更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第42条の3 罰則

※第42条の3第4項第2号の改正規定(「第9条の4の2第2項」を「第8条の4第9項に規定する報告書、第9条の4の2第2項」に改める部分及び「調書若しくは報告書」を「報告書若しくは調書」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「第9条の4の2第3項」を「第8条の4第10項、第9条の4の2第3項」に改める部分に限る。)及び同項第6号の改正規定(「第9条の4の2第3項」を「第8条の4第10項、第9条の4の2第3項」に改める部分に限る。)は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

第28条の3第7項、第30条の2第5項、第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第8項、第36条の3第1項から第3項まで第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。第37条の2第1項若しくは第2項第37条の4の規定によりみなして適用する場合及び第37条の5第2項同条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。において読み替えて準用する場合を含む。第41条の3第1項、第41条の5第13項若しくは第14項又は第41条の19の4第13項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第120条第1項第3号同法第166条において準用する場合を含む。に規定する所得税の額同法第95条又は第165条の6の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額につき所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた所得税の額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3 正当な理由がなくて第28条の3第7項、第30条の2第5項、第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第8項、第36条の3第1項から第3項まで第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。第37条の2第1項若しくは第2項第37条の4の規定によりみなして適用する場合及び第37条の5第2項同条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。において読み替えて準用する場合を含む。第41条の3第1項、第41条の5第13項若しくは第14項又は第41条の19の4第13項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

4 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  • 一 第41条の13の2第2項において準用する所得税法第180条第1項に規定する要件に該当しないにもかかわらず偽りの申請をして第41条の13の2第2項において準用する同法第180条第1項に規定する証明書の交付を受けたとき、第41条の13の2第2項において準用する同法第180条第2項の規定による届出若しくは通知をしなかつたとき、又は第41条の13の2第2項において準用する同法第180条第4項の規定による通知をしなかつたとき。
  • 二 第9条の4の2第2項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第29条の2第6項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第7項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第37条の11の3第7項に規定する報告書、第37条の14第31項に規定する報告書、第37条の14の2第27項に規定する報告書若しくは第41条の2の3第2項に規定する調書をこれらの調書若しくは報告書の提出期限までに税務署長に提出をせず、又はこれらの調書若しくは報告書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出をしたとき。
  • 三 第8条の4第4項若しくは第5項に規定する通知書、第37条の11の3第7項に規定する報告書、第37条の14の2第28項に規定する報告書若しくは第41条の12の2第8項若しくは第9項に規定する通知書をこれらの通知書若しくは報告書の交付の期限までにこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの通知書若しくは報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき、又は第8条の4第6項、第37条の11の3第9項、第37条の14の2第29項若しくは第41条の12の2第10項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供したとき。
  • 四 正当な理由がないのに第8条の4第6項ただし書、第37条の11の3第8項ただし書、同条第9項ただし書、第37条の14の2第29項ただし書若しくは第41条の12の2第10項ただし書の規定による請求を拒み、又は第8条の4第6項ただし書に規定する通知書、第37条の11の3第9項若しくは第41条の12の2第10項ただし書若しくは同条第9項ただし書に規定する報告書、第37条の14の2第29項ただし書に規定する報告書若しくは第41条の12の2第10項ただし書に規定する通知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき。
  • 五 第9条の4の2第3項、第29条の2第9項、第37条の11の3第12項、第37条の14第33項、第37条の14の2第32項若しくは第41条の2の3第3項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  • 六 第9条の4の2第3項、第29条の2第9項、第37条の11の3第12項、第37条の14第33項、第37条の14の2第32項又は第41条の2の3第3項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件その写しを含む。を提示し、若しくは提出したとき。

5 法人人格のない社団等法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。を含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第1項、第3項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの規定の罰金刑を科する。

6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

7 人格のない社団等について第5項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

※第42条の3第4項第2号の改正規定(「第9条の4の2第2項」を「第8条の4第9項に規定する報告書、第9条の4の2第2項」に改める部分及び「調書若しくは報告書」を「報告書若しくは調書」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「第9条の4の2第3項」を「第8条の4第10項、第9条の4の2第3項」に改める部分に限る。)及び同項第6号の改正規定(「第9条の4の2第3項」を「第8条の4第10項、第9条の4の2第3項」に改める部分に限る。)は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

第28条の3第7項、第30条の2第5項、第31条の2第8項、第33条の5第1項、第35条第8項、第36条の3第1項から第3項まで第36条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。第37条の2第1項若しくは第2項第37条の4の規定によりみなして適用する場合及び第37条の5第2項同条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。において読み替えて準用する場合を含む。第41条の3第1項、第41条の5第13項若しくは第14項又は第41条の19の4第13項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第120条第1項第3号同法第166条において準用する場合を含む。に規定する所得税の額同法第95条又は第165条の6の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額につき所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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