更新日:2022年9月2日
次の表の第1欄に掲げる法人又は人格のない社団等(普通法人のうち各事業年度終了の時において
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
一 普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(第4号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等 | 法人税法第66条第2項及び第6項並びに第143条第2項 | 100分の19 | 100分の15 |
二 一般社団法人等(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの | 法人税法第66条第2項 | 100分の19 | 100分の15 |
三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は協同組合等(第68条第1項に規定する協同組合等を除く。) | 法人税法第66条第3項 | 100分の19 | 100分の19(各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、100分の15) |
四 第67条の2第1項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人 | 同項 | 100分の19 | 100分の19(各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、100分の15) |
2
3 通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)に対する前2項及び
4 事業年度が1年に満たない第1項の表の第3号及び第4号に掲げる法人(前項第2号に規定する協同組合等及び同項第4号に規定する法人を除く。)に対する第1項(同表の第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第3号及び第4号中「年800万円」とあるのは、「800万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 前2項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
次の表の第1欄に掲げる法人又は人格のない社団等(普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第66条第5項各号若しくは第143条第5項各号に掲げる法人、同法第66条第6項に規定する大通算法人又は次条第19項第8号に規定する適用除外事業者(以下この項において「適用除外事業者」という。)に該当するもの(通算法人である普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合における当該普通法人を含む。)を除く。)の平成24年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる税率は、同表の第4欄に掲げる税率とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
一 普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(第4号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等 | 法人税法第66条第2項及び第6項並びに第143条第2項 | 100分の19 | 100分の15 |
二 一般社団法人等(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの | 法人税法第66条第2項 | 100分の19 | 100分の15 |
三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は協同組合等(第68条第1項に規定する協同組合等を除く。) | 法人税法第66条第3項 | 100分の19 | 100分の19(各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、100分の15) |
四 第67条の2第1項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人 | 同項 | 100分の19 | 100分の19(各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、100分の15) |
2 第68条第1項に規定する協同組合等の平成24年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「100分の19(各事業年度の所得の金額のうち10億円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、10億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、100分の22)」とあるのは、「100分の19(各事業年度の所得の金額のうち、800万円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、800万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については100分の15とし、10億円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、10億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については100分の22とする。)」とする。
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