個人で、年齢50歳以上である者、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該個人の親族(当該親族が、年齢65歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第12項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者(以下この項及び次項において「特定個人」という。)が、当該特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの(第5項、第8項及び第17項において「居住用の家屋」という同じ。)の増改築等(以下この項、第3項、第4項及び第14項第2号イにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成19年4月1日から令和3年12月31日までの間に第41条第1項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第4項、第12項及び第14項第2号イにおいて「居住年」という。)以後5年間の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項、第5項、第8項及び第13項から第15項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第5項及び第8項、同条第2項及び第6項並びに第41条の2の規定にかかわらず、その年12月31日における特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の2パーセントに相当する金額とその年12月31日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が1000万円を超える場合には、1000万円)から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
2 前項に規定する増改築等とは、当該特定個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項、次項、第6項、第7項及び第9項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第41条の19の3第1項から第7項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。- 一 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号から第4号までに掲げるものを除く。)
- 二 当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第5項及び第6項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が30万円を超えるもの
- 三 当該家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第6項第2号、第7項及び第9項において「特定多世帯同居改修工事等」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。同号において同じ。)が50万円を超えるもの
- 四 第2号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第6項第3号及び第7項において「特定耐久性向上改修工事等」という。)で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額(当該特定耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。第6項第3号において同じ。)が50万円を超えるもの
3 第1項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。第13項、第14項、第15項第1号及び第16項において「住宅借入金等」という。)をいい、第1項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の高齢者等居住改修工事等に要した費用の額、特定断熱改修工事等に要した費用の額、特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額及び特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該合計額から当該補助金等の額を控除した金額)に相当する部分の金額をいう。- 一 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
- 二 建設業法第2条第3項に規定する建設業者に対する当該住宅の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他第41条第1項に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が5年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
- 三 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第41条第1項第4号に規定する使用者(以下この号において「使用者」という。)から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又は当該使用者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が5年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
- 四 当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約において当該個人であつて当該借入金に係る債務を有する者(2人以上の個人が共同で借り入れた場合にあつては、当該2人以上の個人の全て)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの
4 第1項に規定する特定増改築等限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。- 一 居住年が平成26年から令和3年までの各年である場合(その居住に係る住宅の増改築等が特定取得に該当するものである場合に限る。) 250万円
5 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項、第7項及び第14項第2号ロにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成20年4月1日から令和3年12月31日までの間に第41条第1項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(同号ロにおいて「居住年」という。)以後5年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る断熱改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第1項及び第8項、同条第2項及び第6項並びに第41条の2の規定にかかわらず、その年12月31日における特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が第1項に規定する特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の2パーセントに相当する金額とその年12月31日における断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が1000万円を超える場合には、1000万円)から当該特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
6 前項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に相当程度資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第41条の19の3第1項から第7項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。- 一 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号又は第3号に掲げるものを除く。)
- 二 当該家屋につき行う特定多世帯同居改修工事等で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額が50万円を超えるもの
- 三 第2項第2号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う特定耐久性向上改修工事等で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額が50万円を超えるもの
7 第5項に規定する断熱改修住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る第3項第1号から第3号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第5項に規定する特定断熱改修住宅借入金等の金額とは、当該断熱改修住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定断熱改修工事等に要した費用の額、特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額及び特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額の合計額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該合計額から当該補助金等の額を控除した金額)に相当する部分の金額をいう。
