更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第41条 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

※第41条第10項の改正規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第▼▼▼号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日施行(令和3年度税制改正・本文改正済み)
施行前

個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第29項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第10項、第18項、第19項、第25項及び第33項において同じ。をいう。以下この項及び第3項、次条第3項第4号並びに第41条の2の2において同じ。、買取再販住宅の取得建築後使用されたことのある家屋で耐震基準地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第33項において同じ。に適合するものとして政令で定めるもの以下第29項まで及び第33項において「既存住宅」という。のうち宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項及び第3項、次条第3項第4号並びに第41条の2の2において同じ。、既存住宅の取得買取再販住宅の取得を除く。又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等以下この項、第3項、第5項、第6項、第9項から第11項まで、第13項から第15項まで及び第29項、次条並びに第41条の2の2において「住宅の取得等」という。をして、これらの家屋当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第6項及び第9項において同じ。を平成19年1月1日から令和7年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。次項から第10項まで、第13項、第16項、第21項及び第32項並びに次条において「住宅借入金等」という。の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年以下この項、第3項及び第4項並びに次条において「居住年」という。以後10年間居住年が令和4年又は令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間の各年同日以後その年の12月31日その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第6項、第10項、第13項及び第16項並びに次条第1項において同じ。まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第4項第1号において「適用年」という。のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が2000万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。

  • 一 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利以下この項において「土地等」という。の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
  • 二 建設業法昭和24年法律第100号第2条第3項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。の対価に係る債務当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。で、契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
  • 三 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務で、当該承継後の当該債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
  • 四 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける個人に係る使用者当該個人が法人税法第2条第15号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう。以下この号において同じ。から借り入れた借入金当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該個人に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。又は当該個人に係る使用者に対する当該住宅の取得等当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。の対価に係る債務これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。で、契約において償還期間又は賦払期間が10年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの

2 前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額に控除率を乗じて計算した金額当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。とする。

3 前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 居住年が平成21年又は平成22年である場合 5000万円
  • 二 居住年が平成23年又は平成26年から令和3年までの各年である場合居住年が平成26年から令和3年までの各年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するものであるときに限る。 4000万円
  • 三 居住年が平成24年、令和4年又は令和5年である場合居住年が令和4年又は令和5年である場合には、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものであるときに限る。 3000万円
  • 四 居住年が平成19年である場合 2500万円
  • 五 居住年が平成20年又は平成25年から令和7年までの各年である場合居住年が平成26年から令和3年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が令和4年又は令和5年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。 2000万円

4 第2項に規定する控除率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

  • 一 居住年が平成19年又は平成20年である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
    • イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後5年以内の各年である場合 1パーセント
    • ロ 適用年が居住年から6年目に該当する年以後の各年である場合 0.5パーセント
  • 二 居住年が平成21年から令和3年までの各年である場合 1パーセント
  • 三 居住年が令和4年から令和7年までの各年である場合 0.7パーセント

5 第3項に規定する特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等第14項及び第41条の3の2第18項において「課税資産の譲渡等」という。につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律平成24年法律第68号第2条又は第3条の規定による改正後の消費税法第41条の3の2第18項において「新消費税法」という。第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。

6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋を平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年次項及び第8項において「居住年」という。以後15年間の各年同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第8項並びに次条第1項において「特例適用年」という。において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等以下この項において「特例住宅借入金等」という。の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第2項の規定にかかわらず、その年12月31日における特例住宅借入金等の金額の合計額当該合計額が特例借入限度額を超える場合には、当該特例借入限度額に特例控除率を乗じて計算した金額当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。として、この条、次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において、第1項中「10年間(居住年が令和4年又は令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間)」とあり、及び第22項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「15年間」と、第23項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「15年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第26項、第29項及び第32項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「15年間」とする。

7 前項に規定する特例借入限度額は、居住年が平成19年である場合には2500万円とし、居住年が平成20年である場合には2000万円とする。

8 第6項に規定する特例控除率は、特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後9年以内の各年である場合には0.6パーセントとし、特例適用年が居住年から10年目に該当する年以後の各年である場合には0.4パーセントとする。

9 第6項に規定する居住者が、2以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、第6項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。

