更新日:2022年9月2日
※第41条の19の4第16項第2号の改正規定(「第4項第2号」を「第5項第2号」に改める部分に限る。)は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映) |
個人が、国内において、
2 個人がその年において、その年の前年(当該前年分の所得税につき
3 第1項の規定は、個人の同項の規定の適用を受けようとする年分の所得税に係る
4 第2項の規定は、個人の居住日の属する年分又はその翌年分の所得税に係る
5 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び登録住宅性能評価機関その他の財務省令で定める者の個人が新築又は取得をした家屋が同項に規定する認定住宅等に該当する家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項及び第7項において「認定住宅等証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
6 第2項の規定は、その適用を受けようとする年分の確定申告書に同項に規定する控除未済税額控除額の明細書の添付があり、かつ、当該年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書(その適用を受けようとする年分の前年分の所得税につき
7 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は第5項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び認定住宅等証明書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
8 前項の規定は、第2項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中「第5項」とあるのは「前項」と、「の明細書及び認定住宅等証明書」とあるのは「に規定する控除未済税額控除額の明細書及び控除を受ける金額の計算に関する明細書」と、「第1項」とあるのは「第2項」と読み替えるものとする。
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10 その年分の所得税について第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合における
11 第1項及び第2項の規定は、個人が、第1項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について、
12 第1項の認定住宅等をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後3年以内の各年中に当該居住の用に供した当該認定住宅等及び当該認定住宅等の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(
13 前項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前3年以内の各年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
14 前項の規定により修正申告書を提出すべき者が当該修正申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき
15 第13項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
16 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
※第41条の19の4第16項第2号の改正規定(「第4項第2号」を「第5項第2号」に改める部分に限る。)は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映) |
個人が、国内において、第41条第10項第1号から第3号までに掲げる家屋(以下この項において「認定住宅等」という。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(同条第1項に規定する取得をいう。第5項において同じ。)をして、これらの認定住宅等を長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和5年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの認定住宅等をその新築の日又はその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、その者のその居住の用に供した日(第4項において「居住日」という。)の属する年分の所得税の額から、これらの認定住宅等について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として政令で定める金額(当該金額が650万円を超える場合には、650万円)の10パーセントに相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び次項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。
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