更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第62条

法人法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く。以下この項において同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成6年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2項の規定、第42条の4第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。第42条の14第1項及び第4項、第62条の3第1項及び第9項、第63条第1項、第67条の2第1項並びに第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に100分の40の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由以下この条において「相手方の氏名等」という。を当該法人の帳簿書類に記載していないもの資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。であることが明らかなものを除く。をいう。

3 税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該法人の帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第1項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。

4 第1項の規定は、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める事業以外の事業に係る金銭の支出については、適用しない。

  • 一 公益法人等又は人格のない社団等国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。 収益事業
  • 二 外国法人 当該外国法人が法人税法第141条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める国内源泉所得同法第138条第1項第1号又は第4号に掲げるものに限る。に係る事業人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得に係る収益事業

5 法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

〔施令〕38①~④

6 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項(外国税額の控除)(同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第3項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項」とあるのは「租税特別措置法第62条第1項」とする。

7 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章第2節を除く。及び第3編第2章第2節を除く。の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 法人税法第72条第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間通算子法人にあつては、同条第5項第1号に規定する期間を一事業年度とみなして同条第1項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節第67条第68条第3項及び第70条を除く。の規定及び第1項の規定次号から第4号までにおいて「特別税額加算規定」という。を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
  • 二 法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
  • 三 法人税法第144条の4第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に掲げる金額は、同条第1項又は第2項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第3編第2章第2節第144条同法第68条第3項の規定を準用する部分に限る。を除く。の規定及び特別税額加算規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
  • 四 法人税法第144条の6第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に掲げる金額は、同条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第3編第2章第2節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。

8 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

〔施令〕38⑤⑥

9 第1項の規定は、法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して、国税通則法第74条の2第1項第2号に係る部分に限る。の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることを妨げるものではない。

法人法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く。以下この項において同じ。は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、法人が平成6年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2項の規定、第42条の4第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。第42条の14第1項及び第4項、第62条の3第1項及び第9項、第63条第1項、第67条の2第1項並びに第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の額に100分の40の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由以下この条において「相手方の氏名等」という。を当該法人の帳簿書類に記載していないもの資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。であることが明らかなものを除く。をいう。

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