※第41条の21第14項第2号の改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得(非居住者にあつては同項第1号及び第4号に掲げる国内源泉所得(同項第2号、第3号、第5号から第11号まで及び第13号から第17号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)に限るものとし、外国法人にあつては同項第4号に掲げる国内源泉所得に限るものとする。)で当該恒久的施設に帰せられるものについては、所得税を課さない。- 一 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の有限責任組合員であること。
- 二 当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る業務の執行として政令で定める行為を行わないこと。
- 三 当該投資組合契約に係る組合財産に対する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の25に満たないこと。
- 四 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の無限責任組合員と政令で定める特殊の関係のある者でないこと。
- 五 当該投資組合契約(当該非居住者又は外国法人が既にこの項又は第67条の16第1項の規定の適用を受けている場合には、当該投資組合契約以外の当該非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約を含む。)に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば、所得税法第164条第1項第1号に掲げる国内源泉所得又は法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得を有しないこととなること。
2 非居住者が対象国内源泉所得(所得税法第161条第1項第1号及び第4号に掲げる国内源泉所得(同項第2号、第3号、第5号から第11号まで及び第13号から第17号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)で当該非居住者が締結している投資組合契約に基づいて行う事業に係る恒久的施設に帰せられるものをいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該非居住者が締結している当該適用に係る投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業(次項において「特例適用組合事業」という。)による対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3 第1項の規定の適用がある場合における非居住者が有する所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得(同項第2号、第3号、第5号から第11号まで及び第13号から第17号までに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)で特例適用組合事業に係る恒久的施設に帰せられるものは、同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。- 一 投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。
- 二 投資組合 投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合及び外国組合契約により成立するこれに類するものをいう。
- 三 有限責任組合員 投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。
- 四 組合財産 投資事業有限責任組合契約に関する法律第16条において準用する民法第668条に規定する組合財産及び外国組合契約におけるこれに類する財産をいう。
- 五 無限責任組合員 投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。
- 六 外国組合契約 外国における投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に類する契約をいう。
5 第1項の規定は、非居住者又は外国法人が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「特例適用申告書」という。)に同項第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付して、これを、投資組合契約に係る投資組合の無限責任組合員で所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同号に規定する配分の取扱いをする者(以下この条において「配分の取扱者」という。)を経由して当該国内源泉所得に係る所得税の同法第17条の規定による納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しており、かつ、当該投資組合契約の締結の日からその提出の日までの間継続して第1項各号に掲げる要件を満たしている場合に限り、その提出の日以後の期間について、適用する。
6 特例適用申告書を提出した者が第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた日以後は、当該特例適用申告書に係る投資組合の解散その他の政令で定める事由が生ずる日までの間は、同項の規定は、適用しない。
7 第5項の場合において、特例適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
8 特例適用申告書を提出する者は、その提出の際、その経由する配分の取扱者にその者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
9 特例適用申告書を提出した者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第161条第1項第4号に掲げる国内源泉所得の同法第212条第5項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該該当することとなつた日以後最初に同法第161条第1項に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年3月15日のいずれか早い日)までに、当該各号に定める申告書に添付書類(第1号に定める申告書にあつては同号に規定する変更が当該特例適用申告書に係る投資組合契約の内容の変更である場合における当該変更後においても第1項第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類をいい、第2号に定める申告書にあつては第5項に規定する財務省令で定める書類をいう。)を添付して、これを、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者を経由して第5項に規定する税務署長に提出しなければならない。- 一 当該特例適用申告書に記載した第5項に規定する財務省令で定める事項又は次号に定める申告書に記載した同号に規定する財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
- 二 当該特例適用申告書を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から5年を経過した場合 当該特例適用申告書を提出した者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
10 第6項の規定は特例適用申告書を提出した者が前項の規定により提出すべき同項各号に定める申告書を提出しなかつた場合(同項の規定により当該各号に定める申告書に添付すべき同項に規定する添付書類を添付しなかつた場合を含む。)について、第7項及び第8項の規定は前項各号に定める申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第6項中「第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合」とあるのは「第9項の規定により提出すべき同項各号に定める申告書を提出しなかつた場合(同項の規定により当該各号に定める申告書に添付すべき同項に規定する添付書類を添付しなかつた場合を含む。)」と、「その満たさない」とあるのは「当該各号に掲げる場合に該当する」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第7項中「第5項」とあるのは「第9項」と、「特例適用申告書が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が第5項」と、「当該特例適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と、第8項中「特例適用申告書を」とあるのは「次項各号に定める申告書を」と、「当該特例適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と読み替えるものとする。
11 第5項の非居住者若しくは外国法人又は第9項の特例適用申告書を提出した者(以下この項及び第13項において「非居住者等」という。)は、第5項の規定による特例適用申告書の提出又は第9項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、これらの規定の配分の取扱者に対し、当該特例適用申告書又は当該各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第13項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該非居住者等は、当該特例適用申告書又は当該各号に定める申告書を当該配分の取扱者に提出したものとみなす。
