更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第42条の12の2 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除

青色申告書を提出する法人が、地域再生法の一部を改正する法律平成28年法律第30号の施行の日から令和7年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業当該認定地方公共団体の作成した同条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。に関連する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。から、当該事業年度において支出した特定寄附金の額当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。の合計額の100分の40に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税都民税を含む。の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額当該金額が当該事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の100分の10に相当する金額を超える場合には、当該100分の10に相当する金額。以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の5に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の5に相当する金額を限度とする。

2 前項の規定は、確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。

3 第42条の4第22項及び第23項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第42条の12の2第1項」と読み替えるものとする。

4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する法人が、地域再生法の一部を改正する法律平成28年法律第30号の施行の日から令和7年3月31日までの間に、地域再生法第8条第1項に規定する認定地方公共団体以下この項において「認定地方公共団体」という。に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業当該認定地方公共団体の作成した同条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。に関連する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。から、当該事業年度において支出した特定寄附金の額当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。の合計額の100分の40に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税都民税を含む。の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額当該金額が当該事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の100分の10に相当する金額を超える場合には、当該100分の10に相当する金額。以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の5に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の5に相当する金額を限度とする。

2 前項の規定は、確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。

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