更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第42条の6 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下この条において「中小企業者等」という。が、平成10年6月1日から令和5年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号又は第2号に掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用第4号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第8項において「供用年度」という。の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額以下この節において「償却限度額」という。は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。と特別償却限度額当該特定機械装置等の取得価額第4号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。の100分の30に相当する金額をいう。との合計額とする。

  • 一 機械及び装置並びに工具工具については、製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。
  • 二 ソフトウエア政令で定めるものに限る。
  • 三 車両及び運搬具貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。
  • 四 政令で定める海上運送業の用に供される船舶

2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の100分の7に相当する金額以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額当該事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は第42条の12の4第2項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額の合計額をいう。

5 第1項の規定は、中小企業者等が所有権移転外リース取引法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。により取得した特定機械装置等については、適用しない。

6 第1項の規定は、確定申告書等に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

7 第2項の規定は、確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を限度とする。

8 第3項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

9 第42条の4第22項及び第23項の規定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第42条の6第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

10 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者同項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。又は同項第9号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの以下この条において「中小企業者等」という。が、平成10年6月1日から令和5年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、次に掲げる減価償却資産第1号又は第2号に掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用第4号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第8項において「供用年度」という。の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額以下この節において「償却限度額」という。は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額同条第1項に規定する償却限度額又は同条第2項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。と特別償却限度額当該特定機械装置等の取得価額第4号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。の100分の30に相当する金額をいう。との合計額とする。

  • 一 機械及び装置並びに工具工具については、製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。
  • 二 ソフトウエア政令で定めるものに限る。
  • 三 車両及び運搬具貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。
  • 四 政令で定める海上運送業の用に供される船舶

2 特定中小企業者等中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。が、指定期間内に、特定機械装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の100分の7に相当する金額以下この項及び第4項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

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