更新日:2022年9月2日
青色申告書を提出する法人で
2 青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。第5項において「支出年度」という。)のその支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)の償却限度額は、
3 青色申告書を提出する法人で
4 青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第1項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額(
5 青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第2項の規定の適用を受けないときは、支出年度の所得に対する調整前法人税額から当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が300億円を超える場合には、300億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の3(情報技術事業適応のうち
6 青色申告書を提出する法人で認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備等につき第1項、第3項又は第4項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額からその事業の用に供した当該生産工程効率化等設備等の基準取得価額の100分の5(当該生産工程効率化等設備等のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるものについては、100分の10)に相当する金額の合計額(以下この項において「生産工程効率化等設備等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における生産工程効率化等設備等税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額(前2項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。
7 第1項及び第3項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した第1項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備等については、適用しない。
8 第1項から第3項までの規定は、確定申告書等に第1項に規定する情報技術事業適応設備、第2項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備等の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
9 第4項から第6項までの規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第4項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第5項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第4項から第6項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第4項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第5項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された第4項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第5項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備等の取得価額を限度とする。
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11 第7項から前項までに定めるもののほか、第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法第21条の28第2項に規定する認定事業適応事業者(第3項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の施行の日から令和5年3月31日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第21条の16第2項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第21条の28第2項に規定する情報技術事業適応(以下この条において「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第4項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第42条の4第19項第1号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第4項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第3項、第4項及び第6項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該情報技術事業適応設備の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が300億円を超える場合には、300億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。第5項において「支出年度」という。)のその支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)の償却限度額は、法人税法第32条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産の繰延資産普通償却限度額(同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)と特別償却限度額(当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が300億円を超える場合には、300億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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