更新日:2022年9月2日
個人が、認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。)に対し、当該認定特定非営利活動法人等の行う同法第2条第1項に規定する特定非営利活動(次項において「特定非営利活動」という。)に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合(当該寄附に係る支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該寄附に係る支出金は、
2 個人が認定特定非営利活動法人等に対して支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金(以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(
3 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
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5 その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における
6 前3項に定めるもののほか、第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
個人が、認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。)に対し、当該認定特定非営利活動法人等の行う同法第2条第1項に規定する特定非営利活動(次項において「特定非営利活動」という。)に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合(当該寄附に係る支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
2 個人が認定特定非営利活動法人等に対して支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金(以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金の額及び同条第3項の規定又は前条第1項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに第41条の19第1項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が2,000円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、2,000円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の40に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、当該100分の25に相当する金額から同項の規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
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