更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第42条 外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例

外国金融機関等が、国内金融機関等との間で令和6年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティブ取引に付随する契約に基づき、当該店頭デリバティブ取引に係る契約に基づく債務の履行を担保するために相手方に対して預託する金銭をいう。次項及び第10項において同じ。で財務省令で定める要件を満たすものにつき、当該国内金融機関等から支払を受ける利子所得税法第161条第1項第10号に掲げる利子をいい、第7条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。については、所得税を課さない。

2 外国金融機関等が令和6年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金政令で定めるものを除く。又は国内金融機関等が同日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を外国金融商品取引清算機関が負担した場合に当該国内金融機関等に対して預託する証拠金につき、当該外国金融機関等又は当該外国金融商品取引清算機関が支払を受ける利子については、所得税を課さない。

3 前2項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける利子で、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。

4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 外国金融機関等 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。
  • 二 国内金融機関等 第8条第1項に規定する金融機関又は金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。で、国内に営業所又は事務所を有するものをいう。
  • 三 店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引同条第24項第3号の2に掲げる暗号資産又は同法第29条の2第1項第9号に規定する金融指標に係るものを除く。をいう。
  • 四 金融商品取引清算機関 金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいう。
  • 五 外国金融商品取引清算機関 金融商品取引法第2条第29項に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。

5 第1項又は第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。第7項及び第8項において同じ。その他の財務省令で定める事項を記載した申告書以下この条において「非課税適用申告書」という。を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第17条の規定による納税地同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。

6 前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。

7 非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならない。

8 非課税適用申告書を提出した外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関から第1項又は第2項に規定する証拠金の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書を当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して第5項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関から支払を受けるこれらの証拠金の利子については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

  • 一 当該非課税適用申告書又は次号に定める申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該非課税適用申告書又は当該申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
  • 二 当該非課税適用申告書を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から5年を経過した場合 当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

9 第6項及び第7項の規定は、前項各号に定める申告書の提出について準用する。この場合において、第6項中「前項」とあるのは「第8項」と、「非課税適用申告書が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が前項」と、第7項中「非課税適用申告書の」とあるのは「次項各号に定める申告書の」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と、「本店又は」とあるのは「本店若しくは」と、「所在地」とあるのは「所在地又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。

10 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間の店頭デリバティブ取引第1項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

11 第5項又は第8項の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、第5項の規定による非課税適用申告書の提出又は第8項の規定による同項各号に定める申告書の提出に代えて、第5項の利子の支払をする者又は第8項の国内金融機関等若しくは金融商品取引清算機関に対し、当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。により提供することができる。この場合において、当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、当該非課税適用申告書又は当該各号に定める申告書を当該利子の支払をする者又は当該国内金融機関等若しくは金融商品取引清算機関に提出したものとみなす。

12 前項の規定の適用がある場合における第6項及び第9項の規定の適用については、第6項中「非課税適用申告書」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項」と、「受理がされた時」とあるのは「提供を受けた時」と、第9項中「非課税適用申告書が」とあるのは「非課税適用申告書に記載すべき事項が」と、「同項各号に定める申告書」とあるのは「同項各号に定める申告書に記載すべき事項」とする。

13 非課税適用申告書の提出期限その他第1項から第3項まで及び第5項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

外国金融機関等が、国内金融機関等との間で令和6年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。に係る証拠金店頭デリバティブ取引に付随する契約に基づき、当該店頭デリバティブ取引に係る契約に基づく債務の履行を担保するために相手方に対して預託する金銭をいう。次項及び第10項において同じ。で財務省令で定める要件を満たすものにつき、当該国内金融機関等から支払を受ける利子所得税法第161条第1項第10号に掲げる利子をいい、第7条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。については、所得税を課さない。

2 外国金融機関等が令和6年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金政令で定めるものを除く。又は国内金融機関等が同日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を外国金融商品取引清算機関が負担した場合に当該国内金融機関等に対して預託する証拠金につき、当該外国金融機関等又は当該外国金融商品取引清算機関が支払を受ける利子については、所得税を課さない。

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