更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第42条の12の6 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和7年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法第10条第2項に規定する認定導入計画以下この項及び次項において「認定導入計画」という。に記載された機械その他の減価償却資産同法第28条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。には、その事業の用に供した日を含む事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。の当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の100分の30に相当する金額をいう。との合計額とする。

2 青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。からその事業の用に供した当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額に100分の15次の各号に掲げる認定特定高度情報通信技術活用設備については、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

  • 一 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に条件不利地域次に掲げる地域をいう。次号において同じ。以外の地域内において事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備電波法第27条の12第1項に規定する特定基地局同項第1号に係るものに限る。の無線設備に限る。次号において「特定基地局用認定設備」という。 100分の9
    • イ 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域
    • ロ 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島
    • ハ 豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の規定により豪雪地帯として指定された地域
    • ニ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項に規定する辺地
    • ホ 山村振興法第7条第1項の規定により振興山村として指定された地域
    • ヘ 小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島
    • ト 半島振興法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域
    • チ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定農山村地域
    • リ 沖縄振興特別措置法第3条第1号に規定する沖縄
    • ヌ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域
  • 二 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 100分の9条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、100分の5
  • 三 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 100分の3

3 第1項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した認定特定高度情報通信技術活用設備については、適用しない。

4 第1項の規定は、確定申告書等に認定特定高度情報通信技術活用設備の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

5 第2項の規定は、確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額を限度とする。

6 第42条の4第22項及び第23項の規定は、第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第42条の12の6第2項」と読み替えるものとする。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和7年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、当該法人の同法第10条第2項に規定する認定導入計画以下この項及び次項において「認定導入計画」という。に記載された機械その他の減価償却資産同法第28条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。には、その事業の用に供した日を含む事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。の当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の100分の30に相当する金額をいう。との合計額とする。

2 青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第28条に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。からその事業の用に供した当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額に100分の15次の各号に掲げる認定特定高度情報通信技術活用設備については、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

  • 一 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に条件不利地域次に掲げる地域をいう。次号において同じ。以外の地域内において事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備電波法第27条の12第1項に規定する特定基地局同項第1号に係るものに限る。の無線設備に限る。次号において「特定基地局用認定設備」という。 100分の9
    • イ 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域
    • ロ 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島
    • ハ 豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の規定により豪雪地帯として指定された地域
    • ニ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項に規定する辺地
    • ホ 山村振興法第7条第1項の規定により振興山村として指定された地域
    • ヘ 小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島
    • ト 半島振興法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域
    • チ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定農山村地域
    • リ 沖縄振興特別措置法第3条第1号に規定する沖縄
    • ヌ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域
  • 二 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 100分の9条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、100分の5
  • 三 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 100分の3

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