更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第42条の4 試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除

青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。を乗じて計算した金額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額をいう。を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。

  • 一 次号に掲げる場合以外の場合 100分の10.145から、100分の9.4から増減試験研究費割合を減算した割合に0.175を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が100分の2未満であるときは、100分の2
  • 二 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 100分の8.5

2 前項に規定する法人の令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。を乗じて計算した金額
    • イ 増減試験研究費割合が100分の9.4を超える場合ハに掲げる場合を除く。 100分の10.145に、当該増減試験研究費割合から100分の9.4を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合を加算した割合
    • ロ 増減試験研究費割合が100分の9.4以下である場合ハに掲げる場合を除く。 100分の10.145から、100分の9.4から当該増減試験研究費割合を減算した割合に0.175を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が100分の2未満であるときは、100分の2
    • ハ 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 100分の8.5
  • 二 試験研究費割合が100分の10を超える事業年度 当該事業年度の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。を乗じて計算した金額
    • イ 前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合
    • ロ イに掲げる割合に控除割増率当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.5を乗じて計算した割合当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10をいう。を乗じて計算した割合

3 第1項に規定する法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額第1号及び第2号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては第1号及び第2号に定める金額の合計額とし、同号及び第3号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては第2号及び第3号に定める金額の合計額とする。を加算した金額とする。

  • 一 次に掲げる要件を満たす事業年度 当該調整前法人税額の100分の15に相当する金額
    • イ 第1項の規定の適用を受ける事業年度以下この号において「適用年度」という。が当該法人の法人税法第57条第11項第3号に規定する内国法人の設立の日として政令で定める日イにおいて「設立日」という。から当該設立日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度終了の日を含む事業年度が同号に規定する他の通算法人の設立の日として政令で定める日イにおいて「他の設立日」という。から当該他の設立日以後10年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当しない場合を除く。
    • ロ 当該法人が適用年度終了の時において法人税法第66条第5項第2号又は第3号に掲げる法人及び同法第2条第12号の6の6に規定する株式移転完全親法人のいずれにも該当しないこと。
    • ハ 適用年度終了の時において国税通則法第2条第6号ハに規定する純損失等の金額同号ハ(2)に掲げるものに限るものとし、当該法人が通算法人である場合には当該法人の法人税法第64条の7第2項に規定する特定欠損金額を除く。ハにおいて「純損失等の金額」という。があること当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度当該法人に係る通算親法人の第1項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。終了の日に終了する事業年度終了の時において純損失等の金額がある場合を含む。
  • 二 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち試験研究費割合が100分の10を超える事業年度 当該調整前法人税額に当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に二を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。を乗じて計算した金額
  • 三 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち基準年度比売上金額減少割合が100分の2以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える事業年度第1号に掲げる事業年度を除く。 当該調整前法人税額の100分の5に相当する金額

4 中小企業者適用除外事業者第19項第8号の2に規定する政令で定めるものを除く。又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は農業協同組合等当該農業協同組合等が通算親法人である場合には、他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものに限る。で、青色申告書を提出するもの以下この項において「中小企業者等」という。の各事業年度第1項の規定の適用を受ける事業年度、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の試験研究費の額の100分の12に相当する金額以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、中小企業者等控除上限額当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額をいう。を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小企業者等控除上限額を限度とする。

5 前項に規定する中小企業者等の令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の試験研究費の額に、100分の12に当該各号に定める割合を加算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が100分の17を超えるときは100分の17とする。を乗じて計算した金額とする。

  • 一 増減試験研究費割合が100分の9.4を超える事業年度設立事業年度、比較試験研究費の額が零である事業年度及び試験研究費割合が100分の10を超える事業年度を除く。 当該増減試験研究費割合から100分の9.4を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合
  • 二 試験研究費割合が100分の10を超える事業年度設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度のいずれにも該当しない事業年度で増減試験研究費割合が100分の9.4を超える事業年度を除く。 100分の12に控除割増率当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.5を乗じて計算した割合当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10をいう。を乗じて計算した割合
  • 三 増減試験研究費割合が100分の9.4を超え、かつ、試験研究費割合が100分の10を超える事業年度設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。 次に掲げる割合を合計した割合
    • イ 第1号に定める割合
    • ロ イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
    • ハ 前号に定める割合

