更新日:2022年9月2日
居住者の平成29年以後の各年において、当該居住者の
2 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引の対価の額とされるべき額について
3 その年において内部取引がある居住者は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、その年分の所得税に係る確定申告期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4 居住者のその年の前年の一の国外事業所等との間の内部取引(当該居住者がその年において当該一の国外事業所等を有することとなつた場合には、その年の当該一の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該居住者のその年の当該一の国外事業所等との間の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
5 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第3項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は居住者に同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格(第13項において準用する
6 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に同時文書化免除内部取引(第4項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第1項に規定する独立企業間価格(第13項において準用する
7 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
8 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第5項又は第6項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
10 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
11 法人(人格のない社団等(
12 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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第40条の3の3第5項 | 第2項各号 | 第41条の19の5第2項の規定により第2項に規定する方法に準じて算定する場合における同項各号 |
を第1項 | を同条第1項 | |
所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により同法第22条の規定に準じて計算した金額又は同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額につき同項第43号 | 所得税の額から控除する金額につき所得税法第2条第1項第43号 | |
ならば第1項 | ならば第41条の19の5第1項 | |
第40条の3の3第8項 | 第4項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引 | 第41条の19の5第5項に規定する同時文書化対象内部取引 |
第3項 | 同条第3項 | |
第40条の3の3第9項 | 第3項 | 第41条の19の5第3項 |
第1項に | 同条第1項に | |
として財務省令 | として同条第5項に規定する財務省令 | |
所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により同法第22条の規定に準じて計算した金額又は同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額 | 所得税の額から控除する金額 | |
第40条の3の3第9項第1号 | 第2項第1号ロ | 第41条の19の5第2項の規定により第2項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第1号ロ |
第40条の3の3第9項第2号 | 第2項第1号ニ | 第41条の19の5第2項の規定により第2項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第1号ニ |
第40条の3の3第11項 | 第4項の規定の適用がある内部取引 | 第41条の19の5第6項に規定する同時文書化免除内部取引 |
第1項に | 同条第1項に | |
財務省令 | 同条第6項に規定する財務省令 | |
所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により同法第22条の規定に準じて計算した金額又は同法第2条第1項第25号に規定する純損失の金額 | 所得税の額から控除する金額 | |
第40条の3の3第21項 | 同項の | 第41条の19の5第1項の |
第40条の3の3第22項 | 第40条の3の3第22項( | 第41条の19の5第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第40条の3の3第22項( |
第40条の3の3第22項の | 第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の3第22項の | |
及び同法 | 及び同法第41条の19の5第13項において準用する同法 | |
「前条及び租税特別措置法 | 「前条及び租税特別措置法第41条の19の5第13項において準用する同法 | |
第40条の3の3第22項第1号及び第23項 | 内部取引価格を第1項 | 第41条の19の5第1項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項 |
第40条の3の3第25項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第41条の19の5第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法 |
同法第40条の3の3第22項 | 同法第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の3第22項 | |
第40条の3の3第26項 | 非居住者の恒久的施設と当該非居住者 | 居住者の第41条の19の5第1項に規定する事業場等と当該居住者の同項に規定する国外事業所等 |
の居住者とされる | に所在する | |
の事業場等との | との | |
に係る第1項 | に係る第41条の19の5第1項 | |
、当該非居住者 | 、当該居住者 | |
第40条の3の4第4項 | 第40条の3の4第1項( | 第41条の19の5第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第40条の3の4第1項( |
第40条の3の4第1項の | 第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の4第1項の | |
第40条の3の4第6項 | 第40条の3の4第1項( | 第41条の19の5第13項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第40条の3の4第1項( |
第40条の3の4第1項の | 第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の4第1項の | |
猶予の要件等)、 | 猶予の要件等)の規定、 | |
猶予)又は | 猶予)の規定又は | |
若しくは租税特別措置法 | 若しくは租税特別措置法第41条の19の5第13項において準用する同法 | |
含む。)又は租税特別措置法 | 含む。)又は租税特別措置法第41条の19の5第13項において準用する同法 |
14 第5項及び第6項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第1項から第4項まで、第7項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
居住者の平成29年以後の各年において、当該居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(以下この条において「国外事業所等」という。)との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該居住者の各年分の同法第95条第1項に規定する国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収入すべき金額が過大となるとき、又は損失等の額(当該内部取引に係る同法第37条又は第38条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの又は資産の取得費に相当するものとして政令で定める金額をいう。)が過少となるときは、当該居住者のその年分の同項に規定する国外所得金額の計算については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引の対価の額とされるべき額について第40条の3の3第2項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
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