10 個人が、国内において、認定住宅等の新築等認定住宅等次に掲げる家屋をいう。以下この項、第22項から第24項まで、第26項及び第32項において同じ。の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次項、第16項及び第17項並びに第41条の2の2において同じ。、買取再販認定住宅等の取得認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が第1項の特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項及び次項並びに第41条の2の2において同じ。又は認定住宅等である既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもの以下この項及び第29項において「認定住宅等の新築取得等」という。をして、これらの認定住宅等を平成21年6月4日第2号に掲げる家屋にあつては都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日とし、第3号又は第4号に掲げる家屋にあつては令和4年1月1日とする。から令和7年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年次項及び第12項において「居住年」という。以後10年間同日の属する年が令和4年から令和7年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合には、13年間の各年同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「認定住宅等特例適用年」という。において当該認定住宅等の新築取得等に係る住宅借入金等以下この項において「認定住宅等借入金等」という。の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅等特例適用年における第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第2項の規定にかかわらず、その年12月31日における認定住宅等借入金等の金額の合計額当該合計額が認定住宅等借入限度額を超える場合には、当該認定住宅等借入限度額に認定住宅等控除率を乗じて計算した金額当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。として、この条、次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において、第22項中「第1項に」とあるのは「第10項に」と、第23項中「の第1項」とあるのは「の第10項」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第24項中「の第1項」とあるのは「の第10項」と、第26項中「(同項」とあるのは「(第10項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第1項」と、第29項及び第32項中「(同項」とあるのは「(第10項」と、「、同項に」とあるのは「、第1項に」とする。

  • 一 住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律平成20年法律第87号第11条第1項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの
  • 二 住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの
  • 三 特定エネルギー消費性能向上住宅前2号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項において同じ。
  • 四 エネルギー消費性能向上住宅前3号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項において同じ。

11 前項に規定する認定住宅等借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 居住年が平成21年から平成23年までの各年又は平成26年から令和5年までの各年である場合居住年が平成26年から令和3年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得第5項に規定する特定取得をいう。第5号において同じ。に該当するものであるときに限り、居住年が令和4年又は令和5年である場合には、その居住に係る家屋が認定住宅前項第1号又は第2号に掲げる家屋をいう。以下この項において同じ。であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。 5000万円
  • 二 居住年が令和4年から令和7年までの各年である場合居住年が令和4年又は令和5年である場合には、その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限り、居住年が令和6年又は令和7年である場合には、その居住に係る家屋が認定住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。 4500万円
  • 三 居住年が平成24年、令和4年又は令和5年である場合居住年が令和4年又は令和5年である場合には、その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。 4000万円
  • 四 居住年が令和6年又は令和7年である場合その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。 3500万円
  • 五 居住年が平成25年から令和7年までの各年である場合居住年が平成26年から令和3年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が令和4年又は令和5年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限り、居住年が令和6年又は令和7年である場合には、その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅であるとき、又はその居住に係る家屋が認定住宅若しくは特定エネルギー消費性能向上住宅であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。 3000万円

12 第10項に規定する認定住宅等控除率は、居住年が平成21年から平成23年までの各年である場合には1.2パーセントとし、居住年が平成24年から令和3年までの各年である場合には1パーセントとし、居住年が令和4年から令和7年までの各年である場合には0.7パーセントとする。

13 個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋当該増改築等に係る部分に限る。を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合当該増改築等に係る第41条の3の2第1項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第5項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第8項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第1項、第5項又は第8項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。において、当該居住の用に供した日の属する年以下この項及び第16項において「居住年」という。から10年目に該当する年以後居住年から12年目に該当する年までの各年同日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「特別特定適用年」という。において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。の金額を有するときは、当該特別特定適用年を第1項に規定する適用年とし、その年12月31日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額当該合計額が4000万円を超える場合には、4000万円に一パーセントを乗じて計算した金額当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において、同項中「10年間(居住年が令和4年又は令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間)」とあり、及び第22項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、第23項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第24項中「第1項に規定する10年間」とあり、並びに第26項、第29項及び第32項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「13年間」とする。

14 前項に規定する特別特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律平成24年法律第68号第3条の規定による改正後の消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。

15 第13項の控除限度額は、当該住宅の取得等で特別特定取得前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第17項において同じ。に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額当該金額が4000万円を超える場合には、4000万円に2パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。

