更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第41条の3の3 所得金額調整控除

その年中の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中の給与等の収入金額当該給与等の収入金額が1000万円を超える場合には、1000万円から850万円を控除した金額の100分の10に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する。

2 その年分の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額当該給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円及び当該公的年金等に係る雑所得の金額当該公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円の合計額から10万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額前項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除をした残額から控除する。

3 第1項の場合において、居住者が特別障害者に該当するかどうか又はその者が年齢23歳未満の扶養親族に該当するかどうか若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。

4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。
  • 二 特別障害者 所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者をいう。
  • 三 扶養親族 所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族をいう。
  • 四 同一生計配偶者 所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者をいう。
  • 五 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の収入金額から所得税法第28条第3項に規定する給与所得控除額を控除した残額同条第4項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額をいう。
  • 六 公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額をいう。
  • 七 出国 所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をいう。

5 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における所得税法第22条の規定の適用については、同条第2項第1号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第41条の3の3第1項又は第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

6 第2項の規定の適用がある場合における所得税法第121条第3項の規定の適用については、同項中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第41条の3の3第2項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

その年中の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中の給与等の収入金額当該給与等の収入金額が1000万円を超える場合には、1000万円から850万円を控除した金額の100分の10に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する。

2 その年分の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額当該給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円及び当該公的年金等に係る雑所得の金額当該公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円の合計額から10万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額前項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除をした残額から控除する。

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