青色申告書を提出する法人が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第1号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が100分の3以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が10億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が1000人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第2条第4項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第42条の12の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に100分の15(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、100分の15に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。- 一 継続雇用者給与等支給増加割合が100分の4以上であること 100分の10
- 二 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。第3項第4号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第2号及び第3項第8号において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が100分の20以上であること 100分の5
2 第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第1号において「雇用者給与等支給増加割合」という。)が100分の1.5以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該中小企業者等の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第42条の12の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に100分の15(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、100分の15に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。- 一 雇用者給与等支給増加割合が100分の2.5以上であること 100分の15
- 二 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が100分の10以上であること 100分の10
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。- 一 設立事業年度 設立の日(法人税法第2条第4号に規定する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度をいう。
- 二 国内雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
- 三 給与等 所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。
- 四 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第10号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額を除く。)がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。
- 五 継続雇用者比較給与等支給額 前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
- 六 控除対象雇用者給与等支給増加額 法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該法人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。
- イ 雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
- ロ 比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
- 七 教育訓練費 法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
- 八 比較教育訓練費の額 法人の適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)の合計額を当該1年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいう。
- 九 雇用者給与等支給額 法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
- 十 比較雇用者給与等支給額 法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(前事業年度の月数と適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 第1項及び第2項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第1項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第1項及び第2項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
6 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較教育訓練費の額又は比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第42条の4第22項及び第23項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第42条の12の5第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
青色申告書を提出する法人が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第1号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が100分の3以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が10億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が1000人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第2条第4項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第42条の12の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に100分の15(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、100分の15に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。- 一 継続雇用者給与等支給増加割合が100分の4以上であること 100分の10
- 二 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。第3項第4号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第2号及び第3項第8号において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が100分の20以上であること 100分の5
2 第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者(同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第9号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第1号において「雇用者給与等支給増加割合」という。)が100分の1.5以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該中小企業者等の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第42条の12の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に100分の15(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、100分の15に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。- 一 雇用者給与等支給増加割合が100分の2.5以上であること 100分の15
- 二 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が100分の10以上であること 100分の10
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