更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第45条 特定地域における工業用機械等の特別償却

青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定高度情報通信技術活用システム同項第1号に掲げるものに限る。にあつては当該法人の第42条の12の6第1項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したとき所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額当該工業用機械等の取得価額一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、20億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。との合計額とする。

〔施令〕28の9①② 〔施規〕20の16

〔通達45-1~〕

事業者区域事業資産割合
一 沖縄振興特別措置法第36条に規定する認定事業者同法第35条の2第1項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第35条第2項第2号に規定する産業イノベーション促進地域の区域製造業その他政令で定める事業機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの100分の34(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の20)
二 沖縄振興特別措置法第50条第1項に規定する認定事業者同法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域製造業その他政令で定める事業機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備100分の50(建物及びその附属設備については、100分の25)
三 沖縄振興特別措置法第57条第1項に規定する認定事業者同法第55条第1項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域同法第55条の2第9項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第2項第2号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備100分の50(建物及びその附属設備については、100分の25)

〔施令〕28の9③~⑪〔施規〕20の16

2 青色申告書を提出する法人が、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修増築、改築、修繕又は模様替をいう。のための工事による取得又は建設を含む。以下第4項までにおいて同じ。をする場合政令で定める中小規模法人第42条の4第19項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次項において「中小規模法人」という。以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。において、その取得等をした設備を当該地域内において当該法人の旅館業の用に供したとき当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。は、その用に供した日を含む事業年度の当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「旅館業用建物等」という。の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額当該旅館業用建物等の取得価額一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が10億円を超える場合には、10億円に当該旅館業用建物等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する旅館業用建物等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額の100分の8に相当する金額をいう。との合計額とする。

3 青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から令和5年3月31日まで次の表の第1号の上欄に掲げる地区にあつては、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合中小規模法人以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。において、その取得等をした設備前2項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。を当該地区内において当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。は、その用に供した日以下この項において「供用日」という。以後5年以内の日を含む各事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。の償却限度額は、供用日以後5年以内同項において「供用期間」という。でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額と特別償却限度額当該普通償却限度額の100分の32建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の48に相当する金額をいう。との合計額第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額とする。

地 区事 業設 備
一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域のうち政令で定める地域及びこれに準ずる地域として政令で定める地域のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区製造業その他の政令で定める事業当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 半島振興法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区製造業その他の政令で定める事業当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に推進されるものとして政令で定める地区製造業その他の政令で定める事業当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
四 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区製造業その他の政令で定める事業当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの

4 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている産業振興機械等の移転を受け、これを当該法人の同項の表の各号の中欄に掲げる事業当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、これを当該供用日に当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

5 第43条第2項の規定は、第1項から第3項までの規定を適用する場合について準用する。

6 前項に定めるもののほか、第2項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定高度情報通信技術活用システム同項第1号に掲げるものに限る。にあつては当該法人の第42条の12の6第1項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したとき所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額当該工業用機械等の取得価額一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、20億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。との合計額とする。

〔施令〕28の9①② 〔施規〕20の16

〔通達45-1~〕

事業者 区域 事業 資産 割合
一 沖縄振興特別措置法第36条に規定する認定事業者 同法第35条の2第1項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第35条第2項第2号に規定する産業イノベーション促進地域の区域 製造業その他政令で定める事業 機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの 100分の34(建物及びその附属設備並びに構築物については、100分の20)
二 沖縄振興特別措置法第50条第1項に規定する認定事業者 同法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域 製造業その他政令で定める事業 機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 100分の50(建物及びその附属設備については、100分の25)
三 沖縄振興特別措置法第57条第1項に規定する認定事業者 同法第55条第1項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域 同法第55条の2第9項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第2項第2号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業 機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備 100分の50(建物及びその附属設備については、100分の25)

〔施令〕28の9③~⑪〔施規〕20の16

2 青色申告書を提出する法人が、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修増築、改築、修繕又は模様替をいう。のための工事による取得又は建設を含む。以下第4項までにおいて同じ。をする場合政令で定める中小規模法人第42条の4第19項第8号に規定する適用除外事業者又は同項第8号の2に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次項において「中小規模法人」という。以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。において、その取得等をした設備を当該地域内において当該法人の旅館業の用に供したとき当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。は、その用に供した日を含む事業年度の当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「旅館業用建物等」という。の償却限度額は、法人税法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額当該旅館業用建物等の取得価額一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が10億円を超える場合には、10億円に当該旅館業用建物等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する旅館業用建物等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額の100分の8に相当する金額をいう。との合計額とする。

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