更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第42条の11の3 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律平成27年法律第49号の施行の日から令和6年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下この項及び次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。について同条第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日までの間に、当該認定をした同条第1項に規定する認定都道府県知事次項において「認定都道府県知事」という。が作成した同法第8条第1項に規定する認定地域再生計画次項において「認定地域再生計画」という。に記載されている同法第5条第4項第5号イ又はロに掲げる地域当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画同法第17条の2第4項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。が同法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項において「拡充型計画」という。である場合には、同号に規定する地方活力向上地域内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。には、その事業の用に供した日を含む事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額当該特定建物等の取得価額の100分の15当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものである場合には、100分の25に相当する金額をいう。との合計額とする。

2 青色申告書を提出する法人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日までの間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第5号イ又はロに掲げる地域当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画同法第17条の2第4項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。が拡充型計画である場合には、同法第17条の2第1項第2号に規定する地方活力向上地域内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。からその事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の100分の4当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものである場合には、100分の7に相当する金額の合計額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

3 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。

4 第1項の規定は、確定申告書等に特定建物等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定建物等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を限度とする。

6 第42条の4第12項及び第13項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第42条の11の3第2項」と読み替えるものとする。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律平成27年法律第49号の施行の日から令和6年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画以下この項及び次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。について同条第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日までの間に、当該認定をした同条第1項に規定する認定都道府県知事次項において「認定都道府県知事」という。が作成した同法第8条第1項に規定する認定地域再生計画次項において「認定地域再生計画」という。に記載されている同法第5条第4項第5号イ又はロに掲げる地域当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画同法第17条の2第4項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。が同法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項において「拡充型計画」という。である場合には、同号に規定する地方活力向上地域内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。には、その事業の用に供した日を含む事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額当該特定建物等の取得価額の100分の15当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものである場合には、100分の25に相当する金額をいう。との合計額とする。

2 青色申告書を提出する法人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第17条の2第3項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日までの間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第5号イ又はロに掲げる地域当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画同法第17条の2第4項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。が拡充型計画である場合には、同法第17条の2第1項第2号に規定する地方活力向上地域内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額第42条の4第8項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。からその事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の100分の4当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものである場合には、100分の7に相当する金額の合計額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

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