6 第4項に規定する中小企業者等の令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額に当該各号に定める金額第1号及び第3号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては第1号及び第3号に定める金額の合計額とし、第2号及び第3号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては第2号及び第3号に定める金額の合計額とする。を加算した金額とする。

  • 一 増減試験研究費割合が100分の9.4を超える事業年度設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。 当該調整前法人税額の100分の10に相当する金額
  • 二 試験研究費割合が100分の10を超える事業年度前号に掲げる事業年度を除く。 当該調整前法人税額に当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に二を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。を乗じて計算した金額
  • 三 基準年度比売上金額減少割合が100分の2以上であり、かつ、試験研究費の額が基準年度試験研究費の額を超える事業年度 当該調整前法人税額の100分の5に相当する金額

7 青色申告書を提出する法人の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、特別試験研究費の額当該事業年度において第1項又は第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、次に掲げる金額の合計額以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の10に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の10に相当する金額を限度とする。

  • 一 当該事業年度の特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者以下この号において「特別試験研究機関等」という。と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の100分の30に相当する金額
  • 二 当該事業年度の特別試験研究費の額のうち他の者と共同して行う試験研究又は他の者に委託する試験研究であつて、革新的なもの又は国立研究開発法人その他これに準ずる者における研究開発の成果を実用化するために行うものに係る試験研究費の額として政令で定める金額の100分の25に相当する金額
  • 三 当該事業年度の特別試験研究費の額のうち前2号に規定する政令で定める金額以外の金額の100分の20に相当する金額