8 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項及び第10項において「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成28年4月1日から令和3年12月31日までの間に第41条第1項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年以後5年間の各年(同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第1項及び第5項、同条第2項及び第6項並びに第41条の2の規定にかかわらず、その年12月31日における特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が250万円を超える場合には、250万円。以下この項において同じ。)の2パーセントに相当する金額とその年12月31日における多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が1000万円を超える場合には、1000万円)から当該特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
9 前項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定多世帯同居改修工事等を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項において「特定工事」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。次項において同じ。)が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第41条の19の3第1項から第7項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
10 第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る第3項第1号から第3号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第8項に規定する特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額とは、当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。
11 第3項の増改築等住宅借入金等、第7項の断熱改修住宅借入金等又は前項の多世帯同居改修住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等を含まないものとする。
12 第1項の個人の年齢が50歳以上であるかどうか又は同項の個人の親族の年齢が65歳以上であるかどうかの判定は、居住年の12月31日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)の年齢によるものとし、第1項の個人が高齢者等と同居を常況としているかどうかの判定は、居住年の12月31日の現況によるものとする。
13 第1項、第5項又は第8項に規定する個人が、増改築等特例適用年(第1項、第5項又は第8項に規定する増改築等特例適用年をいう。以下この項、第15項及び第16項において同じ。)において、二以上の住宅の増改築等(第1項、第5項又は第8項に規定する住宅の増改築等をいう。以下この項、第15項、第17項(第1号を除く。)及び第19項において同じ。)に係る第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下第17項までにおいて同じ。)、第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下第17項までにおいて同じ。)又は第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下第17項までにおいて同じ。)を有する場合には、当該増改築等特例適用年における第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第1項、第5項又は第8項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の12月31日における当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき異なる住宅の増改築等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における同条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。- 一 当該増改築等住宅借入金等の金額 当該増改築等住宅借入金等の金額につき第1項の規定に準じて計算した金額
- 二 当該断熱改修住宅借入金等の金額 当該断熱改修住宅借入金等の金額につき第5項の規定に準じて計算した金額
- 三 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき第8項の規定に準じて計算した金額
14 前項ただし書の控除限度額は、個人が同項に規定する増改築等特例適用年において有する住宅借入金等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。- 一 当該住宅借入金等の全てについて、その居住年(第1項又は第5項に規定する居住年をいう。第16項第1号イにおいて同じ。)が平成19年から平成25年までの各年である住宅の増改築等(第1項又は第5項に規定する住宅の増改築等をいう。同号イ、第17項第1号及び第18項において同じ。)に係る増改築等住宅借入金等(第1項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。第16項第1号イにおいて同じ。)及び断熱改修住宅借入金等(第5項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。同号イにおいて同じ。)である場合 第1項又は第5項に規定する増改築等特例適用年の12月31日における第1項に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額及び第5項に規定する特定断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が200万円を超える場合には、200万円。以下この号において「特例借入合計額」という。)の2パーセントに相当する金額と当該増改築等特例適用年の12月31日における増改築等住宅借入金等の金額及び断熱改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が1000万円を超える場合には、1000万円)から当該特例借入合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
- 二 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額
- イ 増改築等住宅借入金等の金額 当該増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき第4項の規定により定められた特定増改築等限度額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(二以上の住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの増改築等住宅借入金等の金額ごとに、これらの増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項の規定により定められた特定増改築等限度額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の1パーセントに相当する金額とをそれぞれ合算した金額のうち最も多い金額)
- ロ 断熱改修住宅借入金等の金額 当該断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき第4項の規定により定められた特定増改築等限度額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(二以上の住宅の増改築等に係る断熱改修住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの断熱改修住宅借入金等の金額ごとに、これらの断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項の規定により定められた特定増改築等限度額の2パーセントに相当する金額と1000万円から当該特定増改築等限度額を控除した残額の1パーセントに相当する金額とをそれぞれ合算した金額のうち最も多い金額)
- ハ 多世帯同居改修住宅借入金等の金額 12万5000円
