更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第5条の3 振替社債等の利子等の課税の特例

非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項及び第3項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子又は剰余金の配当以下この条において「利子等」という。第8条第1項又は第2項の規定の適用があるものを除く。の支払を受ける場合において、特定振替社債等の利子等につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所前条第1項に規定する住所をいう。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「非課税適用申告書」という。を、当該特定振替機関等当該特定振替社債等が第3条第1項第1号に規定する特定公社債以外の公社債又は第8条の2第1項第2号に掲げる社債的受益権第7項及び第8項において「一般社債等」という。に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子等については、所得税を課さない。

2 前項の規定は、特定振替社債等の発行者特定振替社債等のうち第4項第7号ホに掲げるものにあつては、同号ホに掲げるものに係る特定目的信託の資産の流動化に関する法律平成10年法律第105号第224条に規定する原委託者。以下この条同項第1号を除く。において同じ。の特殊関係者特定振替社債等の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。が支払を受ける当該特定振替社債等の利子等第9項において準用する前条第2項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの又は第9項において準用する同条第3項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるものを除く。については、適用しない。

3 第1項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者でないものに限る。以下この項において同じ。が、非課税適用申告書を、第1項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき当該非居住者が前条第4項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子等については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第1項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、同条第4項に規定する業務執行者等が、第9項において準用する同条第4項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第1項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているときは、当該支払を受ける利子等については、第9条の3の2及び同法第212条の規定は、適用しない。

4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「社債等」という。を取り扱うことについて当該社債等の同条第1項の発行者から同意を得た者をいう。
  • 二 特定口座管理機関 前条第7項第2号に規定する特定口座管理機関をいう。
  • 三 特定間接口座管理機関 前条第7項第3号に規定する特定間接口座管理機関をいう。
  • 四 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第2条第1項第8号の4ただし書に規定する条約その他の我が国が締結した国際約束租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。の我が国以外の締約国又は締約者その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国次号において「条約相手国等」という。に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者をいう。
  • 五 特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するものをいう。
  • 六 振替記載等 前条第7項第6号に規定する振替記載等をいう。
  • 七 特定振替社債等 社債、株式等の振替に関する法律第66条第2号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その利子等の額が当該振替社債等の発行者又は当該発行者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
    • イ 社債、株式等の振替に関する法律第115条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第115条に規定する投資法人債
    • ロ 社債、株式等の振替に関する法律第117条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第117条に規定する相互会社の社債
    • ハ 社債、株式等の振替に関する法律第118条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第118条に規定する特定社債
    • ニ 社債、株式等の振替に関する法律第120条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第120条に規定する特別法人債
    • ホ 令和6年3月31日までに発行された社債、株式等の振替に関する法律第124条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第124条に規定する特定目的信託受益権のうち資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号に規定する社債的受益権に該当するもの
    • ヘ 社債、株式等の振替に関する法律第127条において準用する同法第66条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第127条に規定する外債
    • ト 社債、株式等の振替に関する法律第192条第1項に規定する振替新株予約権付社債
    • チ 社債、株式等の振替に関する法律第250条に規定する振替転換特定社債
    • リ 社債、株式等の振替に関する法律第253条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債
  • 八 適格口座管理機関 特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関のうち、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたものをいう。
  • 九 外国再間接口座管理機関 前条第7項第7号に規定する外国再間接口座管理機関をいう。
  • 十 外国間接口座管理機関 前条第7項第8号に規定する外国間接口座管理機関をいう。

5 国税庁長官は、前項第8号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

  • 一 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第8号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。
  • 二 その者が第8項に規定する通知を行うこと又は第9項において準用する前条第6項の規定により読み替えて適用される所得税法第225条第1項に規定する調書の提出を行うことが困難であると認められる相当の理由があること。

6 国税庁長官は、第4項第8号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。

7 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につきその利子等の支払を受ける場合には、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。

8 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。)につきその利子等の支払を受ける場合には、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関を経由し、又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該利子等の支払をする者に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。

