更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第42条の12の4 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

中小企業者等第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第17条第1項の認定以下この項において「認定」という。を受けた同法第2条第6項に規定する特定事業者等これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。に該当するものをいう。以下この条において同じ。が、平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第17条第3項に規定する経営力向上設備等経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条第1項に規定する経営力向上計画同法第18条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のものに記載されたものに限る。に該当するもののうち政令で定める規模のもの以下この条において「特定経営力向上設備等」という。でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用第42条の6第1項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第8項において「供用年度」という。の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。との合計額とする。

2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。からその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の100分の7中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、100分の10に相当する金額の合計額以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額第42条の6第2項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額当該事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は第42条の6第2項及び第3項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額の合計額をいう。

5 第1項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。

6 第1項の規定は、確定申告書等に特定経営力向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

7 第2項の規定は、確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。

8 第3項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

9 第42条の4第22項及び第23項の規定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第42条の12の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

10 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

中小企業者等第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第17条第1項の認定以下この項において「認定」という。を受けた同法第2条第6項に規定する特定事業者等これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。に該当するものをいう。以下この条において同じ。が、平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第17条第3項に規定する経営力向上設備等経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条第1項に規定する経営力向上計画同法第18条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のものに記載されたものに限る。に該当するもののうち政令で定める規模のもの以下この条において「特定経営力向上設備等」という。でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用第42条の6第1項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第8項において「供用年度」という。の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。との合計額とする。

2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。からその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の100分の7中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等については、100分の10に相当する金額の合計額以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額第42条の6第2項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

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