更新日:2022年9月2日
青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第4項において「対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該対象内国法人の設立の日から同日以後10年を経過する日までの期間(当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。以下この条において「特定対象事業年度」という。)において、当該区域内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業(当該区域以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。以下この条において「特定事業等」という。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の40に相当する金額は、当該特定対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人 | 区域 | 事業 |
一 沖縄振興特別措置法第31条第2項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認を同法第28条第4項の規定による提出の日から令和7年3月31日までの間に受けたものに限る。) | 同法第29条第1項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた同法第28条第2項第3号に規定する情報通信産業特別地区の区域 | 同法第30条第2項に規定する認定特定情報通信事業 |
二 沖縄振興特別措置法第50条第2項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認を同法第41条第4項の規定による提出の日から令和7年3月31日までの間に受けたものに限る。) | 同法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域 | 同法第44条第2項に規定する認定特定国際物流拠点事業 |
2 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第56条第2項に規定する認定法人(同条第1項の認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から令和7年3月31日までの間に受けたものに限る。)に該当するもの(当該指定の日以後に設立された法人で、同法第55条第1項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第4項において「特例対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該特例対象内国法人の設立の日から同日以後10年を経過する日までの期間(当該特例対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この条において「特例対象事業年度」という。)において、当該特例対象事業年度の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の40に相当する金額に当該特例対象事業年度終了の日における当該特例対象内国法人の当該区域内の事業所で当該特例対象内国法人の事業に従事する者の数の当該特例対象内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、当該特例対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前2項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。
4 通算法人に係る第1項又は第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。
5 前項の場合において、他の対象通算法人(同項各号に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項において同じ。)の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における前項の通算法人の特定対象事業年度若しくは特例対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人(同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この項において同じ。)の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額が当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額(それぞれ他の対象通算法人の他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)に添付された書類に当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額として記載された金額又は他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額を当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額とみなす。
6 内国法人の第1項又は第2項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(
7 前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項第1号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額(当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた
8 第4項の通算法人の特定対象事業年度又は特例対象事業年度において、
9 第1項又は第2項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
10 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
11 第1項又は第2項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、
12 第1項の表の各号の中欄に掲げる区域又は第2項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に変更があつた場合における第1項に規定する提出の日又は第2項に規定する指定の日、これらの規定又は第6項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第1項、第2項又は第4項から第8項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第4項において「対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該対象内国法人の設立の日から同日以後10年を経過する日までの期間(当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。以下この条において「特定対象事業年度」という。)において、当該区域内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業(当該区域以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。以下この条において「特定事業等」という。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の40に相当する金額は、当該特定対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人 | 区域 | 事業 |
一 沖縄振興特別措置法第31条第2項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認を同法第28条第4項の規定による提出の日から令和7年3月31日までの間に受けたものに限る。) | 同法第29条第1項に規定する提出情報通信産業振興計画に定められた同法第28条第2項第3号に規定する情報通信産業特別地区の区域 | 同法第30条第2項に規定する認定特定情報通信事業 |
二 沖縄振興特別措置法第50条第2項に規定する認定法人(同項に規定する主務大臣の確認を同法第41条第4項の規定による提出の日から令和7年3月31日までの間に受けたものに限る。) | 同法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域 | 同法第44条第2項に規定する認定特定国際物流拠点事業 |
2 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第56条第2項に規定する認定法人(同条第1項の認定を同法第55条第1項の規定による指定の日から令和7年3月31日までの間に受けたものに限る。)に該当するもの(当該指定の日以後に設立された法人で、同法第55条第1項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第4項又は第5項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第4項において「特例対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該特例対象内国法人の設立の日から同日以後10年を経過する日までの期間(当該特例対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この条において「特例対象事業年度」という。)において、当該特例対象事業年度の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の40に相当する金額に当該特例対象事業年度終了の日における当該特例対象内国法人の当該区域内の事業所で当該特例対象内国法人の事業に従事する者の数の当該特例対象内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、当該特例対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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