更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第42条の12 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除

青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律平成27年法律第49号の施行の日から令和6年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。について同条第3項の認定以下この条において「計画の認定」という。を受けた法人に限る。次項及び第5項第1号イにおいて「認定事業者」という。であるものが、適用年度において、第1号に掲げる要件を満たす場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。から第2号に掲げる金額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

  • 一 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。
  • 二 次に掲げる金額の合計額
    • イ 30万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。ロにおいて同じ。のうち当該適用年度の特定新規雇用者数に達するまでの数イにおいて「特定新規雇用者基礎数」という。を乗じて計算した金額当該適用年度の移転型特定新規雇用者数がある場合には、20万円に、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額
    • ロ 20万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数から当該適用年度の新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年度の特定非新規雇用者数に達するまでの数ロにおいて「特定非新規雇用者基礎数」という。を乗じて計算した金額当該適用年度の移転型地方事業所基準雇用者数から当該適用年度の移転型新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年度の移転型特定非新規雇用者数に達するまでの数ロにおいて「移転型特定非新規雇用者基礎数」という。が零を超える場合には、20万円に、当該特定非新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額

2 青色申告書を提出する法人で認定事業者であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規定同項の規定に係る第52条の2第1項若しくは第4項又は第52条の3第1項から第3項まで、第11項若しくは第12項の規定を含む。以下この項において同じ。又は前条第2項の規定の適用を受ける事業年度においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの以下この項において「要件適格法人」という。を含む。が、その適用を受ける事業年度要件適格法人にあつては、同条第1項の規定又は同条第2項の規定の適用を受ける事業年度以後の各適用年度当該法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものに限る。について計画の認定を受けた日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度を除く。において、前項第1号に掲げる要件を満たす場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から、40万円に当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、30万円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第2項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

3 適用年度が1年に満たない前項に規定する法人に対する同項の規定の適用については、同項中「40万円」とあるのは「40万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」と、「30万円」とあるのは「30万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする。

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5 通算法人の適用年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。以下この項において同じ。に係る第1項及び第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 第1項第2号イに掲げる金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
    • イ 30万円に当該適用年度の特定新規雇用者基礎数第1項第2号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。以下この号において同じ。を乗じて計算した金額に、特定新規基準雇用者割合当該適用年度及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人認定事業者であるものに限る。の同日に終了する適用年度同項第1号に掲げる要件を満たす適用年度に限る。ロ及び次号において「他の適用年度」という。の特定新規雇用者基礎数の合計イ及び次号において「特定新規雇用者基礎合計数」という。のうちに占める当該適用年度及び当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度の基準雇用者数の合計以下この号及び次号において「基準雇用者合計数」という。の割合当該特定新規雇用者基礎合計数が零である場合及び当該基準雇用者合計数が零以下である場合には零とし、当該割合が一を上回る場合には一とする。をいう。を乗じて計算した金額
    • ロ 20万円に当該適用年度の移転型特定新規雇用者基礎数特定新規雇用者基礎数のうち移転型特定新規雇用者数に達するまでの数をいう。を乗じて計算した金額に、移転型特定新規基準雇用者割合当該適用年度及び他の適用年度の特定新規雇用者基礎数のうち移転型特定新規雇用者数に達するまでの数の合計のうちに占める基準雇用者合計数の割合当該合計が零である場合及び当該基準雇用者合計数が零以下である場合には零とし、当該割合が一を上回る場合には一とする。をいう。を乗じて計算した金額
  • 二 第1項第2号ロに掲げる金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
    • イ 20万円に当該適用年度の特定非新規雇用者基礎数第1項第2号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。以下この号において同じ。を乗じて計算した金額に、特定非新規基準雇用者割合当該適用年度及び他の適用年度の特定非新規雇用者基礎数の合計イにおいて「特定非新規雇用者基礎合計数」という。のうちに占める基準雇用者合計数から特定新規雇用者基礎合計数を控除した数の割合当該特定非新規雇用者基礎合計数が零である場合には零とし、当該割合が一を上回る場合には一とする。をいう。を乗じて計算した金額
    • ロ 20万円に当該適用年度の特定非新規雇用者基礎数のうち移転型特定非新規雇用者基礎数第1項第2号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数が零を超える場合における当該移転型特定非新規雇用者基礎数をいう。ロにおいて同じ。に達するまでの数を乗じて計算した金額に、移転型特定非新規基準雇用者割合当該適用年度及び他の適用年度の特定非新規雇用者基礎数のうち移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数の合計ロにおいて「移転型特定非新規雇用者基礎合計数」という。のうちに占める基準雇用者合計数から特定新規雇用者基礎合計数を控除した数の割合当該移転型特定非新規雇用者基礎合計数が零である場合には零とし、当該割合が一を上回る場合には一とする。をいう。を乗じて計算した金額
  • 三 通算法人の第2項の適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの他の通算法人の同日に終了する事業年度が当該いずれかの他の通算法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度である場合には、当該適用年度については、同項の規定は、適用しない。