12 前項の規定の適用がある場合における第7項及び第10項の規定の適用については、第7項中「、特例適用申告書」とあるのは「、特例適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた日」とあるのは「提供を受けた日」と、第10項中「特例適用申告書が」とあるのは「特例適用申告書に記載すべき事項が」と、「同項各号に定める申告書が」とあるのは「同項各号に定める申告書に記載すべき事項が」とする。
13 非居住者等は、第11項の規定により特例適用申告書又は第9項各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第5項に規定する財務省令で定める書類の同項の規定による提出又は第9項に規定する添付書類の同項の規定による提出に代えて、第5項又は第9項の配分の取扱者に対し、当該財務省令で定める書類又は当該添付書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該非居住者等は、第5項又は第9項の規定により当該特例適用申告書又は当該各号に定める申告書に当該財務省令で定める書類又は当該添付書類を添付して、提出したものとみなす。
14 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。- 一 第3条の2に規定する利子等又は同条に規定する配当等の支払をする者については、同条のうち当該適用を受ける非居住者又は外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
- 二 第8条の4第4項に規定する上場株式配当等の支払をする者については、同項から同条第7項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
- 三 第9条の4の2第2項に規定する償還金等の支払をする者については、同項から同条第6項までの規定のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
- 四 当該適用を受ける非居住者が支払を受けるべき第9条の8に規定する配当等については、同条及び第9条の9の規定は、適用しない。
- 五 当該適用を受ける非居住者の有する第37条の11の2第1項に規定する特定管理株式等及び同項に規定する特定口座内公社債については、同条の規定は、適用しない。
- 六 当該適用を受ける非居住者が行う第37条の11第2項に規定する上場株式等の第37条の11の2第2項に規定する譲渡については、第37条の11の3から第37条の11の5まで及び第37条の12の2の規定は、適用しない。
- 七 当該適用を受ける非居住者が行う第37条の11の3第2項に規定する信用取引等については、同条の規定は、適用しない。
- 八 当該適用を受ける非居住者に対し支払をする第37条の11の4第1項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額については、同条の規定は、適用しない。
- 九 当該適用を受ける非居住者が支払を受ける第37条の11の6第1項に規定する上場株式等の配当等については、同条の規定は、適用しない。
- 十 当該適用を受ける非居住者が第37条の13第1項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式については、同条及び第37条の13の2の規定は、適用しない。
- 十一 当該適用を受ける非居住者が行う非課税口座内上場株式等(第37条の14第1項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。以下この号において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。次号において同じ。)及び同条第4項各号に掲げる事由による非課税口座内上場株式等の同項に規定する払出しについては、同条の規定は、適用しない。
- 十二 当該適用を受ける非居住者が行う未成年者口座内上場株式等(第37条の14の2第1項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。以下この号において同じ。)の譲渡及び同条第4項各号に掲げる事由による未成年者口座内上場株式等の同項に規定する払出しについては、同条の規定は、適用しない。
- 十三 第41条の10第1項に規定する給付補填金等の支払をする者については、第41条の11のうち当該適用を受ける外国法人に係る部分の規定は、適用しない。
- 十四 第41条の12の2第8項に規定する償還金の支払者(同条第12項の規定により同条第8項に規定する償還金の支払者とみなされる者を含む。)及び同条第1項第2号に規定する国外割引債取扱者については、同条第8項から第13項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
- 十五 当該適用を受ける外国法人が支払を受けるべき第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債の同条第1項第1号に掲げる償還金に係る第41条の13の2第2項に規定する差益金額については、同項の規定は、適用しない。
- 十六 第41条の14第1項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で当該適用を受ける非居住者が行うものについては、同条及び第41条の15の規定は、適用しない。
- 十七 当該適用を受ける非居住者が第41条の19第1項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定新規株式については、同条の規定は、適用しない。
- 十八 所得税法第166条の規定の適用については、同条中「おいて、第112条第2項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と」とあるのは「おいて」と、「場合」と、第145条第2号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第148条第1項及び第150条第1項第3号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と」とあるのは「場合」と」とする。
- 十九 所得税法第166条の2第2項の規定は、当該適用を受ける非居住者については、適用しない。
- 二十 当該適用を受ける外国法人が支払を受ける所得税法第180条第1項に規定する対象国内源泉所得については、同条の規定は、適用しない。
- 二十一 所得税法第212条第1項の規定の適用については、同項中「第180条第1項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第180条の2第1項若しくは」とあるのは、「第180条の2第1項又は」とする。
- 二十二 当該適用を受ける非居住者が支払を受ける所得税法第214条第1項に規定する対象国内源泉所得については、同条の規定は、適用しない。
- 二十三 所得税法第225条第1項第10号又は第12号から第14号までに掲げる者については、同項(第10号又は第12号から第14号までに係る部分に限る。)のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
- 二十四 所得税法第232条の規定の適用については、同条第1項中「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。次項において同じ。)」とあるのは、「取引」とする。
15 第1項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している投資組合契約に係る配分の取扱者は、所得税法第227条の2の規定により当該非居住者又は外国法人につき提出する同条の投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書に、当該非居住者又は外国法人が第5項の規定により特例適用申告書を提出している旨その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
16 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用その他投資組合契約を締結している非居住者に係る所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
※第41条の21第14項第2号の改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得(非居住者にあつては同項第1号及び第4号に掲げる国内源泉所得(同項第2号、第3号、第5号から第11号まで及び第13号から第17号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)に限るものとし、外国法人にあつては同項第4号に掲げる国内源泉所得に限るものとする。)で当該恒久的施設に帰せられるものについては、所得税を課さない。- 一 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の有限責任組合員であること。
- 二 当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る業務の執行として政令で定める行為を行わないこと。
- 三 当該投資組合契約に係る組合財産に対する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の25に満たないこと。
- 四 当該投資組合契約によつて成立する投資組合の無限責任組合員と政令で定める特殊の関係のある者でないこと。
- 五 当該投資組合契約(当該非居住者又は外国法人が既にこの項又は第67条の16第1項の規定の適用を受けている場合には、当該投資組合契約以外の当該非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約を含む。)に基づいて恒久的施設を通じて事業を行つていないとしたならば、所得税法第164条第1項第1号に掲げる国内源泉所得又は法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得を有しないこととなること。
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