8 通算法人に係る第1項又は第4項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 通算子法人当該通算子法人に係る通算親法人の第1項又は第4項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。については、第1項中「事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)」とあるのは「事業年度」と、第4項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く」とする。
  • 二 通算法人の適用対象事業年度当該通算法人の第1項に規定する事業年度当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。又は当該通算法人の第4項に規定する事業年度当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。をいう。以下この条において同じ。終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人以下第10項までにおいて「他の通算法人」という。の当該適用対象事業年度終了の日に終了する事業年度以下この条において「他の事業年度」という。の試験研究費の額がある場合には、当該通算法人の適用対象事業年度の第1項又は第4項の試験研究費の額は、あるものとする。
  • 三 前号の通算法人の適用対象事業年度の第1項の税額控除限度額又は第4項の中小企業者等税額控除限度額は、税額控除可能額イに掲げる金額とロに掲げる金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項及び次項において同じ。に当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額がハに掲げる金額のうちに占める割合第13項及び第14項において「控除分配割合」という。を乗じて計算した金額以下この項及び次項において「税額控除可能分配額」という。とする。
    • イ 当該適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。を乗じて計算した金額第4項の規定の適用を受ける場合には、当該合計額の100分の12に相当する金額
      • (1) (2)に掲げる場合以外の場合 100分の10.145から、100分の9.4から合算増減試験研究費割合を減算した割合に0.175を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が100分の2未満であるときは、100分の2
      • (2) 当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合 100分の8.5
    • ロ ハに掲げる金額の100分の25に相当する金額
    • ハ 当該適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額の合計額
  • 四 前号の場合において、他の通算法人の各事業年度の試験研究費の額又は当該他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額が当初申告試験研究費の額又は当初申告調整前法人税額それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の所得に対する調整前法人税額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。と異なるときは、当初申告試験研究費の額又は当初申告調整前法人税額を当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなす。
  • 五 第3号の場合において、税額控除可能額が当初申告税額控除可能額通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能額として記載された金額をいう。次号及び第7号において同じ。以上であるとき税額控除可能分配額が当初申告税額控除可能分配額当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額として記載された金額をいう。以下この号及び次号において同じ。と異なる場合に限る。は、当初申告税額控除可能分配額を当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。
  • 六 第3号の場合において、税額控除可能額が当初申告税額控除可能額に満たないときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
    • イ 当初申告税額控除可能分配額が零を超える場合 当初申告税額控除可能分配額から、当初申告税額控除可能額から当該税額控除可能額を減算した金額ロにおいて「税額控除超過額」という。を控除した金額を通算法人の適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。
    • ロ 税額控除超過額が当初申告税額控除可能分配額を超える場合 通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項、第3項及び第6項並びに第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。の規定、次号第18項において準用する場合を含む。第42条の14第1項、第67条の2第1項及び第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該税額控除超過額から当初申告税額控除可能分配額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。
  • 七 第3号の通算法人の適用対象事業年度において生じた欠損金額のうち法人税法第64条の7第2項に規定する特定欠損金額以外の金額以下この号及び第11項において「非特定欠損金額」という。が当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額を超える場合当該適用対象事業年度の確定申告書等期限後申告書に限る。第11項において「期限後確定申告書」という。に添付された書類に同法第64条の5第1項に規定する通算前欠損金額同法第64条の6の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び第11項において「通算前欠損金額」という。として記載された金額がある場合を含む。において、当該適用対象事業年度における第3号イに掲げる金額と当該適用対象事業年度における同号ロに掲げる金額から当該超える場合におけるその超える部分の金額当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合には、その記載された金額を含む。を当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第66条の規定並びに第67条の2及び第68条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額の100分の25に相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額当該通算法人の適用対象事業年度において前号の規定の適用がある場合には、同号イに規定する税額控除超過額を加算した金額。以下この号において「調整後税額控除可能額」という。が当初申告税額控除可能額に満たないときは、当該通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項、第3項及び第6項並びに第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。の規定、前号ロ第18項において準用する場合を含む。第42条の14第1項、第67条の2第1項及び第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当初申告税額控除可能額から調整後税額控除可能額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。
  • 八 第3号の通算法人の次に掲げる場合における同号の規定の適用については、同号イに掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号イに規定する合計額にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。
    • イ 第2項に規定する各事業年度当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度において第1項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。
      • (1) (2)に掲げる事業年度以外の事業年度 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
        • (i) 合算増減試験研究費割合が100分の9.4を超える場合(iii)に掲げる場合を除く。 100分の10.145に、当該合算増減試験研究費割合から100分の9.4を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合を加算した割合
        • (ii) 合算増減試験研究費割合が100分の9.4以下である場合(iii)に掲げる場合を除く。 100分の10.145から、100分の9.4から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に0.175を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が100分の2未満であるときは、100分の2
        • (iii) 当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合 100分の8.5
      • (2) 合算試験研究費割合が100分の10を超える事業年度 次に掲げる割合を合計した割合
        • (i) (1)(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(1)(i)から(iii)までに定める割合
        • (ii) (i)に掲げる割合に控除割増率当該合算試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.5を乗じて計算した割合当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10をいう。を乗じて計算した割合
    • ロ 第5項に規定する各事業年度当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度のうち次に掲げる事業年度において第4項の規定の適用を受ける場合 100分の12に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を加算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が100分の17を超えるときは100分の17とする。
      • (1) 合算増減試験研究費割合が100分の9.4を超える事業年度当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びに合算試験研究費割合が100分の10を超える事業年度を除く。 当該合算増減試験研究費割合から100分の9.4を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合
      • (2) 合算試験研究費割合が100分の10を超える事業年度当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零を超える事業年度で合算増減試験研究費割合が100分の9.4を超える事業年度を除く。 100分の12に控除割増率当該合算試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.5を乗じて計算した割合当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10をいう。を乗じて計算した割合
      • (3) 合算増減試験研究費割合が100分の9.4を超え、かつ、合算試験研究費割合が100分の10を超える事業年度当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。 次に掲げる割合を合計した割合
        • (i) (1)に定める割合
        • (ii) (i)に掲げる割合に(2)に規定する控除割増率を乗じて計算した割合
        • (iii) (2)に定める割合
  • 九 第3号の通算法人の次に掲げる場合における同号及び第7号の規定の適用については、第3号ロに掲げる金額及び第7号に規定する100分の25に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第3号ロに掲げる金額及び第7号に規定する100分の25に相当する金額に、それぞれ次に定める金額を加算した金額とする。
    • イ 次に掲げる事業年度において第1項の規定の適用を受ける場合 第3号ハに掲げる金額又は第7号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(1)及び(2)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては(1)及び(2)に定める割合を合計した割合とし、(2)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては(2)及び(3)に定める割合を合計した割合とする。を乗じて計算した金額
      • (1) 第3項第1号イからハまでに掲げる要件を満たす事業年度当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号イからハまでに掲げる要件を満たす事業年度終了の日に終了する事業年度 100分の15
      • (2) 第3項第2号に規定する各事業年度当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度のうち合算試験研究費割合が100分の10を超える事業年度 当該事業年度の特例割合合算試験研究費割合から100分の10を控除した割合に二を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。をいう。ロ(2)において同じ。
      • (3) 第3項第3号に規定する各事業年度当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度のうち基準年度比合算売上金額減少割合が100分の2以上であり、かつ、当該通算法人の適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の基準年度試験研究費の額の合計額を超える事業年度(1)に掲げる事業年度を除く。 100分の5
    • ロ 第6項に規定する各事業年度当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度のうち次に掲げる事業年度において第4項の規定の適用を受ける場合 第3号ハに掲げる金額又は第7号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(1)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては(1)及び(3)に定める割合を合計した割合とし、(2)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては(2)及び(3)に定める割合を合計した割合とする。を乗じて計算した金額
      • (1) 合算増減試験研究費割合が100分の9.4を超える事業年度当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。 100分の10
      • (2) 合算試験研究費割合が100分の10を超える事業年度(1)に掲げる事業年度を除く。 当該超える事業年度の特例割合
      • (3) 基準年度比合算売上金額減少割合が100分の2以上であり、かつ、当該通算法人の適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の基準年度試験研究費の額の合計額を超える事業年度 100分の5
  • 十 前2号の規定の適用がある場合における第4号の規定の適用については、同号中「の各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「の各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額若しくは基準売上金額(第19項第6号の2に規定する基準売上金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「当初申告試験研究費の額」とあるのは「当初申告試験研究費の額、当初申告平均売上金額若しくは当初申告基準売上金額」と、「当該各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「当該各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額若しくは基準売上金額」とする。
  • 十一 第3号の場合には、第1項後段及び第4項後段の規定は、適用しない。

