更新日:2022年9月2日
内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「税額控除規定」という。)の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(
一 第42条の6第2項の規定若しくは同条第3項の規定又は第42条の12の4第2項の規定若しくは同条第3項の規定 | 100分の20 | 第42条の6第2項に規定する100分の20に相当する金額 |
二 第42条の9第1項の規定又は同条第2項の規定 | 100分の20 | 同条第1項に規定する100分の20に相当する金額 |
三 第42条の10第2項の規定 | 100分の20 | 同項に規定する100分の20に相当する金額 |
四 第42条の11第2項の規定 | 100分の20 | 同項に規定する100分の20に相当する金額 |
五 第42条の11の2第2項の規定 | 100分の20 | 同項に規定する100分の20に相当する金額 |
六 第42条の11の3第2項若しくは第42条の12第1項の規定又は同条第2項の規定 | 100分の20 | 第42条の11の3第2項又は第42条の12第1項に規定する100分の20に相当する金額 |
七 第42条の12の2第1項の規定 | 100分の5 | 同項に規定する100分の5に相当する金額 |
八 第42条の12の5第1項の規定 | 100分の20 | 同項に規定する100分の20に相当する金額 |
九 第42条の12の5第2項の規定 | 100分の20 | 同項に規定する100分の20に相当する金額 |
十 第42条の12の6第2項の規定 | 100分の20 | 同項に規定する100分の20に相当する金額 |
十一 第42条の12の7第4項の規定、同条第5項の規定又は同条第6項の規定 | 100分の20 | 同条第4項に規定する100分の20に相当する金額 |
2 前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項の他の通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた
3 第1項の場合において、同項に規定する適用事業年度について
4 通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この項において同じ。)について、
5 第1項又は前項の規定の適用がある場合における
6 第1項又は第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節を除く。)の規定の適用については、
7 前2項に定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「税額控除規定」という。)の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第64条の5第1項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第64条の6の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(以下この項において「控除額」という。)のうち通算不足欠損相当税額(他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(当該他の通算法人につき同法第64条の5第5項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第2項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第66条の規定並びに第67条の2及び第68条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。)に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額(当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第1項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの金額(当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第4項の規定により加算された金額がある場合には、当該達するまでの金額から当該加算された金額の合計額を控除した金額)の合計額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで及び第6項並びに第69条第19項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。)の規定、第42条の4第8項第6号ロ及び第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、第4項、第67条の2第1項並びに第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。
一 第42条の6第2項の規定若しくは同条第3項の規定又は第42条の12の4第2項の規定若しくは同条第3項の規定 | 100分の20 | 第42条の6第2項に規定する100分の20に相当する金額 |
二 第42条の9第1項の規定又は同条第2項の規定 | 100分の20 | 同条第1項に規定する100分の20に相当する金額 |
三 第42条の10第2項の規定 | 100分の20 | 同項に規定する100分の20に相当する金額 |
四 第42条の11第2項の規定 | 100分の20 | 同項に規定する100分の20に相当する金額 |
五 第42条の11の2第2項の規定 | 100分の20 | 同項に規定する100分の20に相当する金額 |
六 第42条の11の3第2項若しくは第42条の12第1項の規定又は同条第2項の規定 | 100分の20 | 第42条の11の3第2項又は第42条の12第1項に規定する100分の20に相当する金額 |
七 第42条の12の2第1項の規定 | 100分の5 | 同項に規定する100分の5に相当する金額 |
八 第42条の12の5第1項の規定 | 100分の20 | 同項に規定する100分の20に相当する金額 |
九 第42条の12の5第2項の規定 | 100分の20 | 同項に規定する100分の20に相当する金額 |
十 第42条の12の6第2項の規定 | 100分の20 | 同項に規定する100分の20に相当する金額 |
十一 第42条の12の7第4項の規定、同条第5項の規定又は同条第6項の規定 | 100分の20 | 同条第4項に規定する100分の20に相当する金額 |
2 前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項の他の通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正に係る同法第28条第2項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。
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