更新日:2022年9月2日
個人が、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。)の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。)として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び次項並びに
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び同項に規定する家屋の所在地の地方公共団体の長その他財務省令で定める者の居住用の家屋が同項の住宅耐震改修をした家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項において「耐震改修証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び耐震改修証明書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
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5 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における
6 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
個人が、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。)の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。)として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び次項並びに次条第4項及び第7項において「住宅耐震改修」という。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該住宅耐震改修の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項並びに同条第1項から第4項まで及び第7項において同じ。)の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額(以下この項並びに同条第4項、第6項及び第7項において「耐震改修標準的費用額」という。)とし、当該耐震改修標準的費用額が250万円を超える場合には250万円とする。同項において「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を控除する。
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び同項に規定する家屋の所在地の地方公共団体の長その他財務省令で定める者の居住用の家屋が同項の住宅耐震改修をした家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項において「耐震改修証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
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