更新日:2022年9月2日
その年中の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中の給与等の収入金額(当該給与等の収入金額が1000万円を超える場合には、1000万円)から850万円を控除した金額の100分の10に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する。
2 その年分の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額(当該給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円)及び当該公的年金等に係る雑所得の金額(当該公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除をした残額)から控除する。
3 第1項の場合において、居住者が特別障害者に該当するかどうか又はその者が年齢23歳未満の扶養親族に該当するかどうか若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における
6 第2項の規定の適用がある場合における
7 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
その年中の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中の給与等の収入金額(当該給与等の収入金額が1000万円を超える場合には、1000万円)から850万円を控除した金額の100分の10に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する。
2 その年分の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額(当該給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円)及び当該公的年金等に係る雑所得の金額(当該公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除をした残額)から控除する。
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