15 第1項、第5項又は第8項に規定する個人が、増改築等特例適用年において、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等以外の第41条第1項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第1項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)に係る同項に規定する適用年若しくは同条第6項に規定する特例適用年又は同条第10項に規定する認定住宅等に係る同項に規定する認定住宅等特例適用年に係るものに限る。以下この項及び次項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、増改築等特例適用年における同条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、第1項、第5項、第8項及び第13項並びに同条第2項、第6項及び第10項並びに第41条の2第1項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の12月31日における当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額につき、増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額と当該他の住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該増改築等特例適用年における第41条第1項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。- 一 当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき異なる住宅の増改築等(当該異なる住宅の増改築等のうちに第17項に規定する居住日が同一の年に属する住宅の増改築等(以下この号において「同1年住宅増改築等」という。)がある場合には、当該同1年住宅増改築等を一の住宅の増改築等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに一の住宅の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(前項第1号に掲げる場合において、当該合計額が同号に定める金額を超えるときは、当該金額)
- イ 当該増改築等住宅借入金等の金額 第13項第1号に定める金額
- ロ 当該断熱改修住宅借入金等の金額 第13項第2号に定める金額
- ハ 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額 第13項第3号に定める金額
- 二 当該他の住宅借入金等の金額につき異なる他の住宅取得等(当該異なる他の住宅取得等のうちに第41条の2第3項に規定する居住日が同一の年に属する他の住宅取得等(以下この号において「同1年住宅取得等」という。)がある場合には、当該同1年住宅取得等を一の他の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに一の他の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
- イ 第41条第6項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第2号イにおいて同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき第41条第6項前段の規定に準じて計算した金額
- ロ 第41条第10項に規定する認定住宅等借入金等の金額(同項の規定により同条又は第41条の2の2の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第2号ロにおいて同じ。) 当該認定住宅等借入金等の金額につき第41条第10項前段の規定に準じて計算した金額
- ハ イ及びロに掲げる他の住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額 当該他の住宅借入金等の金額につき第41条第2項の規定に準じて計算した金額
16 前項ただし書の控除限度額は、個人が増改築等特例適用年において有する住宅借入金等の金額又は他の住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうちいずれか多い金額とする。- 一 住宅借入金等の金額 住宅借入金等の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ 増改築等住宅借入金等及び断熱改修住宅借入金等の全てについて、その居住年が平成19年から平成25年までの各年である住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等及び断熱改修住宅借入金等である場合 第14項第1号に定める金額
- ロ イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうちいずれか多い金額
- (1) 増改築等住宅借入金等の金額 第14項第2号イに定める金額
- (2) 断熱改修住宅借入金等の金額 第14項第2号ロに定める金額
- (3) 多世帯同居改修住宅借入金等の金額 第14項第2号ハに定める金額
- 二 他の住宅借入金等の金額 次に掲げる他の住宅借入金等の金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額
- イ 特例住宅借入金等の金額 第41条の2第2項第1号に定める金額
- ロ 認定住宅等借入金等の金額 第41条の2第2項第2号に定める金額
- ハ 前項第2号ハに掲げる他の住宅借入金等の金額 第41条の2第2項第5号に定める金額
17 二以上の住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした居住用の家屋を第41条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には、当該居住日が同一の年に属する住宅の増改築等を一の住宅の増改築等(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとにそれぞれ一の住宅の増改築等)として、第1項、第5項、第8項、第13項又は第14項の規定を適用する。- 一 当該居住日の属する年が平成19年から平成25年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の増改築等のうちに、増改築等住宅借入金等の金額に係るものと断熱改修住宅借入金等の金額に係るものとがあるとき 増改築等住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等と断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等
- 二 当該居住日の属する年が平成26年から令和3年までの各年である場合において、当該二以上の住宅の増改築等のうちに、特定取得に該当するものと特定取得に該当するもの以外のものとがあるとき 特定取得に該当する住宅の増改築等と特定取得に該当するもの以外の住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等(当該区分をした住宅の増改築等のうちに増改築等住宅借入金等の金額に係るもの、断熱改修住宅借入金等の金額に係るもの又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係るものとに区分をした場合において二以上の区分に係るものがあるときは、特定取得に該当する住宅の増改築等と特定取得に該当するもの以外の住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等を増改築等住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等、断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等とに区分をした住宅の増改築等)
18 第4項及び前項に規定する特定取得とは、個人の住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の増改築等に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の増改築等をいう。
19 第1項、第5項又は第8項に規定する個人が、二以上の住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした家屋(これらの住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同一の年中に第1項、第5項又は第8項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、第1項、第5項又は第8項に規定する選択は、これらの住宅の増改築等に係る第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
