更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第42条の11の2 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律平成29年法律第47号の施行の日から令和5年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第2項第1号に規定する促進区域次項において「促進区域」という。内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画同法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。に従つて特定地域経済牽引事業施設等承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物以下この条において「特定事業用機械等」という。でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額当該特定事業用機械等の取得価額その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が80億円を超える場合には、80億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。との合計額とする。

  • 一 機械及び装置並びに器具及び備品 100分の40平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた法人次項第1号において「特定法人」という。がその承認地域経済牽引事業地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。の用に供したものについては、100分の50
  • 二 建物及びその附属設備並びに構築物 100分の20

2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。からその承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

  • 一 機械及び装置並びに器具及び備品 100分の4特定法人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、100分の5
  • 二 建物及びその附属設備並びに構築物 100分の2

3 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業用機械等については、適用しない。

4 第1項の規定は、確定申告書等に特定事業用機械等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定事業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定事業用機械等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定事業用機械等の取得価額を限度とする。

6 第42条の4第22項及び第23項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第42条の11の2第2項」と読み替えるものとする。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律平成29年法律第47号の施行の日から令和5年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第2項第1号に規定する促進区域次項において「促進区域」という。内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画同法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。に従つて特定地域経済牽引事業施設等承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物以下この条において「特定事業用機械等」という。でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額当該特定事業用機械等の取得価額その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が80億円を超える場合には、80億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。との合計額とする。

  • 一 機械及び装置並びに器具及び備品 100分の40平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた法人次項第1号において「特定法人」という。がその承認地域経済牽引事業地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。の用に供したものについては、100分の50
  • 二 建物及びその附属設備並びに構築物 100分の20

2 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画に従つて特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したときは、当該特定事業用機械等につき前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。からその承認地域経済牽引事業の用に供した当該特定事業用機械等の基準取得価額に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

  • 一 機械及び装置並びに器具及び備品 100分の4特定法人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、100分の5
  • 二 建物及びその附属設備並びに構築物 100分の2

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