9 他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額又は他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額がある場合における前項の通算法人の適用対象事業年度に係る第1項又は第4項の規定は、第21項の規定にかかわらず、これらの他の通算法人の全てにつき、それぞれ他の事業年度の確定申告書等に税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、当該通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に同項に規定する書類並びに税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第1項又は第4項の規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額は、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額を限度とする。

10 第8項の通算法人当該通算法人であつた法人を含む。は、当該通算法人の適用対象事業年度後において、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類及び当該確定申告書等に当該適用対象事業年度若しくは当該適用対象事業年度前の各事業年度の試験研究費の額、当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額として記載された金額と当該適用対象事業年度若しくは当該各事業年度の試験研究費の額、当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額とが異なることとなつた場合同項第8号又は第9号の規定の適用がある場合には、当該確定申告書等に添付された書類に当該通算法人の平均売上金額又は第19項第6号の2に規定する基準売上金額として記載された金額と当該通算法人の平均売上金額又は同号に規定する基準売上金額とが異なることとなつた場合を含む。には、他の通算法人に対し、その異なることとなつたこれらの金額を通知しなければならない。

11 通算法人通算法人であつた法人を含む。以下この項において「通算法人等」という。が第1項又は第4項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する事業年度第8項第1号の規定の適用がある通算子法人にあつては、同号の規定により読み替えて適用される第1項又は第4項に規定する事業年度。以下この項及び次項において「対象事業年度」という。において、当該通算法人等又は当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人以下この項において「他の通算法人」という。の過去適用等事業年度当該通算法人等の対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度で当該各事業年度又は当該各事業年度終了の日において当該通算法人等若しくは他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の同日に終了する事業年度が第1項又は第4項の規定の適用を受けた事業年度通算子法人にあつては、その事業年度終了の日において当該通算法人等又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算親法人のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。である場合の当該各事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。における欠損金増加合計額当該過去適用等事業年度において生じた非特定欠損金額が当該過去適用等事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該過去適用等事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額以下この項において「当初非特定欠損金額」という。を超える場合国税通則法第25条の規定による決定を受けた場合を除くものとし、当該過去適用等事業年度の期限後確定申告書に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額がある場合を含む。における非特定欠損金額が当初非特定欠損金額を超えることとなつた当該通算法人等及び他の通算法人のそれぞれその超える部分の金額当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合には、その記載された金額を含む。以下この項及び次項において「各欠損金増加額」という。の合計額既に当該通算法人等の当該対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度において当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各欠損金増加額のうち次の各号に定めるところにより加算された金額の計算の基礎となつた金額を除く。をいう。以下この項において同じ。がある場合には、当該通算法人等の当該対象事業年度における次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  • 一 第8項第3号の通算法人 当該対象事業年度の同号に規定する税額控除可能額の計算については、同号ロに掲げる金額に、欠損金増加合計額を当該通算法人等の当該対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第66条の規定並びに第67条の2及び第68条の規定を適用した場合にこれらの規定により計算される法人税の額として政令で定める金額の100分の25に相当する金額次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額を加算する。
    • イ 第8項第9号イに掲げる場合 当該政令で定める金額に同号イ(1)から(3)までに掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号イ(1)から(3)までに定める割合同号イ(1)及び(2)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては同号イ(1)及び(2)に定める割合を合計した割合とし、同号イ(2)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては同号イ(2)及び(3)に定める割合を合計した割合とする。を乗じて計算した金額
    • ロ 第8項第9号ロに掲げる場合 当該政令で定める金額に同号ロ(1)から(3)までに掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(3)までに定める割合同号ロ(1)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては同号ロ(1)及び(3)に定める割合を合計した割合とし、同号ロ(2)及び(3)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては同号ロ(2)及び(3)に定める割合を合計した割合とする。を乗じて計算した金額
  • 二 前号に掲げる法人以外の法人 当該対象事業年度の第1項の控除上限額又は第4項の中小企業者等控除上限額の計算については、当該対象事業年度の所得に対する調整前法人税額に、欠損金増加合計額のうち当該通算法人等に係る各欠損金増加額を当該通算法人等の当該対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第66条の規定並びに第67条の2及び第68条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額を加算する。

