更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第41条の16 同居の老親等に係る扶養控除の特例

居住者の有する所得税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該老人扶養親族に係る同法第84条第2項に規定する扶養控除の額は、同条第1項の規定にかかわらず、同項の金額に10万円を加算した額とする。

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