更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第55条 海外投資等損失準備金

青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、昭和48年4月1日から令和6年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。の指定期間内において、次の各号に掲げる法人当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人として政令で定めるものを除く。以下この条において「特定法人」という。の特定株式等の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等合併適格合併を除く。により合併法人に移転するものを除く。の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔施令〕32の2⑬・⑮・⑰・⑱ 〔通達55-1~〕

  • 一 資源開発事業法人第3号に掲げる法人に該当するものを除く。 100分の20
  • 二 資源開発投資法人第4号に掲げる法人に該当するものを除く。 100分の20
  • 三 資源探鉱事業法人 100分の50
  • 四 資源探鉱投資法人 100分の50

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採取した産物について行われる加工で政令で定めるものを含む。の事業及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに国内におけるこれらの事業で当該石油に係るもの以下この号及び次号において「資源開発事業等」と総称する。に限られているもの国営の法人を除く。並びに資源開発事業等を行つている国営の法人をいう。

    〔施令〕32の2①・⑲ 〔施規〕21③・④

  • 二 資源開発投資法人 現に行つている事業が前号の資源開発事業法人この号に該当する他の法人及び資源開発事業等を行つている外国政府を含む。に係る投融資等法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。をいう。以下この項において同じ。、当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業をいう。以下この号において同じ。又は当該投融資等付随事業法人に対する出資等を含む。及び資源開発事業等に限られている法人として政令で定めるものをいう。

    〔施令〕32の2② 〔施規〕21③・④

  • 三 資源探鉱事業法人 第1号の資源開発事業法人のうち、現に行つている事業が資源の探鉱等資源の探鉱その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。の事業に限られているもの国営の法人を除く。及び当該事業を行つている国営の法人をいう。

    〔施令〕32の2

  • 四 資源探鉱投資法人 第2号の資源開発投資法人のうち、現に行つている事業が主として前号の資源探鉱事業法人この号に該当する他の法人及び資源の探鉱等の事業を行つている外国政府を含む。に係る投融資等又は当該投融資等及び資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるものをいう。

    〔施令〕32の2

  • 五 特殊投資法人 第2号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第1号の資源開発事業法人第2号に規定する他の法人及び外国政府を含む。に係る投融資等を行つているもので、政令で定めるものをいう。

    〔施令〕32の2

  • 六 特定株式等 次に掲げる株式出資を含む。以下この条において「株式等」という。のうちその払込み又は取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。

    〔施令〕32の2

    • イ 当該事業年度内において設立合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第1号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの
    • ロ 当該事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第2号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの

3 第1項に規定する内国法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。のうちにその積み立てられた事業年度以下この項及び次項において「積立事業年度」という。終了の日の翌日から5年を経過したもの以下この項において「据置期間経過準備金額」という。がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、その積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第1項の規定により損金の額に算入された当該海外投資等損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを60で除して計算した金額当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている内国法人が次の各号に掲げる場合適格合併、適格分割、第3号に掲げる場合の適格現物出資以外の適格現物出資又は適格現物分配により特定法人の株式等を移転した場合を除く。に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度第2号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第1号から第3号まで、第5号又は第7号の場合にあつては、これらの号に規定する海外投資等損失準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

  • 一 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を有しないこととなつた場合次号から第4号までに該当する場合を除く。 その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額当該特定法人の株式等の全部を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額

    〔施令〕32の2

  • 二 合併により合併法人に前号に規定する特定法人の株式等を移転した場合 その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
  • 三 適格現物出資により外国法人である被現物出資法人第2項第2号に掲げる資源開発投資法人に該当するものを除く。に第1号に規定する特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合 その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額当該適格現物出資により当該被現物出資法人に当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額

    〔施令〕32の2

  • 四 第1号に規定する特定法人が、解散適格合併による解散を除く。をした場合又は特定法人でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額
  • 五 第1号に規定する特定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合当該特定法人の適格分割型分割に伴いその帳簿価額を減額した場合で、当該適格分割型分割に係る分割承継法人が特定法人に該当する場合を除く。 その減額をした日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額法人税法第61条の2第18項に規定する資本の払戻しにより当該特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額

    〔施令〕32の2

  • 六 当該内国法人が解散した場合合併により解散した場合を除く。 その解散の日における海外投資等損失準備金の金額
  • 七 前項、前各号及び次項の場合以外の場合において特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日又はその届出書の提出をした日その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日における海外投資等損失準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前2項、第10項、第13項、第17項及び第21項の規定は、適用しない。

  • 一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日
  • 二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第127条第2項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第64条の9第1項の規定による承認の効力を失つた日の前日当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日のいずれか遅い日

6 第3項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海外投資等損失準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

〔施規〕21

8 第1項に規定する内国法人が、指定期間内の日を含む各事業年度清算中の各事業年度を除く。の指定期間内に、特定法人の第2項第6号の特定株式等の取得をし、かつ、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項及び次項において「適格分割等」という。により分割承継法人、被現物出資法人第4項第3号に規定する被現物出資法人を除く。又は被現物分配法人に当該特定株式等を移転する場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該適格分割等の直前の時を当該事業年度終了の時として当該特定株式等の取得価額の100分の20当該特定株式等に係る特定法人が第2項第3号の資源探鉱事業法人又は同項第4号の資源探鉱投資法人である場合には、100分の50に相当する金額当該事業年度開始の時から当該直前の時までの間において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額以下の金額を各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔施令〕32の2

9 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後2月以内に同項の海外投資等損失準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

〔施規〕21

10 第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定法人の株式等を移転した場合には、その適格合併直前における海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。

11 前項の場合において、同項の合併法人がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

12 第10項の合併法人のその適格合併の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第10項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