12 前項の規定を適用する場合において、同項に規定する通算法人等の対象事業年度における過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額が既確定各欠損金増加額当該対象事業年度終了の日以前に提出された当該過去適用等事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正に係る同法第28条第2項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。と異なるときは、既確定各欠損金増加額を当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額とみなす。

13 青色申告書を提出する内国法人の各事業年度以下この項において「各対象事業年度」という。終了の時において、当該内国法人又は他の内国法人当該内国法人の第1項又は第4項の規定の適用を受けた事業年度当該内国法人に係る通算親法人のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「過去適用事業年度」という。終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人に限る。以下この項において「他の適用内国法人」という。の過去適用事業年度又は同日に終了する事業年度以下この項において「過去適用事業年度等」という。における第1項又は第4項の規定の適用について第8項第6号又は第7号の規定の適用があつた場合において、調整税額控除可能額当該過去適用事業年度における同項第3号イに掲げる金額と当該過去適用事業年度における同号ロに掲げる金額から当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る同項第7号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額をいう。次項及び第15項において同じ。と既取戻税額控除超過額当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る第8項第6号の規定の適用がある場合における同号イに規定する税額控除超過額及び同項第7号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額の合計額をいう。以下第15項までにおいて同じ。との合計額既に当該内国法人の当該各対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度において当該過去適用事業年度等に係る既取戻税額控除超過額につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各事業年度においてこの項の規定により控除することとされた金額の計算の基礎となつたこの項に規定する控除した金額の合計額を除く。以下この項において「調整対象金額」という。が当初申告税額控除可能額当該内国法人の過去適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該過去適用事業年度における第8項第3号に規定する税額控除可能額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。を超えるときは、当該内国法人の当該各対象事業年度の所得に対する調整前法人税額第18項において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。から、当該調整対象金額から当初申告税額控除可能額を控除した金額当該金額が既取戻税額控除超過額を超える場合には、当該既取戻税額控除超過額に当該内国法人の当該過去適用事業年度に係る控除分配割合を乗じて計算した金額に相当する金額を控除する。

14 前項の規定を適用する場合において、同項の内国法人の同項の各対象事業年度に係る調整対象基礎額調整税額控除可能額と既取戻税額控除超過額との合計額をいう。以下この項において同じ。又は控除分配割合が当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合それぞれ当該各対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額として記載された金額又は当該確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る控除分配割合として記載された割合をいう。以下この項において同じ。と異なるときは、当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合を前項の当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額又は控除分配割合とみなす。

15 第13項の規定は、同項の各対象事業年度の確定申告書等に同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる調整税額控除可能額及び既取戻税額控除超過額並びに控除を受ける金額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

16 第8項の通算法人の適用対象事業年度において、法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合には、第8項第4号から第7号までの規定は、当該適用対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該適用対象事業年度を第11項に規定する過去適用等事業年度とする同項に規定する通算法人等の同項に規定する対象事業年度又は当該適用対象事業年度を第13項に規定する過去適用事業年度とする同項の内国法人の同項の各対象事業年度については、これらの規定は、適用がないものとする。

