更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第61条

青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律平成28年法律第55号の施行の日から令和6年3月31日までの間に同条の指定を受けたものに限る。以下この項及び第3項において「対象内国法人」という。が、当該各事業年度当該対象内国法人の設立の日から同日以後5年を経過する日までの期間当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間内に終了する事業年度に限る。以下この条において「対象事業年度」という。において、国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第27条の3に規定する特定事業当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。第3項及び第4項において「特定事業等」という。に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の20に相当する金額は、当該各対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。

  • 一 第42条の10第1項若しくは第2項又は第42条の11第1項若しくは第2項の規定
  • 二 第42条の10第1項又は第42条の11第1項の規定に係る第52条の2第1項又は第4項の規定
  • 三 第42条の10第1項又は第42条の11第1項の規定に係る第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項の規定
  • 四 前条の規定

3 対象内国法人である通算法人について次に掲げる場合に該当する場合には、当該通算法人の対象事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において同じ。の特定事業等に係る第1項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、特定事業等欠損控除前所得金額当該通算法人及び対象内国法人である他の通算法人当該対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第1号及び次項において「他の対象通算法人」という。の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における対象事業年度又は同日に終了する事業年度以下この項において「対象事業年度等」という。法人税法第64条の5第1項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額以下この項及び次項においてそれぞれ「通算前所得金額」及び「通算前欠損金額」という。を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額をいう。に相当する金額当該金額が当該通算法人及び他の通算法人同日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第2号及び次項において「他の通算法人」という。の当該対象事業年度等の通算前所得金額及び通算前欠損金額を基礎として同条の規定により計算した当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額以下この項において「欠損控除前所得金額」という。を超える場合には、当該欠損控除前所得金額に相当する金額とする。

  • 一 他の対象通算法人の他の事業年度当該通算法人の対象事業年度終了の日に終了する事業年度をいう。次号及び次項において同じ。において特定事業等に係る通算前欠損金額が生ずる場合
  • 二 他の通算法人の他の事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合

4 前項の場合において、他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額が当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額それぞれ他の対象通算法人の他の事業年度の確定申告書等期限後申告書を除く。以下この項において同じ。に添付された書類に当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額として記載された金額又は他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。と異なるときは、当初特定事業等通算前所得金額若しくは当初特定事業等通算前欠損金額又は当初通算前所得金額若しくは当初通算前欠損金額を当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額として政令で定める金額又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額若しくは通算前欠損金額とみなす。

5 内国法人の第1項の規定の適用を受けた事業年度当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。後の各事業年度以下この項において「調整事業年度」という。終了の時において、他の通算法人当該内国法人の当該適用事業年度終了の日以下この項において「基準日」という。において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。のいずれかの基準日に終了する事業年度以下この項において「他の適用事業年度」という。において生じた通算前欠損金額法人税法第64条の5第1項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第64条の6の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合その超える部分の金額以下この項において「通算不足欠損金額」という。のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等期限後申告書に限る。に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額以下この項において「期限後欠損金額」という。がある場合以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。において、当該適用事業年度において第1項の規定により損金の額に算入した金額のうち第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額の100分の20に相当する金額に達するまでの金額当該相当する金額につき当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、その算入された金額の合計額を控除した金額。以下この項において「要加算調整額」という。があるときは、当該要加算調整額は、当該調整事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  • 一 他の通算法人過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。次号において「事由該当通算法人」という。に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額
  • 二 事由該当通算法人につき法人税法第64条の5第5項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第2項に規定する割合

6 前項の内国法人の同項に規定する調整事業年度の同項の規定の適用において、同項第1号に規定する事由該当通算法人の同項に規定する他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額が既確定通算前欠損金額当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正に係る同法第28条第2項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。と異なる場合には、当該既確定通算前欠損金額を当該他の適用事業年度において生じた通算前欠損金額とみなす。

7 第3項の通算法人の対象事業年度において、法人税法第64条の5第8項の規定の適用がある場合には、第4項の規定は、当該対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該対象事業年度を第5項に規定する適用事業年度とする同項の内国法人の同項に規定する調整事業年度については、前2項の規定は、適用がないものとする。

8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

9 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

10 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、第5項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。

11 第2項及び前3項に定めるもののほか、第1項又は第5項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第1項又は第3項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第27条の3に規定する法人に該当するもの国家戦略特別区域法の一部を改正する法律平成28年法律第55号の施行の日から令和6年3月31日までの間に同条の指定を受けたものに限る。以下この項及び第3項において「対象内国法人」という。が、当該各事業年度当該対象内国法人の設立の日から同日以後5年を経過する日までの期間当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間内に終了する事業年度に限る。以下この条において「対象事業年度」という。において、国家戦略特別区域法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第27条の3に規定する特定事業当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。第3項及び第4項において「特定事業等」という。に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の100分の20に相当する金額は、当該各対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の規定は、次に掲げる規定の適用を受ける事業年度については、適用しない。

  • 四 前条の規定

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