更新日:2022年9月2日
個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)の施行の日から令和6年12月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第1号又は第2号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第4号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条から第86条の4までの規定により同号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第86条、第86条の3又は第86条の4の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第189条の規定による報告書により報告されたものは、
2 個人が指定期間内に支出した前項第1号又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(
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3 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
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5 その年分の所得税について第2項の規定の適用を受ける場合における
6 前3項に定めるもののほか、第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)の施行の日から令和6年12月31日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第1号又は第2号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第4号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条から第86条の4までの規定により同号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第86条、第86条の3又は第86条の4の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第189条の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
2 個人が指定期間内に支出した前項第1号又は第2号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第12条又は第17条の規定による報告書により報告されたもの(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金の額及び同条第3項の規定又は前項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額並びに第41条の19第1項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合には、当該100分の40に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が2,000円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、2,000円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の100分の30に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の100分の25に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該100分の25に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
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