13 第1項又は第8項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格分割直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額当該適格分割により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。

〔施令〕32の2

14 前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格分割の日を含む事業年度同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数」とする。

15 第13項の場合において、同項の分割承継法人がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

16 第13項の分割承継法人のその適格分割の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第13項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が当該適格分割により設立された法人でないときは、当該分割承継法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格分割の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

17 第1項又は第8項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人外国法人である被現物出資法人を除く。に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物出資直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額当該適格現物出資により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。

〔施令〕32の2

18 前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格現物出資の日を含む事業年度同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数」とする。

19 第17項の場合において、同項の被現物出資法人がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

20 第17項の被現物出資法人のその適格現物出資の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第17項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が当該適格現物出資により設立された法人でないときは、当該被現物出資法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

21 第1項又は第8項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人が適格現物分配により被現物分配法人に当該海外投資等損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を移転した場合には、その適格現物分配直前における海外投資等損失準備金の金額のうちその移転することとなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額当該適格現物分配により当該特定法人の株式等の全部を移転した場合には、その適格現物分配直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物分配法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物分配法人が引継ぎを受けた海外投資等損失準備金の金額は、当該被現物分配法人がその適格現物分配の日において有する第1項の海外投資等損失準備金の金額とみなす。

22 前項の場合において、第1項の海外投資等損失準備金を積み立てている法人のその適格現物分配の日を含む事業年度同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。については、当該適格現物分配の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物分配の日の前日までの期間の月数」とする。

23 第21項の場合において、同項の被現物分配法人がその適格現物分配の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における海外投資等損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

24 第21項の被現物分配法人のその適格現物分配の日を含む事業年度に係る第3項の規定の適用については、前事業年度から繰り越された海外投資等損失準備金の金額は、第21項の規定により当該被現物分配法人が有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物分配法人の有するものとみなされた海外投資等損失準備金の金額については、第3項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該適格現物分配の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

25 第7項に定めるもののほか、第1項の海外投資等損失準備金に係る特定法人の合併又は分割により合併法人又は分割承継法人の株式等の交付を受けた場合における当該海外投資等損失準備金の金額の処理、同項に規定する内国法人が同項に規定する特殊投資法人である場合における第2項第6号の特定株式等の取得価額の計算その他第1項から第6項まで及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する内国法人特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。が、昭和48年4月1日から令和6年3月31日までの期間以下この項及び第8項において「指定期間」という。内の日を含む各事業年度解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。の指定期間内において、次の各号に掲げる法人当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人として政令で定めるものを除く。以下この条において「特定法人」という。の特定株式等の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等合併適格合併を除く。により合併法人に移転するものを除く。の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔施令〕32の2⑬・⑮・⑰・⑱ 〔通達55-1~〕

  • 一 資源開発事業法人第3号に掲げる法人に該当するものを除く。 100分の20
  • 二 資源開発投資法人第4号に掲げる法人に該当するものを除く。 100分の20
  • 三 資源探鉱事業法人 100分の50
  • 四 資源探鉱投資法人 100分の50

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 資源開発事業法人 法人でその現に行つている事業が国外における資源石油可燃性天然ガスを含む。及び金属鉱物をいう。以下この項において同じ。の探鉱、開発又は採取採取した産物について行われる加工で政令で定めるものを含む。の事業及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに国内におけるこれらの事業で当該石油に係るもの以下この号及び次号において「資源開発事業等」と総称する。に限られているもの国営の法人を除く。並びに資源開発事業等を行つている国営の法人をいう。

    〔施令〕32の2①・⑲ 〔施規〕21③・④

  • 二 資源開発投資法人 現に行つている事業が前号の資源開発事業法人この号に該当する他の法人及び資源開発事業等を行つている外国政府を含む。に係る投融資等法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業これらに関連して行われる当該法人の採取した産物の引取りその他当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業を含む。をいう。以下この項において同じ。、当該投融資等及び付随事業法人に対する出資等当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業をいう。以下この号において同じ。又は当該投融資等付随事業法人に対する出資等を含む。及び資源開発事業等に限られている法人として政令で定めるものをいう。

    〔施令〕32の2② 〔施規〕21③・④

  • 三 資源探鉱事業法人 第1号の資源開発事業法人のうち、現に行つている事業が資源の探鉱等資源の探鉱その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。の事業に限られているもの国営の法人を除く。及び当該事業を行つている国営の法人をいう。

    〔施令〕32の2

  • 四 資源探鉱投資法人 第2号の資源開発投資法人のうち、現に行つている事業が主として前号の資源探鉱事業法人この号に該当する他の法人及び資源の探鉱等の事業を行つている外国政府を含む。に係る投融資等又は当該投融資等及び資源の探鉱等の事業であるものとして政令で定めるものをいう。

    〔施令〕32の2

  • 五 特殊投資法人 第2号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本金の額又は出資金の額を超えて第1号の資源開発事業法人第2号に規定する他の法人及び外国政府を含む。に係る投融資等を行つているもので、政令で定めるものをいう。

    〔施令〕32の2

  • 六 特定株式等 次に掲げる株式出資を含む。以下この条において「株式等」という。のうちその払込み又は取得をすることが資源の探鉱又は開発を促進し、本邦における資源の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。

    〔施令〕32の2

    • イ 当該事業年度内において設立合併及び分割型分割による設立を除く。以下この号において同じ。をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第1号の資源開発事業法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの
    • ロ 当該事業年度内において設立をされ、又は資本金の額若しくは出資金の額の増加を行つた第2号の資源開発投資法人の株式等で前項に規定する内国法人の払込み又は分社型分割若しくは現物出資に伴う取得に係るもの

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