、同条第1号イ及び第4号中「9万円」とあるのは、「13万5,000円」とする。
- 二 前号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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