更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第41条の3 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等

※第41条の3第3項第2号の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

第41条第23項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前3年以内の各年分の所得税についての修正申告書同条第6項第2号又は所得税法第121条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

2 前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正又は同法第25条の規定による決定を行う。

3 第1項の規定による修正申告書及び前項の更正当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
  • 二 当該修正申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第41条の3第1項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第41条の3第1項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第2条第1項第10号に規定する確定申告書」とする。
  • 三 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

4 第1項の規定による期限後申告書及び第2項の更正当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 当該期限後申告書で第1項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書とみなす。
  • 二 当該期限後申告書で第1項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第41条の3第1項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。

※第41条の3第3項第2号の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

第41条第23項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前3年以内の各年分の所得税につき同条第1項又は第41条の2の2第1項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前3年以内の各年分の所得税についての修正申告書同条第6項第2号又は所得税法第121条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信