17 第11項の通算法人の同項に規定する対象事業年度又は第13項の内国法人の同項の各対象事業年度において、法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合には、第12項又は第14項の規定は、当該対象事業年度又は当該各対象事業年度については、適用しない。

18 第8項第8号から第10号までを除く。及び第9項から前項までの規定は、通算法人に係る第7項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8項第1号第1項中前項中
「事業年度」と、第4項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く「事業年度
第8項第2号第1項に前項に
限る。)又は当該通算法人の第4項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る限る
試験研究費の額が特別試験研究費の額(前項に規定する特別試験研究費の額をいう。以下第10項までにおいて同じ。)が
試験研究費の額は特別試験研究費の額は
第8項第3号第1項の税額控除限度額又は第4項の中小企業者等税額控除限度額前項の特別研究税額控除限度額
第8項第3号イ試験研究費の額の特別試験研究費の額の
に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。)を乗じて計算した金額(第4項の規定の適用を受ける場合にはのうち前項第1号に規定する政令で定める金額の100分の30に相当する金額
の100分の12に相当する金額)のうち同項第2号に規定する政令で定める金額の100分の25に相当する金額並びに当該合計額のうち同項第1号及び第2号に規定する政令で定める金額以外の金額の100分の20に相当する金額の合計額
第8項第3号ロ100分の25100分の10
第8項第4号の試験研究費の額の特別試験研究費の額
第8項第7号100分の25100分の10
第9項及び第10項試験研究費の額特別試験研究費の額
第11項第1号100分の25に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額)100分の10に相当する金額
第11項第2号第1項の控除上限額又は第4項の中小企業者等控除上限額第7項に規定する100分の10に相当する金額
第13項(第18項において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)からから

19 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額をいう。
    • イ 次に掲げる費用の額法人税法第22条第3項第1号に掲げる額に該当するものを除く。で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの
      • (1) 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。のために要する費用研究開発費として損金経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。で政令で定めるもの
      • (2) 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの
    • ロ イ(1)又は(2)に掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産若しくは固定資産事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。となる費用の額
  • 二 調整前法人税額 次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額国税通則法第2条第4号に規定する附帯税の額を除く。をいう。
    • イ この条、第42条の6第2項及び第3項、第42条の9第1項及び第2項、第42条の10第2項、第42条の11第2項、第42条の11の2第2項、第42条の11の3第2項、第42条の12第42条の12の2第42条の12の4第2項及び第3項、第42条の12の5第42条の12の6第2項、第42条の12の7第4項から第6項まで並びに第42条の14第1項の規定
    • ロ イに掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
    • ハ 第62条第1項、第62条の3第1項及び第9項並びに第63条第1項の規定
    • ニ 法人税法第67条から第70条の2まで及び第144条から第144条の2の3までの規定
  • 三 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額第1項又は第4項に規定する事業年度以下この項において「適用年度」という。の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。
  • 四 設立事業年度 設立合併、分割又は現物出資による設立を除く。の日法人税法第2条第4号に規定する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに収益事業を開始した日とし、公益法人等収益事業を行つていないものに限る。に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。を含む事業年度政令で定める事業年度を除く。いう。
  • 五 比較試験研究費の額 適用年度第8項第3号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度開始の日の3年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の試験研究費の額当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額の合計額を当該期間内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額同号の通算法人の同項第2号に規定する適用対象事業年度開始の日が当該通算法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零をいう。
  • 六 試験研究費割合 適用年度の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
  • 六の二 基準年度比売上金額減少割合 適用年度の売上金額棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。以下この項及び第26項において同じ。が基準事業年度令和2年2月1日前に最後に終了した事業年度をいう。以下この項及び第26項において同じ。の売上金額当該基準事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該売上金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該基準事業年度の月数で除して計算した金額。以下この号において「基準売上金額」という。に満たない場合のその満たない部分の金額の当該基準売上金額に対する割合当該基準売上金額が零である場合には、零をいう。
  • 六の三 基準年度試験研究費の額 基準事業年度の試験研究費の額当該基準事業年度の月数と適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該基準事業年度の月数で除して計算した金額をいう。
  • 七 中小企業者 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
  • 八 適用除外事業者 当該事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度以下この号において「基準年度」という。の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額設立後3年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第80条の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度において通算法人に該当することその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額が15億円を超える法人をいう。
  • 八の二 通算適用除外事業者 通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者当該通算法人である法人に係る通算親法人の同日を含む事業年度開始の日以後に当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた適用除外事業者として政令で定めるものを除く。に該当する場合における当該通算法人である法人をいう。
  • 九 農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
  • 十 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学その他の者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
  • 十一 合算増減試験研究費割合 第8項第3号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額から比較試験研究費合計額当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。以下この号において同じ。を減算した金額の当該比較試験研究費合計額に対する割合をいう。
  • 十二 合算試験研究費割合 第8項第3号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額の当該通算法人及び他の通算法人の平均売上金額の合計額に対する割合をいう。
  • 十三 基準年度比合算売上金額減少割合 第8項第3号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の売上金額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の第6号の2に規定する基準売上金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額の当該合計額に対する割合当該合計額が零である場合には、零をいう。
  • 十四 平均売上金額 適用年度及び当該適用年度第8項第3号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度開始の日の3年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の売上金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

