更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第42条の9 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除

青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、平成14年4月1日から令和7年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定高度情報通信技術活用システム同項第1号に掲げるものに限る。にあつては当該法人の第42条の12の6第1項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第5項において「供用年度」という。の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下第3項までにおいて同じ。からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、20億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額の100分の15建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の8に相当する金額の合計額以下この項及び第3項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

〔施令〕27の9

〔通達42の9(1)-1~〕

事業者区域事業資産
一 沖縄振興特別措置法第8条第1項に規定する認定事業者同法第7条第1項に規定する提出観光地形成促進計画に定められた同法第6条第2項第2号に規定する観光地形成促進地域の区域同法第8条第1項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの
二 沖縄振興特別措置法第31条第1項に規定する認定事業者同法第29条第1項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた同法第28条第2項第2号に規定する情報通信産業振興地域の区域電気通信業その他政令で定める事業機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物
三 沖縄振興特別措置法第36条に規定する認定事業者同法第35条の2第1項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第35条第2項第2号に規定する産業イノベーション促進地域の区域製造業その他政令で定める事業機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの
四 沖縄振興特別措置法第50条第1項に規定する認定事業者同法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域製造業その他政令で定める事業機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
五 沖縄振興特別措置法第57条第1項に規定する認定事業者同法第55条第1項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域同法第55条の2第9項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第2項第2号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備

〔施令〕27の9②~⑦

2 青色申告書を提出する法人で各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額当該事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

3 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前4年以内に開始した各事業年度当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における税額控除限度額のうち、第1項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額の合計額をいう。

4 第1項の規定は、確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる工業用機械等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる工業用機械等の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を限度とする。

5 第2項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

6 第42条の4第22項及び第23項の規定は、第1項又は第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第22項中「第1項、第4項、第7項及び第13項(第18項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第42条の9第1項及び第2項」と読み替えるものとする。

7 前3項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、平成14年4月1日から令和7年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定高度情報通信技術活用システム同項第1号に掲げるものに限る。にあつては当該法人の第42条の12の6第1項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第5項において「供用年度」という。の所得に対する調整前法人税額第42条の4第19項第2号に規定する調整前法人税額をいう。以下第3項までにおいて同じ。からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、20億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額の100分の15建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の8に相当する金額の合計額以下この項及び第3項において「税額控除限度額」という。を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

〔施令〕27の9

〔通達42の9(1)-1~〕

事業者 区域 事業 資産
一 沖縄振興特別措置法第8条第1項に規定する認定事業者 同法第7条第1項に規定する提出観光地形成促進計画に定められた同法第6条第2項第2号に規定する観光地形成促進地域の区域 同法第8条第1項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業 当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの
二 沖縄振興特別措置法第31条第1項に規定する認定事業者 同法第29条第1項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた同法第28条第2項第2号に規定する情報通信産業振興地域の区域 電気通信業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物
三 沖縄振興特別措置法第36条に規定する認定事業者 同法第35条の2第1項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第35条第2項第2号に規定する産業イノベーション促進地域の区域 製造業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの
四 沖縄振興特別措置法第50条第1項に規定する認定事業者 同法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域 製造業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
五 沖縄振興特別措置法第57条第1項に規定する認定事業者 同法第55条第1項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域 同法第55条の2第9項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第2項第2号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備

〔施令〕27の9②~⑦

2 青色申告書を提出する法人で各事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。終了の日において前項の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、当該事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の100分の20に相当する金額当該事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該100分の20に相当する金額を限度とする。

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