20 第1項、第5項又は第8項の規定により第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第41条第1項中「10年間(居住年が令和4年又は令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間)」とあるのは「5年間」と、「2000万円」とあるのは「3000万円」と、同条第22項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「5年間」と、同条第23項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「5年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、同条第26項、第29項及び第32項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「5年間」と、第41条の2の2第1項中「(以下この条において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「8年内(居住日の属する年が平成19年又は平成20年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が令和4年若しくは令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和6年若しくは令和7年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第13項若しくは第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)」とあるのは「3年内」と、「同条第1項の」とあるのは「同項の」と、「個人が、当該居住日」とあるのは「個人が、同日」と、「9年内(当該居住日の属する年が平成19年又は平成20年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には14年内とし、当該居住日の属する年が令和4年若しくは令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和6年若しくは令和7年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第13項若しくは第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には12年内とする。)」とあるのは「4年内」と、同条第2項中「2000万円(居住日の属する年が令和4年から令和7年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第41条第18項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第19項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、1000万円)」とあるのは「3000万円」と、同条第4項中「居住日の属する年分」とあるのは「第41条第1項に規定する居住の用に供した日の属する年分」と、「8年内(居住日の属する年が平成19年又は平成20年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が令和4年若しくは令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和6年若しくは令和7年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第13項若しくは第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)」とあるのは「3年内」と、「同条第1項」とあるのは「同項」と、同条第7項中「より、居住日の」とあるのは「より、第41条第1項に規定する居住の用に供した日の」と、「8年内(居住日の属する年が平成19年又は平成20年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が令和4年若しくは令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和6年若しくは令和7年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第13項若しくは第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。)」とあるのは「3年内」と、「同条第1項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」と、同条第8項中「居住日の属する年分」とあるのは「第41条第1項に規定する居住の用に供した日の属する年分」と、「令和7年まで」とあるのは「令和3年まで」と、「8年内(居住日の属する年が令和4年若しくは令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和6年若しくは令和7年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は第41条第13項若しくは第16項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、11年内)」とあるのは「3年内」とする。
21 第2項、第3項、第6項、第7項及び第9項から前項までに定めるもののほか、第1項、第5項又は第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
個人で、年齢50歳以上である者、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第2項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該個人の親族(当該親族が、年齢65歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第12項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている者(以下この項及び次項において「特定個人」という。)が、当該特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの(第5項、第8項及び第17項において「居住用の家屋」という同じ。)の増改築等(以下この項、第3項、第4項及び第14項第2号イにおいて「住宅の増改築等」という。)をして、当該家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成19年4月1日から令和3年12月31日までの間に第41条第1項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第4項、第12項及び第14項第2号イにおいて「居住年」という。)以後5年間の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項、第5項、第8項及び第13項から第15項までにおいて同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第5項及び第8項、同条第2項及び第6項並びに第41条の2の規定にかかわらず、その年12月31日における特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特定増改築等限度額を超える場合には、当該特定増改築等限度額。以下この項において同じ。)の2パーセントに相当する金額とその年12月31日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が1000万円を超える場合には、1000万円)から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の1パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第41条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。
2 前項に規定する増改築等とは、当該特定個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項、次項、第6項、第7項及び第9項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が50万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第41条の19の3第1項から第7項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。- 一 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号から第4号までに掲げるものを除く。)
- 二 当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第5項及び第6項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が30万円を超えるもの
- 三 当該家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第6項第2号、第7項及び第9項において「特定多世帯同居改修工事等」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。同号において同じ。)が50万円を超えるもの
- 四 第2号に掲げる改修工事と併せて当該家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第6項第3号及び第7項において「特定耐久性向上改修工事等」という。)で当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額(当該特定耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定耐久性向上改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。第6項第3号において同じ。)が50万円を超えるもの
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