20 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

21 第1項、第4項及び第7項の規定は、確定申告書等これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる試験研究費の額又は特別試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額又は特別試験研究費の額を限度とする。

22 第1項、第4項、第7項又は第13項第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款又は第3編第2章第2節第143条を除く。の規定以下この項において「法人税法税額控除規定」という。による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定第1項、第4項、第7項及び第13項第18項において準用する場合を含む。の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。による法人税の額からの控除については、まず特別税額控除規定による控除をした後において、同法第70条の2又は第144条の2の3に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。

23 第1項、第4項、第7項又は第13項第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第2節第2款を除く。及び第3編第2章第2節を除く。の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 法人税法第67条第3項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。
  • 二 法人税法第72条第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間通算子法人にあつては、同条第5項第1号に規定する期間を一事業年度とみなして同条第1項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節第67条第68条第3項及び第70条を除く。の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
  • 三 法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。
  • 四 法人税法第144条の4第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に掲げる金額は、同条第1項又は第2項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第3編第2章第2節第144条同法第68条第3項の規定を準用する部分に限る。を除く。の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
  • 五 法人税法第144条の6第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に掲げる金額は、同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第3編第2章第2節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

24 第8項第6号ロ又は第7号これらの規定を第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合における法人税法第67条及び第69条の規定の適用については、同法第67条第1項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項(外国税額の控除)(同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第42条の4第8項第6号ロ及び第7号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)」と、同条第3項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項」とあるのは「租税特別措置法第42条の4第8項第6号ロ及び第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)」と、同法第69条第19項中「第66条第1項から第3項まで及び第6項」とあるのは「租税特別措置法第42条の4第8項第6号ロ及び第7号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)」とする。

25 第8項第6号ロ又は第7号これらの規定を第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第2節を除く。の規定の適用については、同法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同節の規定並びに第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を第18項において準用する場合を含む。の規定を適用して計算した法人税の額とする。

26 第19項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第4項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較試験研究費の額並びに基準事業年度の売上金額及び試験研究費の額の計算、第8項第6号ロ又は第7号これらの規定を第18項において準用する場合を含む。の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第1項から第18項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する法人人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。の各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が100分の10を超えるときは100分の10とする。を乗じて計算した金額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の25に相当する金額をいう。を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。

  • 一 次号に掲げる場合以外の場合 100分の10.145から、100分の9.4から増減試験研究費割合を減算した割合に0.175を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が100分の2未満であるときは、100分の2
  • 二 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 100分の8.5

2 前項に規定する法人の令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度の試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。を乗じて計算した金額
    • イ 増減試験研究費割合が100分の9.4を超える場合ハに掲げる場合を除く。 100分の10.145に、当該増減試験研究費割合から100分の9.4を控除した割合に0.35を乗じて計算した割合を加算した割合
    • ロ 増減試験研究費割合が100分の9.4以下である場合ハに掲げる場合を除く。 100分の10.145から、100分の9.4から当該増減試験研究費割合を減算した割合に0.175を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が100分の2未満であるときは、100分の2
    • ハ 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 100分の8.5
  • 二 試験研究費割合が100分の10を超える事業年度 当該事業年度の試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が100分の14を超えるときは100分の14とする。を乗じて計算した金額
    • イ 前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める割合
    • ロ イに掲げる割合に控除割増率当該試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.5を乗じて計算した割合当該割合が100分の10を超えるときは、100分の10をいう。を乗じて計算した割合

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