9 前条第2項から第4項まで、第6項、第8項から第14項まで及び第16項から第19項までの規定は、特定振替社債等の利子等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前条第2項前項次条第1項
前条第3項第1項の次条第1項の
同条第1項中同法第13条第1項中
第5条の2第3項第5条の3第9項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第5条の2第3項
同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子同法第5条の3第1項に規定する特定振替社債等の利子等
前条第4項第1項の次条第1項の
前条第6項第1項及び前項次条第1項及び第3項
第3条の2及び第3条の2、第8条の2及び
第5条の2第1項(振替国債等の利子の課税の特例)第5条の3第1項(振替社債等の利子等の課税の特例)
振替国債又は振替地方債の利子特定振替社債等の同項に規定する利子等
同条第5項後段同条第3項後段
第5条の2第1項又は第5項後段第5条の3第1項又は第3項後段
受ける利子受けるこれらの規定に規定する利子等
「当該利子等」とあるのは「当該利子」第8条の2第1項中「(以下」とあるのは「(第5条の3第3項後段の規定の適用があるものを除く。以下」と、同条第5項中「配当等の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」とあるのは「配当等(第5条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者又は非居住者及びその」
第5条の2第5項後段第5条の3第3項後段
前条第8項前項第4号次条第4項第4号
第15項次条第7項若しくは第8項
前条第9項第7項第4号次条第4項第4号
前条第10項第1項又は次条第1項又は
第1項に同条第1項に
前条第12項第1項次条第1項
第5項後段同条第3項後段
前条第13項第1項又は次条第1項又は
第1項」とあるのは同条第1項」とあるのは
第1項」と、次条第1項」と、
前条第17項第1項の次条第1項の
、第5項後段、同条第3項後段
第1項若しくは第5項後段同条第1項若しくは第3項後段
第5項後段の規定による組合等届出書同条第3項後段の規定による組合等届出書
前条第19項第1項の次条第1項の
同項、同項、同条第3項及び第8項並びに
ついてはついては、同条第3項中「の特定振替機関等」とあるのは「の特定受託者」と、同条第8項中「適格口座管理機関又は適格外国仲介業者」とあるのは「第1項に規定する特定受託者又は適格外国仲介業者」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「特定振替機関」とするほか
前条第19項の表第1項の項第1項次条第1項
当該特定振替機関等当該特定振替機関等(
第19項前条第19項
受託者をいう。以下この条において同じ。)受託者をいい、
前条第19項の表第4項の項の特定受託者の特定受託者(同項に規定する特定受託者をいう。以下この条において同じ。)
前条第19項の表第6項の項同条第19項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する特定受託者)」と、第3条の2同条第9項において準用する同法第5条の2第19項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定により読み替えられた同法第5条の3第1項に規定する特定受託者)」と、第3条の2
特定振替機関等)」と、「当該特定振替機関等)」と、第8条の2第1項
同条第19項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する特定受託者)」と、「当該同条第9項において準用する第5条の2第19項の規定により読み替えられた第5条の3第1項に規定する特定受託者)」と、第8条の2第1項

10 特定振替社債等の発行者は、第1項又は第3項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子等につき第9条の3の2第1項又は所得税法第212条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、政令で定めるところにより、当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。

11 特定振替社債等の利子等の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、第7項及び第8項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第1項から第3項まで及び第5項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関以下この項及び第3項において「特定振替機関等」という。又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子又は剰余金の配当以下この条において「利子等」という。第8条第1項又は第2項の規定の適用があるものを除く。の支払を受ける場合において、特定振替社債等の利子等につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所前条第1項に規定する住所をいう。その他の財務省令で定める事項を記載した書類以下この条において「非課税適用申告書」という。を、当該特定振替機関等当該特定振替社債等が第3条第1項第1号に規定する特定公社債以外の公社債又は第8条の2第1項第2号に掲げる社債的受益権第7項及び第8項において「一般社債等」という。に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子等については、所得税を課さない。

2 前項の規定は、特定振替社債等の発行者特定振替社債等のうち第4項第7号ホに掲げるものにあつては、同号ホに掲げるものに係る特定目的信託の資産の流動化に関する法律平成10年法律第105号第224条に規定する原委託者。以下この条同項第1号を除く。において同じ。の特殊関係者特定振替社債等の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。が支払を受ける当該特定振替社債等の利子等第9項において準用する前条第2項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの又は第9項において準用する同条第3項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるものを除く。については、適用しない。

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