6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 適用年度 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度をいい、設立合併、分割又は現物出資による設立を除く。の日法人税法第2条第4号に規定する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに収益事業を開始した日とし、公益法人等収益事業を行つていないものに限る。に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。を含む事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
  • 二 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の認定をした同条第1項に規定する認定都道府県知事が作成した同法第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同号イ又はロに掲げる地域当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域において当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従つて整備されたものをいう。
  • 三 雇用者 法人の使用人当該法人の役員法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。のうち一般被保険者雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者をいう。に該当するものをいう。
  • 四 高年齢雇用者 法人の使用人のうち高年齢被保険者雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者をいう。に該当するものをいう。
  • 五 基準雇用者数 適用年度終了の日における雇用者の数から当該適用年度開始の日の前日における雇用者当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。の数を減算した数をいう。
  • 六 地方事業所基準雇用者数 適用年度開始の日から起算して2年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る特定業務施設以下この項において「適用対象特定業務施設」という。のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
  • 七 特定雇用者 次に掲げる要件を満たす雇用者をいう。
    • イ その法人との間で労働契約法第17条第1項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
    • ロ 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項に規定する短時間労働者でないこと。
  • 八 特定新規雇用者数 適用年度当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
  • 九 移転型特定新規雇用者数 適用年度当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る適用対象特定業務施設をいう。以下この項において同じ。に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
  • 十 新規雇用者総数 適用年度当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するもの次号及び第14号において「新規雇用者」という。の総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
  • 十一 特定非新規雇用者数 適用年度当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者新規雇用者を除く。で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
  • 十二 移転型地方事業所基準雇用者数 移転型適用対象特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
  • 十三 移転型新規雇用者総数 適用年度当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
  • 十四 移転型特定非新規雇用者数 適用年度当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者新規雇用者を除く。で当該適用年度終了の日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
  • 十五 地方事業所特別基準雇用者数 適用年度開始の日から起算して2年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものに限る。について計画の認定を受けた法人の当該適用年度及び当該適用年度前の各事業年度のうち、当該計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度の当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。

7 第1項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。

  • 一 前条第1項又は第2項の規定
  • 二 前条第1項の規定に係る第52条の2第1項又は第4項の規定
  • 三 前条第1項の規定に係る第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定

8 第1項及び第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度以下この項において「対象年度」という。及び当該対象年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度において、これらの規定に規定する法人に離職者当該法人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職雇用保険法第4条第2項に規定する離職をいう。をしたものをいう。以下この項において同じ。がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合当該法人が通算法人である場合における当該法人の対象年度当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。にあつては、当該対象年度終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度及び当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度において当該他の通算法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。に限り、適用する。

9 第1項及び第2項の規定は、確定申告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数は、確定申告書等に添付された書類に記載された地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数を限度とする。

10 第4項及び第6項から前項までに定めるもののほか、第1項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における当該法人の基準雇用者数の計算、第6項第1号に規定する2年を経過する日を含む適用年度が1年に満たない場合における第3項に規定する除して計算した金額の計算その他第1項から第3項まで及び第5項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11 第42条の4第22項及び第23項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第42条の12第1項及び第2項」と読み替えるものとする。

青色申告書を提出する法人で地域再生法第17条の2第4項に規定する認定事業者地域再生法の一部を改正する法律平成27年法律第49号の施行の日から令和6年3月31日までの間に同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画次項及び第6項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。について同条第3項の認定以下この条において「計画の認定」という。を受けた法人に限る。次項及び第5項第1号イにおいて「認定事業者」という。であるものが、適用年度において、第1号に掲げる要件を満たす場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。から第2号に掲げる金額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

  • 一 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを行つていないこと。
  • 二 次に掲げる金額の合計額
    • イ 30万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数。ロにおいて同じ。のうち当該適用年度の特定新規雇用者数に達するまでの数イにおいて「特定新規雇用者基礎数」という。を乗じて計算した金額当該適用年度の移転型特定新規雇用者数がある場合には、20万円に、当該特定新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額
    • ロ 20万円に、当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数から当該適用年度の新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年度の特定非新規雇用者数に達するまでの数ロにおいて「特定非新規雇用者基礎数」という。を乗じて計算した金額当該適用年度の移転型地方事業所基準雇用者数から当該適用年度の移転型新規雇用者総数を控除した数のうち当該適用年度の移転型特定非新規雇用者数に達するまでの数ロにおいて「移転型特定非新規雇用者基礎数」という。が零を超える場合には、20万円に、当該特定非新規雇用者基礎数のうち当該移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額

2 青色申告書を提出する法人で認定事業者であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの前条第1項の規定同項の規定に係る第52条の2第1項若しくは第4項又は第52条の3第1項から第3項まで、第11項若しくは第12項の規定を含む。以下この項において同じ。又は前条第2項の規定の適用を受ける事業年度においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの以下この項において「要件適格法人」という。を含む。が、その適用を受ける事業年度要件適格法人にあつては、同条第1項の規定又は同条第2項の規定の適用を受ける事業年度以後の各適用年度当該法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するものに限る。について計画の認定を受けた日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度を除く。において、前項第1号に掲げる要件を満たす場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から、40万円に当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、30万円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第2項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

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