16 個人が、認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合居住年から9年目に該当する年において当該認定住宅等の新築等に係る第10項に規定する認定住宅等借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第41条の2の2の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。において、居住年から10年目に該当する年以後居住年から12年目に該当する年までの各年当該居住の用に供した日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第1項において「認定住宅特別特定適用年」という。において当該認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。の金額を有するときは、第13項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第1項に規定する適用年とし、その年12月31日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額当該合計額が5000万円を超える場合には、5000万円に一パーセントを乗じて計算した金額当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第41条の2の2の規定を適用することができる。この場合において、同項中「10年間(居住年が令和4年又は令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間)」とあり、及び第22項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、第23項中「第1項に規定する10年間」とあるのは「13年間」と、「同項」とあるのは「第1項」と、第24項中「第1項に規定する10年間」とあり、並びに第26項、第29項及び第32項中「10年間(同項に規定する10年間をいう。)」とあるのは「13年間」とする。

17 前項の認定住宅控除限度額は、当該認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額当該金額が5000万円を超える場合には、5000万円に2パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。

18 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるもの以下この項及び次項において「特例居住用家屋」という。の新築又は特例居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。をした場合には、当該特例居住用家屋の新築等は第1項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものと、当該特例居住用家屋は居住用家屋とそれぞれみなして、同項、第29項及び第32項の規定を適用することができる。ただし、第1項に規定する適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が1000万円を超える年については、この限りでない。

19 個人が、国内において、特例認定住宅等特例居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるものをいう。以下この項において同じ。の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得以下この項において「特例認定住宅等の新築等」という。をした場合には、当該特例認定住宅等の新築等は第10項に規定する認定住宅等の新築等に該当するものと、当該特例認定住宅等は同項に規定する認定住宅等と、当該特例認定住宅等で第1号又は第2号に掲げるものは第11項第1号に規定する認定住宅と、当該特例認定住宅等で第3号に掲げるものは第10項第3号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅と、当該特例認定住宅等で第4号に掲げるものは同項第4号に規定するエネルギー消費性能向上住宅とそれぞれみなして、同項、第29項及び第32項の規定を適用することができる。ただし、第10項に規定する認定住宅等特例適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が1000万円を超える年については、この限りでない。

  • 一 住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律第11条第1項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの
  • 二 住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの
  • 三 前2号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの
  • 四 前3号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの

20 第1項に規定する特定増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が家屋同項の当該宅地建物取引業者からの取得前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。であつて、当該工事に要した費用の総額が当該家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の100分の20に相当する金額当該金額が300万円を超える場合には、300万円以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいい、同項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で当該工事に要した費用の額当該工事の費用に関し補助金等国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額が100万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの第41条の19の3第1項から第7項までの規定の適用を受けるものを除く。をいう。

令26⑭⑮)

21 住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。

(令26⑯)

22 第1項の規定は、個人が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第10項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第31条の3第1項、第35条第1項同条第3項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。第36条の2第36条の5若しくは第37条の5の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、適用しない。

23 第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第10項の認定住宅等をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後3年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅等並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地当該土地の上に存する権利を含む。以外の資産第31条の3第2項に規定する居住用財産、第35条第1項に規定する資産又は第36条の2第1項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第31条の3第1項、第35条第1項、第36条の2第36条の5又は第37条の5の規定の適用を受けるときは、当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。

24 第1項及び第10項の規定は、個人が、第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第10項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第41条の19の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、適用しない。

25 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋でエネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外のものとして政令で定めるもの以下この項において「特定居住用家屋」という。の新築又は特定居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該特定居住用家屋を令和6年1月1日以後に第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の同項に規定する10年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。

26 第1項の規定の適用を受けていた個人が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者第29項において「給与等の支払者」という。からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋当該増改築等に係る部分に限る。又は第10項の認定住宅等をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第1項の規定の適用を受けられなくなつた後、これらの家屋当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。を再びその者の居住の用に供した場合における第1項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後10年間同項に規定する10年間をいう。の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年以後の各年同日以後その年の12月31日その者が死亡した日の属する年にあつては、同日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。は、同項に規定する適用年とみなす。

27 前項の規定は、同項の個人が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書第41条の2の2第7項の規定により同項の証明書これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類次項において「再居住に関する証明書類」という。の添付がある場合に限り、適用する。

28 税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第26項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。

29 個人が、住宅の取得等又は認定住宅等の新築取得等第32項において「住宅の新築取得等」という。をし、かつ、当該住宅の取得等をした第1項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋当該増改築等に係る部分に限る。又は当該認定住宅等の新築取得等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年の12月31日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由次項において「特定事由」という。に基因してこれらの家屋当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。をその者の居住の用に供しなくなつた後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第1項に規定する居住年以後10年間同項に規定する10年間をいう。の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年以後の各年同日以後その年の12月31日その者が死亡した日の属する年にあつては、同日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。

