法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。)並びに第143条第1項及び第2項並びに第42条の4第11項の規定、第42条の4第8項第6号ロ及び第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、第42条の14第1項及び第4項、第62条第1項、第9項、次条第1項、第67条の2第1項並びに第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
〔通達62の3(1)-1~〕〔通達63(1)-2~〕〔通達63の2(1)-2~〕〔通達65の4-12~〕
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
- イ 土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)
- (1) 合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転
- (2) 地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの
- (3) 土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの
- ロ その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)の譲渡(適格現物出資、適格現物分配又は法人税法第2条第12号の15の3に規定する適格株式分配による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
- (1) 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社であつて第67条の14第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第5項に規定する優先出資及び同条第6項に規定する特定出資
- (2) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人であつて、第67条の15第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第14項に規定する投資口
- (3) 法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ホに掲げる特定目的信託であつて、第68条の3の2第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの受益権
- (4) 法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニに掲げる投資信託であつて、第68条の3の3第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
- 二 譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
〔施令〕38の4④~⑧(29)
3 第1項の規定は、土地等の譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、前項第1号イ(1)及び(2)に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
〔施令〕38の4⑨⑩ 〔施規〕21の19③
4 第1項の規定は、法人が、平成4年1月1日から令和4年12月31日までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第9項まで及び第11項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
- 一 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
〔施令〕38の4⑪
- 二 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(第6号若しくは第7号に掲げる譲渡又は土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
〔施令〕38の4⑫
- 二の二 土地開発公社に対する次に掲げる土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に定める事業の用に供されるもの
- イ 被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にある土地等 同法による被災市街地復興土地区画整理事業
- ロ 被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
- 三 土地等の譲渡で第65条の2第1項に規定する収用換地等(第65条第1項第6号及び第7号に規定する権利変換を除く。)によるもの(前3号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
- 四 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前各号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
- 五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第3号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
- 六 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第8条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が500平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第7条第1項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
- 七 都市再生特別措置法第25条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が1ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第23条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- 八 国家戦略特別区域法第11条第1項に規定する認定区域計画に定められている同法第2条第2項に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるもの(第2号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- 八の二 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第13条第1項の規定により行われた裁定(同法第10条第1項第1号に掲げる権利に係るものに限るものとし、同法第18条の規定により失効したものを除く。以下この号において「裁定」という。)に係る同法第10条第2項の裁定申請書(以下この号において「裁定申請書」という。)に記載された同項第2号の事業を行う当該裁定申請書に記載された同項第1号の事業者に対する次に掲げる土地等の譲渡(当該裁定後に行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第1号から第2号の2まで又は第4号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- イ 当該裁定申請書に記載された特定所有者不明土地(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第2項第5号に規定する特定所有者不明土地をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定所有者不明土地の上に存する権利
- ロ 当該裁定申請書に添付された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第3項第1号に掲げる事業計画書の同号ハに掲げる計画に当該事業者が取得するものとして記載がされた特定所有者不明土地以外の土地又は当該土地の上に存する権利(当該裁定申請書に記載された当該事業が当該特定所有者不明土地以外の土地をイに掲げる特定所有者不明土地と一体として使用する必要性が高い事業と認められないものとして政令で定める事業に該当する場合における当該記載がされたものを除く。)
- 九 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求若しくは同法第56条第1項の申出に基づくマンション建替事業(同法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいい、良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の施行者(同法第2条第1項第5号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第2条第1項第6号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第7号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第11条第1項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(第6号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- 十 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第124条第1項の請求に基づく同法第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業(当該マンション敷地売却事業に係る同法第113条に規定する認定買受計画に、同法第109条第1項に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第2条第1項第1号に規定するマンション(良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものに限る。)に関する事項、当該土地において整備される道路、公園、広場その他の公共の用に供する施設に関する事項その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。以下この号において同じ。)を実施する者に対する土地等の譲渡又は当該マンション敷地売却事業に係る同法第141条第1項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画(同法第145条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のもの)に基づく当該マンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション敷地売却事業の用に供されるもの
- 十一 建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は第13号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- 十二 地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第65条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する既成市街地等又はこれに類する地区として政令で定める地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第6号から第9号まで、前号又は第12号から第16号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- 十三 都市計画法第29条第1項の許可(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この号及び次号において「開発許可」という。)を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(同法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第7項において同じ。)又は法人(同法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第7項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号の2までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
