更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第42条の14 通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額

内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた一の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この項において「調整事業年度」という。終了の時において、他の通算法人当該内国法人の当該適用事業年度終了の日以下この項において「基準日」という。において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。のいずれかの基準日に終了する事業年度以下この項において「他の適用事業年度」という。において生じた通算前欠損金額法人税法第64条の5第1項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第64条の6の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合その超える部分の金額以下この項において「通算不足欠損金額」という。のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等期限後申告書に限る。に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額以下この項において「期限後欠損金額」という。がある場合以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額以下この項において「控除額」という。のうち通算不足欠損相当税額他の通算法人過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合当該他の通算法人につき同法第64条の5第5項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第2項に規定する割合をいう。を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第66条の規定並びに第67条の2及び第68条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。を控除した金額当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第1項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額に達するまでの金額当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第4項の規定により加算された金額がある場合には、当該達するまでの金額から当該加算された金額の合計額を控除した金額の合計額以下この項において「要加算調整額」という。があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで及び第6項並びに第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。の規定、第42条の4第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。、第4項、第67条の2第1項並びに第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。

一 第42条の6第2項の規定若しくは同条第3項の規定又は第42条の12の4第2項の規定若しくは同条第3項の規定100分の20第42条の6第2項に規定する100分の20に相当する金額
二 第42条の9第1項の規定又は同条第2項の規定100分の20同条第1項に規定する100分の20に相当する金額
三 第42条の10第2項の規定100分の20同項に規定する100分の20に相当する金額
四 第42条の11第2項の規定100分の20同項に規定する100分の20に相当する金額
五 第42条の11の2第2項の規定100分の20同項に規定する100分の20に相当する金額
六 第42条の11の3第2項若しくは第42条の12第1項の規定又は同条第2項の規定100分の20第42条の11の3第2項又は第42条の12第1項に規定する100分の20に相当する金額
七 第42条の12の2第1項の規定100分の5同項に規定する100分の5に相当する金額
八 第42条の12の5第1項の規定100分の20同項に規定する100分の20に相当する金額
九 第42条の12の5第2項の規定100分の20同項に規定する100分の20に相当する金額
十 第42条の12の6第2項の規定100分の20同項に規定する100分の20に相当する金額
十一 第42条の12の7第4項の規定、同条第5項の規定又は同条第6項の規定100分の20同条第4項に規定する100分の20に相当する金額

2 前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項の他の通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正に係る同法第28条第2項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。

3 第1項の場合において、同項に規定する適用事業年度について法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合には、当該適用事業年度に係る第1項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、前2項の規定は、適用しない。

4 通算法人通算法人であつた法人を含む。以下この項において同じ。について、法人税法第64条の10第5項の規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失う場合において、当該通算法人がその効力を失う日以下この項において「失効日」という。前5年以内に開始した各事業年度当該承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。において特別税額控除規定第42条の6第2項若しくは第3項、第42条の9第1項若しくは第2項又は第42条の12の4第2項若しくは第3項の規定をいう。以下この項において同じ。の適用を受けたときは、当該通算法人の失効日の前日当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該失効日を含む事業年度以下この項において「失効事業年度」という。の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで及び第6項並びに第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。の規定、第1項、第67条の2第1項及び第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、特別税額控除規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額当該失効事業年度前の各事業年度において第1項の規定の適用があつた場合には、当該各事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。

5 第1項又は前項の規定の適用がある場合における法人税法第67条及び第69条の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項(外国税額の控除)(同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第42条の14第1項及び第4項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、同条第3項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項」とあるのは「租税特別措置法第42条の14第1項及び第4項」と、同法第69条第19項中「第66条第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「租税特別措置法第42条の14第1項及び第4項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」とする。

6 第1項又は第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第2節を除く。の規定の適用については、同法第72条第1項第2号に掲げる金額は同項に規定する期間通算子法人にあつては、同条第5項第1号に規定する期間を一事業年度とみなして同条第1項第1号に掲げる所得の金額につき同節第67条第68条第3項及び第70条を除く。の規定及び第1項又は第4項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とし、同法第74条第1項第2号に掲げる金額は同項第1号に掲げる所得の金額につき同節の規定及び第1項又は第4項の規定を適用して計算した法人税の額とする。

7 前2項に定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定以下この項において「税額控除規定」という。の適用を受けた一の事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この項において「調整事業年度」という。終了の時において、他の通算法人当該内国法人の当該適用事業年度終了の日以下この項において「基準日」という。において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。のいずれかの基準日に終了する事業年度以下この項において「他の適用事業年度」という。において生じた通算前欠損金額法人税法第64条の5第1項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第64条の6の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合その超える部分の金額以下この項において「通算不足欠損金額」という。のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等期限後申告書に限る。に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額以下この項において「期限後欠損金額」という。がある場合以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額以下この項において「控除額」という。のうち通算不足欠損相当税額他の通算法人過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合当該他の通算法人につき同法第64条の5第5項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第2項に規定する割合をいう。を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第66条の規定並びに第67条の2及び第68条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。を控除した金額当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第1項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額に達するまでの金額当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第4項の規定により加算された金額がある場合には、当該達するまでの金額から当該加算された金額の合計額を控除した金額の合計額以下この項において「要加算調整額」という。があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで及び第6項並びに第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。の規定、第42条の4第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。、第4項、第67条の2第1項並びに第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。

一 第42条の6第2項の規定若しくは同条第3項の規定又は第42条の12の4第2項の規定若しくは同条第3項の規定 100分の20 第42条の6第2項に規定する100分の20に相当する金額
二 第42条の9第1項の規定又は同条第2項の規定 100分の20 同条第1項に規定する100分の20に相当する金額
三 第42条の10第2項の規定 100分の20 同項に規定する100分の20に相当する金額
四 第42条の11第2項の規定 100分の20 同項に規定する100分の20に相当する金額
五 第42条の11の2第2項の規定 100分の20 同項に規定する100分の20に相当する金額
六 第42条の11の3第2項若しくは第42条の12第1項の規定又は同条第2項の規定 100分の20 第42条の11の3第2項又は第42条の12第1項に規定する100分の20に相当する金額
七 第42条の12の2第1項の規定 100分の5 同項に規定する100分の5に相当する金額
八 第42条の12の5第1項の規定 100分の20 同項に規定する100分の20に相当する金額
九 第42条の12の5第2項の規定 100分の20 同項に規定する100分の20に相当する金額
十 第42条の12の6第2項の規定 100分の20 同項に規定する100分の20に相当する金額
十一 第42条の12の7第4項の規定、同条第5項の規定又は同条第6項の規定 100分の20 同条第4項に規定する100分の20に相当する金額

2 前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項の他の通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正に係る同法第28条第2項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。

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