30 前項の規定は、同項の個人が、同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、同項の規定により第1項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書、前項の家屋を特定事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類、当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、登記事項証明書その他の財務省令で定める書類次項において「再居住等に関する証明書類」という。の添付がある場合に限り、適用する。

31 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第29項の規定を適用することができる。

32 従前家屋住宅の新築取得等をして第1項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において、第1項に規定する居住年以後10年間同項に規定する10年間をいう。の各年のうち、その居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後の各年次に掲げる年以後の各年を除く。は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。

  • 一 当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利以下この号及び次号において「従前土地等」という。又は当該従前土地等にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合災害に際し被災者生活再建支援法平成10年法律第66号が適用された市町村特別区を含む。の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなつた者第3号において「再建支援法適用者」という。が当該従前土地等に同日以後に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日以後に行う第20項に規定する増改築等に係る住宅借入金等についてその年において第1項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした認定住宅等についてその年において第41条の19の4第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける場合を除く。における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年
    • イ 当該個人の親族
    • ロ 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    • ハ イ及びロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
    • ニ イからハまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
  • 二 当該従前家屋又は従前土地等の譲渡をした日の属する年分の所得税について第41条の5又は第41条の5の2の規定の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年
  • 三 当該個人再建支援法適用者を除く。が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後最初に第1項の規定の適用を受けた年又は認定住宅等について同日の属する年以後最初に第41条の19の4第1項若しくは第2項の規定の適用を受けた年

33 個人が、建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの以下この項において「要耐震改修住宅」という。の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第1項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日当該取得の日から6月以内の日に限る。までに当該耐震改修第41条の19の2第1項又は第41条の19の3第4項若しくは第6項の規定の適用を受けるものを除く。により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅の取得は既存住宅の取得と、当該要耐震改修住宅は既存住宅とそれぞれみなして、第1項、第13項、第29項及び前項の規定を適用することができる。

34 第1項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。

規18の21⑥⑨)

35 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

36 所得税法第92条第2項の規定は、第1項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

37 その年分の所得税について第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び租税特別措置法第41条第1項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。

38 第6項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

令26⑬⑰)

※第41条第10項の改正規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第▼▼▼号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日施行(令和3年度税制改正・本文改正済み)
施行前

個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第29項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第10項、第18項、第19項、第25項及び第33項において同じ。をいう。以下この項及び第3項、次条第3項第4号並びに第41条の2の2において同じ。、買取再販住宅の取得建築後使用されたことのある家屋で耐震基準地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第33項において同じ。に適合するものとして政令で定めるもの以下第29項まで及び第33項において「既存住宅」という。のうち宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項及び第3項、次条第3項第4号並びに第41条の2の2において同じ。、既存住宅の取得買取再販住宅の取得を除く。又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等以下この項、第3項、第5項、第6項、第9項から第11項まで、第13項から第15項まで及び第29項、次条並びに第41条の2の2において「住宅の取得等」という。をして、これらの家屋当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第6項及び第9項において同じ。を平成19年1月1日から令和7年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務利息に対応するものを除く。次項から第10項まで、第13項、第16項、第21項及び第32項並びに次条において「住宅借入金等」という。の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年以下この項、第3項及び第4項並びに次条において「居住年」という。以後10年間居住年が令和4年又は令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、13年間の各年同日以後その年の12月31日その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第6項、第10項、第13項及び第16項並びに次条第1項において同じ。まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第4項第1号において「適用年」という。のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額が2000万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。

  • 一 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第8条第1項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利以下この項において「土地等」という。の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
  • 二 建設業法昭和24年法律第100号第2条第3項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。の対価に係る債務当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。で、契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
  • 三 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務で、当該承継後の当該債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
  • 四 当該住宅の取得等に要する資金に充てるために所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける個人に係る使用者当該個人が法人税法第2条第15号に規定する役員その他政令で定める者に該当しない場合における当該支払をする者をいう。以下この号において同じ。から借り入れた借入金当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該個人に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。又は当該個人に係る使用者に対する当該住宅の取得等当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。の対価に係る債務これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。で、契約において償還期間又は賦払期間が10年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの

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