更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第48条 倉庫用建物等の割増償却

青色申告書を提出する法人で特定総合効率化計画流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、昭和49年4月1日から令和6年3月31日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるものその認定に係る特定総合効率化計画同法第5条第1項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のものに記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物」という。でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該法人の倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業次項において「倉庫業」という。の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその用に供した場合を除く。には、その用に供した日以下この項において「供用日」という。以後5年以内の日を含む各事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後5年以内次項において「供用期間」という。でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額と特別償却限度額当該普通償却限度額の100分の8に相当する金額をいう。との合計額第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額とする。

〔施令〕29の5(30①)〔施規〕20の21

〔通達48-1〕

2 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により前項の規定の適用を受けている倉庫用建物等の移転を受け、これを当該法人の倉庫業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該法人の倉庫業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

3 第43条第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する法人で特定総合効率化計画流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項に規定する総合効率化計画のうち同条第3項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。について同条第1項の認定を受けたものが、昭和49年4月1日から令和6年3月31日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるものその認定に係る特定総合効率化計画同法第5条第1項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のものに記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物」という。でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該法人の倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業次項において「倉庫業」という。の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその用に供した場合を除く。には、その用に供した日以下この項において「供用日」という。以後5年以内の日を含む各事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後5年以内次項において「供用期間」という。でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項又は第2項の規定第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額と特別償却限度額当該普通償却限度額の100分の8に相当する金額をいう。との合計額第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額とする。

〔施令〕29の5(30①)〔施規〕20の21

〔通達48-1〕

2 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により前項の規定の適用を受けている倉庫用建物等の移転を受け、これを当該法人の倉庫業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該法人の倉庫業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

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