- ロ 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
- 十四 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第7項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。同項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第6号から第8号の2までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
- イ 当該一団の宅地の面積が1000平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
- ロ 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
- ハ 当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
- 十五 一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第7項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。同号及び同項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- イ 一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が25戸以上のものであること。
- ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が15以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が1000平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
- ハ 前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
- ニ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1000平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
- 十六 住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地等で同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第99条第2項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第6号から第9号まで又は前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
- イ 住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
- ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
- ハ 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
5 前項の規定は、法人が、平成4年1月1日から令和4年12月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第7項において「予定期間」という。)内に前項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、同項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
〔施令〕38の4(25)~(27)〔施規〕21の19⑧~⑩
6 第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第10項において同じ。)の場合において、第65条の4第1項第3号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第4項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
7 第5項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第4項第13号若しくは第14号の造成又は同項第15号若しくは第16号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第13号から第16号までまでに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
〔施規〕21の19⑪
8 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第5項に規定する予定期間内に第4項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後2年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、第5項、前項及び次項の規定の適用については、これらの規定に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
9 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が同項に規定する予定期間の末日において第4項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。)並びに第143条第1項及び第2項の規定、第42条の4第8項第6号ロ及び第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、第42条の14第1項及び第4項、第62条第1項、次条第1項、第67条の2第1項並びに第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
〔施令〕38の4(28)(31)
10 法人が土地等の譲渡(第3項及び第4項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合(第64条の2第4項の規定により同項に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から同項に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第1項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第50条の規定又は第64条から第65条の5の2まで若しくは第65条の7から第66条までの規定により損金の額に算入された金額(第65条の6の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第64条の2第9項から第12項まで(これらの規定を第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の7第4項(第65条の8第14項において準用する場合を含む。)、第65条の7第12項(第65条の8第15項において準用する場合を含む。)又は第65条の8第9項から第12項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
〔施令〕38の4(30)
〔通達63(6)-11〕
11 第5項の規定は、確定申告書等に当該土地等の譲渡が同項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
〔施令〕38の4(32)〔施規〕21の19⑫
12 第1項又は第9項の規定の適用がある場合における法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項(外国税額の控除)(同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第62条の3第1項及び第9項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第3項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項」とあるのは「租税特別措置法第62条の3第1項及び第9項」とする。
13 第62条第7項の規定は、第1項又は第9項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第7項第1号中「及び第1項」とあるのは、「並びに第62条の3第1項及び第9項」と読み替えるものとする。
14 前3項に定めるもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第1項又は第5項若しくは第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
〔施令〕38の4(33)~(35)〔施規〕21の19⑬
15 第1項の規定は、法人が平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。)並びに第143条第1項及び第2項並びに第42条の4第11項の規定、第42条の4第8項第6号ロ及び第7号(これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。)、第42条の14第1項及び第4項、第62条第1項、第9項、次条第1項、第67条の2第1項並びに第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第1項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
〔通達62の3(1)-1~〕〔通達63(1)-2~〕〔通達63の2(1)-2~〕〔通達65の4-12~〕
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
- イ 土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格現物分配による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)
- (1) 合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転
- (2) 地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(外国法人にあつては、法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの
- (3) 土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの
- ロ その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)の譲渡(適格現物出資、適格現物分配又は法人税法第2条第12号の15の3に規定する適格株式分配による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
- (1) 資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社であつて第67条の14第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第5項に規定する優先出資及び同条第6項に規定する特定出資
- (2) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人であつて、第67条の15第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第2号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第2条第14項に規定する投資口
- (3) 法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ホに掲げる特定目的信託であつて、第68条の3の2第1項第1号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの受益権
- (4) 法人課税信託のうち法人税法第2条第29号の2ニに掲げる投資信託であつて、第68条の3の3第1項第1号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第2号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
- 二 譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
〔施令〕38の4④~⑧(29)
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